○浅口市農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成29年9月22日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、本市に置く農業委員会の委員の定数及び農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、12人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、13人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 農業委員会の委員の任命及び推進委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(浅口市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

3 浅口市農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成18年浅口市条例第137号)は、廃止する。

(浅口市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 浅口市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年浅口市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(浅口市証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

5 浅口市証人等の費用弁償に関する条例(平成18年浅口市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

浅口市農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成29年9月22日 条例第21号

(平成30年8月1日施行)