○浅口市行政不服等審査会条例

平成28年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 次に掲げる機関として、浅口市行政不服等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 浅口市情報公開条例(平成18年浅口市条例第10号。以下「情報公開条例」という。)に基づく諮問に応じ、審査請求についての調査審議及び情報公開の制度に関する重要事項についての意見の具申を行う機関

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問及び浅口市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年浅口市条例第1号)第45条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求についての調査審議を行う機関

(3) 浅口市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年浅口市条例第2号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第12条の規定による諮問及び浅口市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項についての調査審議を行う機関

(4) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の機関

(組織)

第2条 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は市長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(情報公開に係る審査請求及び個人情報保護に係る審査請求に関する調査権限)

第6条 審査会は、第1条第1号及び第2号の審査請求に関する調査審議のため必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、第1条第1号及び第2号の審査請求に関する調査審議のため必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

5 この条における次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 情報公開条例第18条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(個人情報保護法施行条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。)及び浅口市議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議長をいう(第9条において同じ。)

(2) 行政文書 情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る行政文書(情報公開条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。)をいう(第9条において同じ。)

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)及び浅口市議会の個人情報の保護に関する条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(浅口市議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する行政文書に係るものをいう。)をいう(第9条において同じ。)

第7条 審査会は、第1条第1号及び第2号の審査請求に関する調査審議において、前条第3項の規定による資料若しくは同条第4項の規定による意見書の提出又は行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条(個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料、意見書又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料、意見書又は主張書面を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料、意見書又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

第8条 審査会の第1条第1号及び第2号の審査請求に関する調査審議については、前2条に定めるところによるほか、行政不服審査法第81条第3項の規定により読み替えて準用する同法第5章第1節第2款(同項において準用する同法第74条の規定については個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えられた規定を含み、行政不服審査法第77条及び第78条中交付の求めに係る部分を除く。)の定めるところによる。

第9条 諮問庁は、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。

2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、第6条第1項の規定により当該行政文書又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、企画財政部において行う。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第12条 第3条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、市の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において附則第4項の規定による改正前の浅口市情報公開条例(平成18年浅口市条例第10号)に基づく浅口市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日において第3条第1項の規定により審査会の委員として任命されたものとみなし、その任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成28年10月31日までとする。

3 この条例の施行前に旧審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審査会がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。

(浅口市情報公開条例の一部改正)

4 浅口市情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(浅口市個人情報保護条例の一部改正)

5 浅口市個人情報保護条例(平成18年浅口市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月29日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

浅口市行政不服等審査会条例

平成28年3月24日 条例第1号

(令和5年6月29日施行)