○浅口市高齢者給食サービス事業実施要綱

平成24年2月13日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、日常生活を営む上で援護を必要とする在宅のひとり暮らし高齢者等に対して、栄養バランスに配慮した食事を居宅まで配食し、安否確認等を実施すること(以下「事業」という。)により食生活の安定・改善及び孤独感の解消を図り、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、浅口市とする。ただし、事業の実施については、適切な事業運営を確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者に委託することができる。

(事業の種類)

第3条 事業の種類は、前条の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)が手渡しによる配食をすることにより、安否確認を行うもの(以下「見守りサービス」という。)及び受託者による配食弁当代の一部を補助することにより、低栄養を防止するもの(以下「低栄養防止サービス」という。)とする。

(事業の対象者)

第4条 見守りサービスの対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する在宅者で、市内に住所を有し、食事の調理等が困難なものとする。

(1) 65歳以上のひとり暮らしの者

(2) 75歳以上の者のみの世帯の者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 低栄養防止サービスの対象となる者は、市内に住所を有する市民税非課税世帯に属する者で、前項第1号又は第2号のいずれかに該当し、かつ、自立支援の観点から事業を利用することが適切であると市長が認めたものとする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 見守りサービス 1人当たり1日1食を上限とし、昼食又は夕食を配食し、安否確認を行うもの

(2) 低栄養防止サービス 1週間につき3回を上限とし、1人当たり1日1食の昼食又は夕食を配食するもの

(利用の申請)

第6条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、浅口市高齢者給食サ-ビス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、低栄養防止サービスの利用を希望する者は、別に定めるアセスメント票を添えて提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに事業の利用の可否の決定を行うものとする。

2 市長は、事業の利用の決定をしたときは、浅口市高齢者給食サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、浅口市高齢者給食サービス事業利用者登録通知書(様式第3号)により受託者に通知するものとする。

3 市長は、申請者の身体状況、在宅条件等を考慮し、事業を利用することが適切でないと認めたときは、浅口市高齢者給食サービス事業利用却下通知書(様式第4号)により、当該申請者へ通知するものとする。

(利用の変更及び中止)

第8条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用内容を変更又は中止を希望するときは、浅口市高齢者給食サービス事業利用変更(中止)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書を受理した場合において、内容を審査し、事業の利用の変更又は中止が必要と認めるときは、浅口市高齢者給食サービス事業利用変更(中止)決定通知書(様式第6号)により利用者及び受託者に通知するものとする。

3 市長は、利用者の身体状況、在宅条件等により、事業の利用の変更又は中止が必要と認める場合には、第1項の規定による申請によらず、事業の変更又は中止をすることができる。

(利用の廃止)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を廃止するものとする。

(1) 死亡、転居、入院、施設入所、状態の改善等により事業の利用の必要がなくなったとき。

(2) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 辞退の申出があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の利用が不適当であると市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を廃止したときは、利用者(利用者が死亡したときにあっては、その遺族)及び受託者に対し、浅口市高齢者給食サービス事業利用廃止決定知書(様式第7号)により通知するものとする。

(利用の停止)

第10条 市長は、事業の利用開始後、受託者の委託の取消し等のやむを得ない事由により、事業の利用が困難になったときは、事業の利用を停止することができる。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、利用者に対し、所定の通知書により通知するものとする。

(利用者負担額)

第11条 利用者は、事業に要する経費として次に掲げる費用を受託者に支払わなければならない。

(1) 見守りサービスを利用している場合にあっては、受託者による配食弁当代全額

(2) 低栄養防止サービスを利用している場合にあっては、1食当たり受託者の定める額から200円を差し引いた額

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年3月17日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市住民基本台帳実態調査実施要綱、第2条の規定による改正前の浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱、第3条の規定による改正前の浅口市高齢者給食サービス事業実施要綱、第4条の規定による改正前の浅口市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の浅口市身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の浅口市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第7条の規定による改正前の浅口市介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の浅口市予防接種実施要綱、第9条の規定による改正前の浅口市産後ケア事業実施要綱、第10条の規定による改正前の浅口市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金支給要綱、第11条の規定による改正前の浅口市不育治療支援事業助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の浅口市共同墓地整備事業補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の浅口市新規学卒者雇用奨励助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の浅口市道路工事施行承認事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の浅口市自由通路広告掲示取扱要綱及び第16条の規定による改正前の浅口市公共下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日告示第41号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第49号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の浅口市高齢者給食サービス事業実施要綱の規定により利用の決定を受けている者は、改正後の浅口市高齢者給食サービス事業実施要綱による見守りサービスの利用の決定を受けている者とみなす。

(令和5年4月11日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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浅口市高齢者給食サービス事業実施要綱

平成24年2月13日 告示第10号

(令和5年4月11日施行)