○浅口市みんなで支え合い生活支援サポーター事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号の介護予防・日常生活支援総合事業として、元気な市民がみんなで支え合い生活支援サポーター事業(以下「サポーター事業」という。)に取り組み、対象者に日常生活支援サービスを行うことにより、支え合いのまちづくりの推進に資することを目的とする。

(基本方針)

第2条 サポーター事業は、日常生活に困難を来たし始めた対象者に対し、元気な市民がボランティア精神を基本に、軽微な日常生活の支援活動を行うものとする。

2 制度の運営に当たっては、次に掲げる効果をあげるよう努めるものとする。

(1) 対象者が、サポーター事業を受けることで要介護状態になること又は要介護状態の悪化を予防し、自立した在宅生活の継続を可能とすること。

(2) 介護予防に対する認識が高まること。

(3) 社会参加活動等に参加する元気な市民が増加すること。

(管理機関)

第3条 市長は、サポーター事業の一部を社会福祉法人浅口市社会福祉協議会(以下「管理機関」という。)に委託するものとする。

(サポーター)

第4条 サポーターは、次の各号の全ての条件を満たす者とする。

(1) 市内に在住する18歳以上の者

(2) 法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けていない者

(3) 第6条第1号及び第2号のいずれにも該当しない者

(4) 市の主催するみんなで支え合い生活支援サポーター養成講座を受講し、修了証書を受領している者

2 サポーターは、前項第1号又は第2号に該当しなくなったときは、その資格を喪失する。

(サポーターの登録)

第5条 サポーターは、所定の登録申請書を管理機関に提出しなければならない。

2 管理機関は、前項の規定による登録申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めるときはサポーターとして登録し、浅口市みんなで支え合いポイント手帳(以下「ポイント手帳」という。)を交付するものとする。

(対象者)

第6条 日常生活支援サービスを利用できる者は、65歳以上の1人暮らしの者又は75歳以上の高齢者のみの世帯に属する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、次条に規定する利用申請を行う日において、介護保険料を滞納している者を除く。

(1) 居宅要支援被保険者

(3) 要介護認定による介護サービスを受ける前からサポーター事業を利用している居宅要介護被保険者

(4) その他市長が認める者

(日常生活支援サービスの利用申請)

第7条 日常生活支援サービスの利用を希望する者は、みんなで支え合い生活支援サービス利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに事業の利用の可否の決定を行うものとする。

3 市長は、利用の決定をしたときは、みんなで支え合い生活支援サービス利用決定通知書(様式第2号)により利用申請書を提出した者に通知する。

4 市長は、利用が適切でないと認めたときは、みんなで支え合い生活支援サービス利用却下通知書(様式第3号)により、利用申請書を提出した者へ通知するものとする。

(日常生活支援サービスの利用計画及び提供)

第8条 前条第2項の規定により利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、地域包括支援センターのケアマネジャー(以下「ケアマネジャー」という。)と協議し、介護予防サービス・支援計画表(様式第4号。以下「計画表」という。)及び月間サービス予定表(様式第5号)(以下「サービス予定表等」という。)を作成し、介護予防プランに位置付けた上で日常生活支援サービスを利用するものとする。

2 日常生活支援サービスは、ケアマネジャーが利用者とサポーターの調整役として、サービスの内容、実施方法、回数等について確認の上実施するものとする。

3 ケアマネジャーは、管理機関にみんなで支え合い生活支援サポーター派遣依頼書(様式第6号)と、計画表及びサービス予定表等を提出してサポーターの派遣を依頼するものとする。

4 管理機関は、前項に規定する依頼書に基づきサポーターの派遣計画を作成し、個々のサポーターに計画表及びサービス予定表等により活動を依頼するものとする。

5 サポーターが実施する日常生活支援サービスは、別表のとおりとする。

(利用料)

第9条 日常生活支援サービスの利用料は、無料とする。

(日常生活支援サービス実績の記録)

第10条 サポーターは活動時、利用者からサービス予定表等に確認印の押印を受け、月ごとに管理機関に提出するものとする。

2 ケアマネジャーは、日常生活支援サービスの利用実績を適宜利用者に確認し、サービスの内容、実施方法、回数その他必要な事項についてモニタリングをするものとする。

3 管理機関は、第1項の規定により提出されたサービス予定表等によりサポーターの活動実績を認定し、その活動時間に応じてポイント手帳に活動確認スタンプ(以下「スタンプ」という。)を押印するものとする。

4 スタンプは、おおむね30分の活動1回につき1個押印するものとする。ただし、当該活動を同一の日において同一利用者に2回以上行った場合は、1日につき2個の押印を限度とする。

5 スタンプは、相続し、又は第三者へ譲渡することはできない。

(ポイント手帳の再交付)

第11条 サポーターはポイント手帳を紛失した場合は、管理機関に所定の再交付申請書を提出し、ポイント手帳の再交付を受けることができる。

2 管理機関は、前項の再交付申請書の提出があった場合は、当該サポーターの活動記録を確認し、スタンプを押印の上再交付するものとする。

(転換交付金)

第12条 サポーターは、年度末に付与されているスタンプ数に応じて、転換交付金の交付を受けることができる。ただし、活動した年度の末日において、介護保険料を滞納している場合は、転換交付金の交付を受けることができない。

2 転換交付金の交付を受けようとするサポーターは、みんなで支え合い生活支援サポーター事業転換交付金交付申請書(様式第7号)にポイント手帳を添えて、所定の期間内に管理機関を経由して市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、交付の適否をみんなで支え合い生活支援サポーター事業転換交付金交付決定通知書(様式第8号)により当該サポーターに通知するものとする。

4 転換交付金の額は、スタンプ1個につき100円とし、年度ごとに10,000円を限度とする。

(個人情報の保護)

第13条 サポーター、受給者及び管理機関は、制度に基づく活動を行って知り得た個人に関する情報を、正当な理由なく、他人に漏らしてはならない。制度に基づく活動を退いた後も、同様とする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年11月30日告示第148号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「第115条の45第6項」を「第115条の45第2項第5号」に改める部分に限る。)は公布の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第51号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第63号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日告示第24号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

日常生活支援

サービス内容

(1) ゴミ出し及びゴミの分別

(2) 調理、配膳及び収膳

(3) 買物、注文書の記入支援及び薬の受取

(4) 室内掃除及び屋外清掃

(5) 洗濯、アイロンがけ及び布団干し

(6) 裁縫及び衣服の入替え

(7) 電気製品取扱、季節製品入替え及び簡単な大工仕事

(8) その他(見守り、話し相手、その他)

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浅口市みんなで支え合い生活支援サポーター事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)