○浅口市個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)及び浅口市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年浅口市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な細則を定めるものとする。

(個人情報保護管理責任者等)

第2条 実施機関は、保有個人情報の適正な管理のため、個人情報を取り扱う各課室等に、個人情報保護管理者責任者を1人置くこととし、当該課室等の長又はこれに代わる者をもって充てる。

2 前項の個人情報保護管理責任者の職務を補助させるため、各課室等に個人情報保護主任担当者を置き、所管課の課長補佐級又は係長級の職員のうちから個人情報保護管理責任者が指名する者をもって充てる。

(目的外利用の手続)

第3条 実施機関が、法第69条第2項の規定により、実施機関内部で保有個人情報の利用目的の範囲を超えた利用をする場合、又は他の実施機関の保有個人情報を利用しようとする場合は、当該保有個人情報を利用しようとする課室等(以下「利用課」という。)の長は、個人情報を保有する課室等(以下「所管課」という。)の長に対し、個人情報目的外利用等依頼書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 所管課の長は、前項の規定による依頼があったときは、遅滞なく当該依頼を承認するかどうかの決定をし、個人情報目的外利用等回答書(様式第1号)により利用課の長に通知する。

(外部提供の手続)

第4条 実施機関は、法第69条第2項の規定により、当該実施機関以外のものへ保有個人情報の提供をしようとする場合であって、前条第1項に該当しないとき(以下「外部提供」という。)は、外部提供を受けようとするもの(以下「申請者」という。)に対して、個人情報等外部提供申請書(様式第2号)又はこれに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。

2 実施機関は、前項本文の規定による申請があったときは、遅滞なく当該申請を許可するかどうかの決定をし、同項ただし書に規定する場合を除き、個人情報等外部提供決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(個人情報ファイル簿の様式)

第5条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(様式第4号)の集合物とする。

(個人情報取扱事務の届出)

第6条 条例第3条第1項第10号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 個人情報取扱事務を開始する日

(2) 取り扱う保有個人情報を利用目的以外の目的のため自ら利用する場合には、当該利用に係る個人情報取扱事務の名称

(3) 取り扱う保有個人情報を提供する場合には、その経常的な提供先の名称

(4) その他必要な事項

2 条例第3条第1項の規定による個人情報取扱事務の開始の届出及び届出事項の変更の届出は、個人情報取扱事務届出書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第3条第2項の規定による個人情報取扱事務の廃止の届出は、個人情報取扱事務廃止届出書(様式第6号)により行うものとする。

(開示請求書等)

第7条 条例第4条の開示請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第7号)によるものとする。

3 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第8号)によるものとする。

(開示決定等に係る通知)

第8条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第9号)

(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第10号)

(開示決定等の期限の延長に係る通知)

第9条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第11号)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)

第10条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第12号)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第11条 市の機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第13号)を交付するものとする。

2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第14号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)

第12条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、意見照会書(様式第15号)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、意見照会書(様式第16号)によるものとする。

3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第17号)を提出して行うものとする。

4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(様式第18号)によるものとする。

(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)

第13条 法第87条第1項の規定により、実施機関が、保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該保有個人情報の開示の実施の方法を定めようとするときは、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法を定めるようにするものとする。

(1) 音声データ 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取

 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条及び第12条第1項第2号において同じ。)に複製したものの交付

(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

 その他当該電磁的記録に応じて適切な方法

(開示の実施方法等の申出)

第14条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第19号)によるものとする。

(写しの交付及び送付に要する費用)

第15条 条例第7条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの交付に要する費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市の設置する複写機により写しを作成する場合及び市の設置する印刷機により用紙に出力する場合 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

区分

金額

日本工業規格B列5番からA列3番まで

白黒

1枚につき10円

カラー

1枚につき100円

日本工業規格A列2番からA列0番まで

白黒

1枚につき200円

カラー

1枚につき400円

(2) 光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 当該複製に要する実費(市長が適当と認める記録媒体を開示請求者が持参した場合にあっては無料とする。)

(3) その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 当該開示に要する実費

2 前項に定める写しの交付に要する費用は、事務所における開示の実施にあっては現金により、写しの送付の方法による開示の実施にあっては納付書、郵便為替又は現金書留により納付しなければならない。

3 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、郵便切手又は納付書とする。

(訂正請求書等)

第16条 条例第8条の訂正請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 訂正請求の年月日

(2) 訂正請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第20号)によるものとする。

3 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第21号)によるものとする。

(訂正決定等に係る通知)

第17条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等の通知は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第22号)

(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第23号)

(訂正決定等の期限の延長に係る通知)

第18条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第24号)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)

第19条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第25号)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第20条 実施機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第26号)を交付するものとする。

2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第27号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第21条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(様式第28号)によるものとする。

(利用停止請求書等)

第22条 条例第10条の利用停止請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 利用停止請求の年月日

(2) 利用停止請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わって利用停止請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第29号)によるものとする。

3 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第30号)によるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第23条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等の通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第31号)

(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第32号)

(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)

第24条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第33号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)

第25条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第34号)によるものとする。

(審査会への諮問)

第26条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、当該各号に定める諮問書によるものとする。

(1) 開示決定等 諮問書(様式第35号)

(2) 訂正決定等 諮問書(様式第36号)

(3) 利用停止決定等 諮問書(様式第37号)

(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(様式第38号)

2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問通知書(様式第39号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(浅口市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 浅口市個人情報保護条例施行規則(平成18年浅口市規則第13号)は、廃止する。

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浅口市個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月29日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月29日 規則第5号