○浅口市行政不服等審査会条例施行規則
平成28年3月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市行政不服等審査会条例(平成28年浅口市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施機関)
第2条 この規則において、「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会並びに財産区をいう。
(審査委員の排斥)
第3条 浅口市情報公開条例(平成18年浅口市条例第10号)第18条第1項の規定、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定、浅口市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年浅口市条例第1号)第45条の規定及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第43条第1項の規定により諮問された事案に直接利害関係を有する浅口市行政不服等審査会(以下「審査会」という。)の委員は、当該事案に係る審議に参与することができない。
(審査請求に係る諮問)
第4条 法第43条第1項の規定による諮問は、諮問書(様式第1号)により行う。
2 諮問庁は、前項の通知を受けたときは、所定の資料を作成し、審査会に対し説明しなければならない。
(意見の陳述等)
第6条 審査請求人等は、審査会に対し、口頭による意見の陳述を求めることができる。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間中にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧等)
第8条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による送付をし、又は閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 審査会は、前2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。
(費用負担)
第9条 前条の規定による提出資料の閲覧及び交付に係る手数料は、浅口市手数料条例(平成18年浅口市条例第53号)の規定にかかわらず、無料とする。
2 前条の規定により提出資料の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 提出資料の写しの送付を受けようとする者は、郵便切手により必要な額を負担しなければならない。
4 提出資料の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(手続の併合又は分離)
第10条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。
(審査請求に対する裁決)
第11条 諮問庁は、審査請求について審査会から答申を受けたときは、速やかに当該審査請求について裁決し、裁決書により当該審査請求人に対し通知しなければならない。
(調査審議手続等)
第12条 審査会の調査審議の手続は、非公開とする。ただし、審査会は、諮問に関する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 | |
日本工業規格B列5番からA列3番まで | 白黒 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき100円 | |
日本工業規格A列2番からA列0番まで | 白黒 | 1枚につき200円 |
上記以外のもの | 市長が別に定める額 |
※両面複写の場合は2枚として取り扱うものとする