○浅口市立保育所条例施行規則
平成26年6月30日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市立保育所条例(平成18年浅口市条例第110号)第6条の規定に基づき、浅口市立保育所(以下「保育所」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。
(入所定員)
第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。ただし、特別な事情がある場合は、この定員を超えて入所させることができるものとする。
名称 | 定員 |
浅口市立竜南保育園 | 45人 |
(保育内容)
第3条 保育所の行う保育の概要は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 養護
(2) 教育
2 日課及び年間の行事等に関する事項は、園長が別に定める。
(保育時間)
第4条 保育時間は、8時間を原則とする。ただし、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める場合は、保育時間を延長し、又は短縮することができる。
(休日)
第5条 保育所の休日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(4) 前3号に掲げるもののほか、臨時に定めた休日
(登所の停止)
第6条 教育委員会は、入所させた児童が、感染性の疾患にかかり、又はそのおそれのあるときは、当該児童に対し登所を停止することができるものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第10号)
この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年9月30日教委規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。