○浅口市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

令和元年12月17日

規則第22号

(特例許可の申請等)

第2条 条例第8条第1項第1号による許可(以下「特例許可」という。)を申請しようとする者は、建築物特例許可申請書(様式第1号)又は工作物特例許可申請書(様式第2号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添えて、市長に提出するものとする。特例許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、その変更が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下この条において「省令」という。)第3条の2第1項各号又は第4項各号に規定する軽微な変更であるときは、この限りでない。

(1) 省令第1条の3第1項の1の表に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図

(2) 事業概要等調書(様式第3号)

(3) 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物については、工場及び危険物調書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 市長は、特例許可をしたときは許可通知書(様式第5号)に、特例許可をしないときは不許可通知書(様式第6号)に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(意見の聴取の公告)

第3条 市長は、条例第8条第2項の規定による意見の聴取を行うときは、意見の聴取の事由、期日及び場所を、開催の3日前までに同項に規定する利害関係を有する者(以下「利害関係人」という。)に意見聴取開催通知書(様式第7号)により通知するとともに、これを公告するものとする。

2 利害関係人の住所の不明その他やむを得ない事由があるときは、前項の公告をもって意見聴取の通知に代えるものとする。

(意見の聴取の議長)

第4条 意見の聴取は、市長が指名する市職員が議長となり、これを主宰する。

2 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員又は学識経験者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(意見の聴取の方法)

第5条 意見の聴取は、口述により行う。

(代理人)

第6条 利害関係人は、意見の聴取に代理人を出頭させることができる。この場合において、利害関係人は、意見の聴取の期日の前日までに、代理人出頭届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(証人)

第7条 利害関係人又はその代理人は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、意見又は事実を陳述させることができる。この場合において、利害関係人は、意見の聴取の期日の前日までに、証人出席届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(秩序維持)

第8条 議長は、会場の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不適当な言動をした者を退場させることができる。

2 議長は、意見の聴取の秩序を維持することが困難であると認めるときは、意見の聴取を閉会し、又は中止することができる。

(意見の聴取の期日の延期)

第9条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、意見の聴取を行うことができないときは、意見の聴取の期日を延期し、又はその場所を変更することができる。

2 市長は、前項の規定により意見の聴取の期日を延期し、又はその場所を変更する場合は、意見聴取期日等変更通知書(様式第10号)により利害関係人に通知するとともに、これを公告するものとする。

(記録)

第10条 市長は、意見の聴取の日時、場所、出席者の氏名、議事の次第及び内容の要旨を職員に記録させなければならない。

(権利の放棄)

第11条 利害関係人又はその代理人が正当な理由なく意見の聴取の期日に出席しないときは、意見の聴取に関する権利を放棄したものとみなす。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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浅口市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

令和元年12月17日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)