○浅口市学校給食センター条例

平成27年6月26日

条例第23号

(設置)

第1条 学校等の給食調理等の業務を処理する施設として、学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 浅口市学校給食センター

(2) 位置 浅口市鴨方町地頭上562番地5

(職員)

第3条 浅口市学校給食センター(以下「給食センター」という。)に、所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑にするため浅口市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要事項について審議し、所長に助言する。

3 給食費は、運営委員会の議決を経て浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定する。

4 運営委員会は、前項に規定する審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。

5 前3項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委員)

第5条 運営委員会の委員は、次に掲げる者とし、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校等の代表 4人

(2) 学校等の各PTA代表者の代表 4人

(3) 学校等の校医及び歯科医の代表 2人

(4) 所轄保健所の職員

(5) 学識経験者 若干人

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(浅口市立学校給食センター条例の廃止)

2 浅口市立学校給食センター条例(平成18年浅口市条例第83号)は、廃止する。

(運営委員会に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に廃止前の浅口市立学校給食センター条例第6条の規定による運営委員会については、第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(委員に関する経過措置)

4 この条例の施行の際現に廃止前の浅口市立学校給食センター条例第7条の規定による委員については、第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

浅口市学校給食センター条例

平成27年6月26日 条例第23号

(平成27年8月1日施行)