○浅口市林地台帳運用事務取扱要綱
平成31年3月27日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき浅口市が作成した浅口市林地台帳(以下「林地台帳」という。)及び森林の土地に関する地図(以下「地図」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供並びに法第191条の6に規定する林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱いについて、法、施行令、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)及び林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)並びに浅口市情報公開条例(平成18年浅口市条例第10号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、浅口市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年浅口市条例第2号)及び浅口市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年浅口市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 林地台帳及び地図の公表の対象は、森林の土地の所有者(以下「所有者」という。)の氏名又は名称及び住所が含まれない情報とする。ただし、個人の権利利益を害するおそれのない場合には、この限りでない。
(公表の方法)
第3条 林地台帳及び地図の公表の方法は、林地台帳の管理を所管する市の担当課(以下「担当窓口」という。)での簿冊による閲覧とする。
(閲覧に係る経費)
第4条 林地台帳情報を閲覧する場合の経費は、無償とする。
(閲覧の申請)
第5条 林地台帳及び地図の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、担当窓口に持参により提出するものとする。
2 代理人により申請を行う場合は、林地台帳情報の閲覧・情報提供・修正申出に関する委任状(様式第2号。以下「委任状」という。)又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付しなければならない。
(申請者の確認)
第6条 申請者は、担当窓口で個人情報の保護に関する法律施行令第22条第1項から第3項までの規定に準じて申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示するものとし、担当窓口の担当者(以下「担当者」という。)は、これにより申請者の確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類並びに窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示しなければならない。
(申請書の受付)
第7条 担当者は、申請書の記載事項に記載漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか等を確認するものとし、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し、補正を求めるものとする。
2 代理人による申請の場合は、前項に規定する事項に加えて委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類が原本であるかを確認するものとする。
(閲覧の決定)
第8条 担当者は、申請書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか並びに留意事項を了承しているかを確認し、申請者に閲覧の可否を伝えるものとする。この場合において、申請書記載の利用目的が開発又は不動産開発の場合は、伐採等届出制度及び林地開発許可制度の説明を行うものとする。
(閲覧)
第9条 担当者は、申請書及び本人等確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面又は口頭により説明した上で閲覧に供するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行う。この場合において、閲覧に供する台帳等には所有者の氏名、住所等の個人情報が含まれていないことを確認した上で閲覧に供するものとする。
2 閲覧の準備に時間を要する場合は、申請者に説明した上で、後日閲覧に供することができる。
(情報提供の対象)
第10条 所有者の氏名及び住所を含む林地台帳の情報は、次の各号のいずれかに該当する者に提供することができるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 岡山県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は岡山県知事
(情報提供の方法)
第11条 林地台帳の情報提供は、担当窓口において書面(所定の様式に印刷したもの)又は電子データにより行う。
(情報提供に係る経費)
第12条 林地台帳情報の情報提供を受ける場合の経費は、無償とする。ただし、交付する資料が電子データの場合、当該電子データを記録する記録媒体については、林地台帳情報の提供を希望する者(以下「申出者」という。)が用意するものとする。
(情報提供の申請)
第13条 申出者は、林地台帳情報提供依頼申出書(様式第3号。以下「申出書」という。)及び申出ができる者であることを証する次に掲げる書類を、担当窓口に持参により提出するものとする。
(1) 第10条第1号に該当する者の場合 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 第10条第2号に該当する者の場合 情報提供を受けようとする森林の土地の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 第10条第3号に該当する者の場合 岡山県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付しなければならない。
3 林地台帳情報と併せて地図の提供を受けたい場合は、申出書の備考欄にその旨を記載するものとする。
(申出者の確認)
第14条 申出者は、担当窓口で本人等確認書類の原本を提示するものとし、担当者は、これにより申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示しなければならない。
(申出書の受付)
第15条 担当者は、申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか及びその他証明書類が揃っているかを確認するものとする。
(情報提供の決定)
第16条 担当者は、申出書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか並びに申出ができる者であるかを確認し、書類等に不備がない場合は情報提供が可能である旨を、不備がある場合はその内容を具体的に説明し、補正を求めるか又は情報提供ができない旨を伝えるものとする。
2 情報提供が可能である場合には、申出者は、林地台帳情報の提供に係る留意事項了承確認書(様式第4号)を提出用と申出者保管用の2部作成するものとする。
(情報提供)
第17条 担当者は、申出書及び本人等確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面又は口頭により説明した上で情報提供を行う。
2 情報の提供の準備に時間を要する場合は、申出者に説明した上で、後日提供することができるものとする。
(修正申出の対象)
第18条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者又は所有者とみなされる者及び地図の地番の修正申出を行うことができる。
(修正申出書の提出)
第19条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第5号(以下「修正申出書」という。)、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を、担当窓口に持参により提出するものとする。
2 代理人による修正申出を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付しなければならない。
(修正申出者の確認)
第20条 修正申出者は、担当窓口で本人等確認書類等の原本を提示するものとし、担当者は、これにより修正申出者の確認を行うものとする。この場合において、修正申出者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
(修正申出書の受付)
第21条 担当者は、修正申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか及びその他証明書類が揃っているかを確認するものとする。
(修正申出の内容確認)
第22条 担当者は、修正申出書及び本人等確認書類、修正申出者が当該森林の土地の所有者である旨を示す書類及び修正事項を証明する書類の内容を確認し、不備がある場合は、受理できない旨を伝え、適宜、修正申出書の修正等の補助を行うものとする。
(修正要否の結果通知)
第23条 担当者は、修正の要否を判断し、林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(様式第6号)により修正申出者に通知する。この場合において、要否の判断又は通知に時間を要する場合は、修正申出者に説明のうえ後日郵送により通知することができる。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第35号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。