○浅口市証人等の費用弁償に関する条例

平成18年3月21日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定により、市議会、委員会、委員の求めにより出頭し、又は公聴会に参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償)

第2条 証人等に対しては費用の弁償として、日当1日につき1,000円を支給する。

2 前項の場合、旅費を支給する必要のある者に対しては、鉄道賃、船賃及び車賃の実費を支給する。ただし、市内の居住者に対しては、市長が必要と認めた場合を除くほか、支給しない。

3 前2項の規定は、市の職員がその職に関連して証人等となり、出頭又は参加した場合については適用しない。

第3条 第1条に規定する者以外の者で、市の機関の求めに応じ、証人又は参考人等(審査又は再審査の申出人を除く。)として出頭した者に対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前条の規定を準用する。

(支給方法)

第4条 費用弁償の支給については、出頭又は参加した際支給するものとする。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成29年9月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。

浅口市証人等の費用弁償に関する条例

平成18年3月21日 条例第38号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月21日 条例第38号
平成29年9月22日 条例第21号