○浅口市学校給食センター条例施行規則

平成27年6月26日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市学校給食センター条例(平成27年浅口市条例第23号)第6条の規定に基づき、浅口市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 給食センターは、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(対象学校等)

第3条 給食センターによる学校給食を実施する学校等は、別表のとおりとする。

(給食の対象)

第4条 給食センターは、別表に定める学校等に在学(在園)する児童及び生徒等を対象として完全給食を実施する。ただし、認定こども園に在園する3号認定子ども及び当該年度中に満3歳に達した2号認定子どもは除くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、給食センター設置の目的を妨げない範囲で次に掲げる者について給食を実施することができる。

(1) 別表に定める学校等に勤務する教職員

(2) 給食センターに勤務する職員

(3) 前2号に掲げるもののほか所長が必要と認めた者

(業務)

第5条 給食センターは、次に掲げる業務を取り扱う。

(1) 施設、設備の維持管理及び労務の管理に関すること。

(2) 給食の実施に関する予算の編成、執行及び経理に関すること。

(3) 給食物資の購入及び保管に関すること。

(4) 献立作成、調理、衛生管理及び栄養管理並びに研究指導に関すること。

(5) 浅口市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関すること。

(6) 食器類の洗浄、消毒及び保管に関すること。

(7) 給食及び食器類の配送に関すること。

(8) 調査統計に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、学校給食に関すること。

(職員)

第6条 給食センターに所長のほか、次の職員を置くことができる。

(1) 事務職員

(2) 栄養教諭

(3) 学校栄養職員

(4) 栄養士

(5) 給食調理員

(6) 自動車運転員

2 教育委員会は、必要に応じ、給食センターの事務職員のうちから、所長補佐を置くことができる。

(所長及び所長補佐の職務)

第7条 所長は、給食センターに属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 所長補佐は、所長を補佐し、事務に従事する。

(職務代行)

第8条 所長が不在のとき、又は所長に事故があるときは、所長補佐がその職を代行し、その他必要なときは、教育委員会が指定した職員がその職を代行することができる。

(職員の服務)

第9条 職員の服務については、浅口市職員服務規程(平成18年浅口市訓令第25号)を準用する。

(給食費)

第10条 給食費に関する経理については、浅口市財務規則(平成18年浅口市規則第47号)を準用する。

2 給食費関係の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

3 児童及び生徒等の保護者から徴収する給食費の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 給食を実施する学校長等(以下「校長」という。)は、給食を実施する月の末日までに給食費を徴収し、金融機関へ校長名義で預金する。

(2) 所長は、当月分の給食費を校長に請求し、校長は、翌月14日までに金融機関の所長名義の口座へ振り替えることとする。

(3) 児童及び生徒等の保護者からの給食費の徴収事務は、校長が行うことを原則とする。

(4) 校長と児童及び生徒等の保護者間の給食費の調整は、2月分又は3月分において行うことを原則とする。

4 所長が金銭の支出を行うときは、金融機関の口座振替による支出を原則とする。

5 給食センターは、次に掲げる帳簿を備え、会計の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 給食費徴収簿

(2) 金銭出納簿

(3) 仕入簿及び物資受払簿

(4) 支払証拠書類

(会計監査)

第11条 給食費関係会計の監査は、運営委員会の専門委員により年1回以上行わなければならない。

2 専門委員は、前項の監査を実施したときは、運営委員会に報告しなければならない。

(決算報告)

第12条 所長は、給食費関係会計の決算を運営委員会の審議を経て、校長及び保護者に対し通知しなければならない。

(その他)

第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(浅口市立学校給食センター条例施行規則の廃止)

2 浅口市立学校給食センター条例施行規則(平成18年浅口市教育委員会規則第21号)は、廃止する。

(会計年度の特例)

3 第10条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行後最初の会計年度は、8月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(平成28年1月28日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月27日教委規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

対象学校等

小学校

浅口市立金光竹小学校

浅口市立金光小学校

浅口市立金光吉備小学校

浅口市立鴨方東小学校

浅口市立鴨方西小学校

浅口市立六条院小学校

浅口市立寄島小学校

中学校

浅口市立金光中学校

浅口市立鴨方中学校

浅口市立寄島中学校

幼稚園

浅口市立金光幼稚園

浅口市立鴨方東幼稚園

浅口市立鴨方西幼稚園

認定こども園

浅口市立六条院こども園

浅口市立寄島こども園

浅口市学校給食センター条例施行規則

平成27年6月26日 教育委員会規則第11号

(平成29年4月1日施行)