○浅口市学校給食センター運営規程

平成27年6月26日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、浅口市学校給食センター条例(平成27年浅口市条例第23号)及び浅口市学校給食センター条例施行規則(平成27年浅口市教育委員会規則第11号)に定めるもののほか、浅口市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食費の負担)

第2条 給食費は、法令で定めるもの以外は、児童及び生徒等の保護者の負担とし、教職員及び給食センターの職員等については、個々の負担とする。

(給食人員の把握)

第3条 各学校長等(以下「校長」という。)は、給食基本予定人員及び給食を受ける日の予定を、当該給食月の前月10日までに、別に定める様式により、所長に届出をしなければならない。

2 給食人員に異動を生じたときは、速やかに変更の届出をしなければならない。

(献立表の作成)

第4条 献立表の作成に当たっては、栄養量の確保、安全食の供給及び価格の適正等を重視して作成しなければならない。

(給食物資の調達及び管理)

第5条 所長は、献立表に基づき所要物資の調達計画をし、物資の保管場所及び保管方法等を十分考慮して、衛生的かつ安全な管理をしなければならない。

2 物資の使用については、受払を厳重にし、消費量及び残量は常に正確に受払簿に記帳しなければならない。

(調理計画)

第6条 調理については、献立の内容を十分理解し、調理手順を検討し、機械器具の操作を熟知して、調理能率を高めるとともに、食品衛生上遺憾のないよう努めなければならない。

(調理)

第7条 調理は、栄養士の計画指導の下に、上司の指示に従って、次の各号に留意しなければならない。

(1) 調理前には、職員は、所定の服装に整え、手指の消毒を行うこと。

(2) 食品を点検し、調理に適するかどうかを確認すること。

(3) 機械器具を清潔にし、消毒を完全にすること。

(4) 生物は、当日のうちに調理し、完全に熱処理すること。

(5) 所定の時間内に敏速、的確及び合理的に調理するよう努めること。

(6) 給食人員を確認の上、数量が過不足にならないよう注意すること。

(検食保存)

第8条 事故発生に備え、原材料及び当日調理した給食を50グラム程度ずつ清潔な容器に入れ、密封し、マイナス20度以下で2週間以上保存しなければならない。

(食缶盛付)

第9条 盛付については、各学校等(以下「各学校」という。)ごとの学級人員数を確認の上、学級単位に衛生的に丁寧に所定の分量を盛付し、盛付内容に不公平のないよう特に留意しなければならない。

(配送準備)

第10条 前条により盛付された食缶類及び食器類は、各学校編成区分に従いコンテナーに格納するものとする。

(コンテナー等の取扱い)

第11条 コンテナー、食缶類及び食器類(以下「コンテナー等」という。)の取扱いについては、次の各号に留意しなければならない。

(1) コンテナー等の積み降ろしについては、丁寧に取り扱い、事故防止に努め、配送中の汚染防止に万全を期すること。

(2) コンテナー等は、3学級用及び5学級用を用い、各学級数に応じた編成計画に基づいて、合理的な使用を計ること。

(3) コンテナー等は、学校到着後、学校担当者以外の者は、取扱いをしないよう指導すること。

(配送)

第12条 コンテナー等は、配送計画に従い、次の各号に留意して、配送しなければならない。

(1) 配送の責任者は、自動車運転手とする。

(2) 常に交通安全に心掛け、事故防止に万全を期すること。

(3) コンテナー等を取り扱う場合は、別の手袋を使用し、手袋は清潔にし、他に使用しないこと。

(4) 学校の給食時間に遅れないよう敏速及び的確に配送すること。

(5) 配送途中において、不測の事故等が発生した場合は、直ちに上司に報告すること。

(食缶及び食器類の回収)

第13条 各学校は、給食終了後、食缶及び食器類を元のコンテナーに納めなければならない。

2 給食後の食缶及び食器類は、必ずその日のうちに回収しなければならない。

3 回収に当たっては、缶数を学級ごとに点検し、破損及び紛失のないよう注意するとともに、万一破損及び紛失があったときは、その理由を正し、校長の承認を得て、上司に報告するものとする。

(パン及び牛乳等の配送)

第14条 パン及び牛乳等の配送は、業者が直接行うため、校長は、数量及び品質等確実に検収するものとする。

(残飯の処理)

第15条 残飯は、食缶に入れ、給食センターへ持ち帰るものとする。

2 所長は、この残飯の状況を検討し、献立及び調理等の改善資料とする。

(洗浄及び消毒保管)

第16条 食缶及び食器類は、回収後直ちに洗浄及び消毒し、所定の位置へ清潔に保管しなければならない。

(調理室の管理)

第17条 調理室の管理は、次の各号に定めるところによる。

(1) 調理室の責任者は、栄養士とする。

(2) 調理室は、調理開始前に清掃を完了し、機械器具その他の点検を終えること。

(3) 調理用機械器具の取扱いについては、事故防止及び保全に努めること。

(4) 電気、水道及びガス等の点検と火気については、十分注意すること。

(5) 調理終了後の洗浄、整理及び整とんはもちろん機械器具の点検及び手入れを行い、翌日の作業に支障のないよう整備すること。

(6) 調理室内には、関係者以外の入室は許可しないこと。

(7) 調理室への出入りには、その都度、所定のはき物にはき替えること。

2 栄養士は、調理室使用後、火気等安全を確認の上、給食日誌を記入し、上司に報告すること。

(調理室の衛生管理)

第18条 調理室における衛生管理は、次の各号に定めるところによる。

(1) 必要に応じて、保健所等に要請し、調理室等の環境衛生及び食品の取扱い、食中毒及び感染症予防等の指導助言を受けるほか、指定業者に対しても衛生管理について協力を得るよう努めること。

(2) 定期的に給食センターの屋内と外壁低部を害虫駆除し、調理設備等が汚染されないように努めること。

(3) 調理室、食庫等の清潔及び整とん保持に努めること。

(4) 調理室の排水、採光及び換気等の状況を常に注意し、適正な管理に努めること。

(5) 調理室の機械器具類は、衛生的かつ安全に取扱い、必要に応じて、専門的検査を実施すること。

(6) じんかい、残菜及び残飯類は、毎日処理すること。

(配送車両の管理)

第19条 配送車両の管理については、次の各号に定めるところによる。

(1) 配送車両の管理責任者は、所長が別に定める。

(2) 配送車両は、給食の配送及び給食付随業務以外には、使用しないものとする。

(3) 自動車運転員は、業務終了後、車両の洗車及び点検を行い、翌日の配送業務に支障がないようにして、所定の車庫に格納する。この場合、万一異常を認めたときは、速やかに上司に報告すること。

(4) 配送車両を使用した場合は、運転日誌を記入し、上司に報告すること。

(職員の健康管理)

第20条 業務の特殊性にかんがみ、職員の健康管理の徹底を期するため、次の各号に定める健康診断を受けなければならない。

(1) 検便 毎月2回以上とし、別に指定する日に実施する。

(2) 結核検診 年1回以上とし、別に指定する日に実施する。

(3) 予防接種 所長が必要と認めた場合、その都度実施する。

(4) 職員の家族に感染症等が発生した場合は、速やかに上司に届け出なければならない。

(5) 職員及びその家族で、感染性疾患の疑いのある場合は、当該職員は、調理業務に従事してはならない。

(公簿書類)

第21条 給食センターに備え付ける公簿類は、次のとおりとする。

出勤簿、時間外勤務命令簿、出張命令簿、運転日誌、給食日誌、献立表、文書受発件名簿、備品台帳及びその他関係書類

(その他)

第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、浅口市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(浅口市立学校給食センター運営規程の廃止)

2 浅口市立学校給食センター運営規程(平成18年浅口市教育委員会訓令第4号)は、廃止する。

浅口市学校給食センター運営規程

平成27年6月26日 教育委員会訓令第1号

(平成27年8月1日施行)