○浅口市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、市が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画して多様なサービスを充実させることにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、もって要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において使用する用語は、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)において使用する用語の例による。
(事業内容及び対象者等)
第4条 総合事業の事業内容及び対象者等は、別表第1のとおりとする。ただし、居宅要支援被保険者とは、法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。
(事業の指定及び委託等)
第5条 市長は、適当と認める者が運営する事業所を、総合事業を実施する事業所として指定することができる。
2 市長は、適当と認める者に対し、総合事業の全部又は一部を委託することができる。
3 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが実施するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、指定居宅介護支援事業者に委託することができる。
4 第1項に規定する事業所の指定に関し必要な事項は、別に定める。
2 ケアマネジメントの実施に当たっては、対象者に対し適切なアセスメントを実施することにより、対象者の状況を踏まえた目標を設定し、対象者がそれを理解した上で目標の達成に取り組んでいけるよう、具体的に介護予防・生活支援サービス事業等の利用について検討し、ケアプランの作成等を行うものとする。
(支給サービス費の額等)
第8条 指定事業者が行う事業に係る法第115条の45の3に規定する第1号事業支給費の額は、前条第1項に定めるところにより算定した費用の額の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切捨てた額とする。
2 受託者が行う事業のうち総合事業訪問サービス及び総合事業通所サービスに支給するサービス費の額は、別表第3に規定する費用の額の100分の90を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切捨てた額とする。
3 市長は、サービスを提供した指定事業所又は受託者からの請求に基づき、当該利用者に代わり、当該指定事業者又は受託者に前各項に規定するサービス費を支払うものとする。
4 前項の規定による支払があったときは、当該利用者に対しサービス費の支給があったものとみなす。
(指定事業者の請求)
第9条 指定事業者の請求は、法第115条の45の3第6項の規定により市がサービス費の審査及び支払に関する事務を委託した岡山県国民健康保険団体連合会に対して行うものとする。
2 指定事業者の請求は、当該請求に係るサービスを提供した翌月の10日までに行わなければならない。
3 岡山県国民健康保険団体連合会は、指定事業者の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求があった日から60日以内に当該請求を行った指定事業者にサービス費を支払うものとする。
(受託者の請求)
第10条 受託者の請求は、当該請求に係るサービスを提供した月の翌月の10日までに市に対し行わなければならない。
2 市は、受託者の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求があった日から30日以内に当該請求を行った受託者にサービス費を支払うものとする。
(利用料等)
第11条 総合事業の利用者は、別表第4に定める利用料を負担するものとする。
2 総合事業の実施の際に、食費や原材料費等の実費が生じたときは、当該実費は利用者の負担とする。
(支給限度基準額)
第12条 支給限度基準額の算定は、法第55条の規定の例によるものとし、支給限度基準単位は別表第5のとおりとする。ただし、支給限度基準額を算定する事業は、指定事業者が行う事業に限るものとする。
2 総合事業の利用者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、総合事業及び予防給付の支給限度額を一体的に算定するものとする。
(高額介護予防サービス費等相当額の支給)
第13条 市長は、指定事業者が行う事業について、法第61条第1項の高額介護予防サービス費及び法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額の支給については、介護保険法施行令第29条の2の2及び第29条の3の規定の例による。
(介護予防・生活支援サービス事業の利用の手続)
第14条 介護予防・生活支援サービス事業を利用しようとする者(介護予防サービスを併せて利用するときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式)を市長に提出するものとする。
2 前項の届出は、対象者に代わって、浅口市地域包括支援センターが行うことができる。
3 市長は、前項の届出をした者のうち、対象者に対し、当該者が対象者である旨及び基本チェックリストの実施日等を介護保険被保険者証に記載し、これを送付するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日告示第92号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第132号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日告示第142号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の浅口市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
介護予防・生活支援サービス事業
事業構成 | 事業名 | 事業内容 | 対象者 | |
訪問型サービス (第1号訪問事業) | 旧介護予防訪問介護に相当するサービス | 総合事業訪問サービス | 旧介護予防訪問介護と同様のサービスを行う。 | 居宅要支援被保険者及び事業対象者(以下「対象者」という。)のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要とされた者 |
緩和した基準によるサービス | お元気訪問サービス | 委託により身体援助等の日常生活上の支援を行う。 | 対象者のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要とされた者(認知症等の専門的支援が必要な者を除く) | |
通所型サービス (第1号通所事業) | 旧介護予防通所介護に相当するサービス | 総合事業通所サービス | 旧介護予防通所介護と同様のサービスを行う。 | 対象者のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要とされた者 |
緩和した基準によるサービス | お元気通所サービス | 委託により介護予防に資する日常生活上の支援を行う。 | 対象者のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要とされた者(認知症等、専門的支援が必要な者を除く) | |
その他生活支援サービス(第1号生活支援事業) | 給食サービス事業 | 対象者及び浅口市高齢者給食サービス事業実施要綱に規定する対象者 | ||
みんなで支え合い生活支援サポーター事業 | 対象者及び浅口市みんなで支え合い生活支援サポーター事業実施要綱に規定する対象者 | |||
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | 介護予防ケアマネジメント | 介護予防及び生活支援を目的として、その心身の状況、置かれているその他の状況に応じて、その選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効果的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行う。 | 居宅要支援被保険者(法第8条の2に規定する介護予防サービスを利用するため法第58条に規定する指定介護予防支援を受けている者を除く)及び事業対象者 |
一般介護予防事業
事業名 | 事業内容 | 対象者 |
介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動につなげる。 | 65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者 |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防の普及啓発に資する介護予防教室等の開催、有識者等による講演会、相談会の開催、介護予防の基本的知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布を行う。 | |
地域介護予防活動事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う。 | |
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。 | |
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。 |
別表第2(第7条関係)
事業名 | 単位数 | 単価(1単位あたり) |
総合事業訪問サービス | 地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)別添1の1に定める1月当たりのサービス費及び加算に係る単位数 | 10円 |
総合事業通所サービス | 通知別添1の2に定める1月当たりのサービス費及び加算に係る単位数 | 10円 |
介護予防ケアマネジメント | 通知別添1の3に定める単位数 | 10円 |
別表第3(第7条関係)
事業名 | 費用の額 |
お元気訪問サービス | 基本(1回当たり) 1時間未満 家事援助 2,000円 身体介護 2,300円 |
お元気通所サービス | 基本(1回当たり) 所要時間が2時間以上7時間未満(サービスを行った場合に現に要した時間ではなく、サービスに係る計画に位置付けられた、サービスを行うのに要す標準的な時間) 3,000円(加算を含む) |
給食サービス事業 | 基本(1回当たり) 食材料費及び調理費を除いた額 100円 |
みんなで支え合い生活支援サポーター事業 | 浅口市みんなで支え合いサポーター事業実施要綱による |
別表第4(第11条関係)
別表第5(第12条関係)
区分 | 支給限度基準単位 |
事業対象者のうち、居宅要支援被保険者を除くもの | 5,032単位 |
要支援1 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,531単位 |