○浅口市立保育所運営規程

平成29年3月16日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市立保育所条例施行規則(平成26年浅口市教育委員会規則第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の目的及び運営方針)

第2条 保育所は、保育を必要とする乳幼児(以下「園児」という。)を受け入れ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づいて心身ともに健やかに育成されるよう乳幼児の保育事業を行うことを目的とする。

2 保育所の運営方針は、次のとおりとする。

(1) 入園する園児の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努める。

(2) 保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状況及び発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行う。

(3) 園児の家庭及び地域の様々な社会資源との連携の下に、園児の保護者に対する支援及び地域の子育てに対する支援等を行う。

(提供する保育の内容)

第3条 保育所は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)その他の関係法令を遵守し、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)及び保育課程より、園児の発達に必要な保育の提供を行う。

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 保育所が保育の提供を行うにあたり配置する職員の職種及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 園長 保育の質の向上及び職員の資質の向上に取組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。また、保護者からの育児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について職員を統括する。

(2) 保育士 保育計画及び保育課程の立案並びにその計画及び課程に基づきすべての園児が安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。

(3) 給食調理員 献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。

(4) 園医(医師(内科医)) 園児の心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員及び保護者への相談・指導を行う。

(5) 園医(歯科医師) 園児の心身の健康管理を行うとともに、定期健康歯科健診、職員及び保護者への相談・指導を行う。

(6) その他の職員 園長の命を受けて職務に従事する。

2 保育所の職員の数は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、入園人数等により変動することがある。

名称

園長

保育士

給食調理員

園医

医師(内科医)

歯科医師

竜南保育園

1人

6人

2人

1人

1人

(保育の提供を行う日)

第5条 保育所が保育の提供を行う日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から31日までを除く。

(保育の提供を行う時間)

第6条 保育所が保育の提供を行う時間は、1日につき8時間を原則とし、次に掲げる時間帯の範囲内で保護者が保育を必要とする時間とする。

(1) 保育標準時間認定に関する保育時間 午前7時から午後6時まで

(2) 保育短時間認定に関する保育時間 午前8時から午後4時まで

(保育料等)

第7条 保育所においては、浅口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年浅口市条例第19号。以下「運営基準条例」という。)第13条第1項の規定により、教育・保育給付認定を受けた保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)の居住する市町村が定める額の保育料を教育・保育給付認定保護者から徴収する。

2 保育所においては、運営基準条例第13条第4項の規定により、次に掲げる額の範囲内で園長が別に定める額の実費を徴収する。

(1) 保育材料費 年額3,600円以内

(2) 食糧費 年額70,000円以内

(3) 絵本代 年額5,400円以内

(4) その他バス代及び保険代等、保育所の利用において通常必要とされるものにかかる費用で、保護者に実費を負担させることが適当と認められるもの。

(利用定員)

第8条 支援法第31条第1項の規定による保育所の利用定員は、次のとおりとする。

施設名

区分

2号認定子ども

3号認定子ども

竜南保育園

27人

18人

(利用の開始及び終了に関する事項等)

第9条 保育所の入所、退所等に関する事項は、浅口市保育所等の利用に関する規則(平成27年浅口市教育委員会規則第2号)に定めるとおりとする。

2 保育所の利用開始にあっては、保育の選択に必要な事項を記載した書面により、当該園児の教育・保育給付認定保護者とその内容を確認する。

(緊急時における対応方法及び非常災害対策)

第10条 保育所は、運営基準条例第18条の規定により、保育の提供を行っているときに、園児に体調の急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに当該園児の保護者又は医療機関への連絡を行う等、必要な措置を講じなければならない。

2 保育所は、非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、少なくとも毎月1回以上、避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第11条 保育所は、園児に対する虐待を防止するため、職員に対する研修等を行うよう努める。

(延長保育事業)

第12条 保育所は、浅口市立保育所等延長保育事業実施要綱(平成26年浅口市教育委員会告示第14号)の規定により、延長保育事業を行う。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日教委告示第14号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年1月20日教委告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月27日教委告示第5号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

浅口市立保育所運営規程

平成29年3月16日 教育委員会告示第7号

(令和5年4月1日施行)