○浅口市国民健康保険運営協議会の公開に関する要綱

平成24年3月30日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、浅口市国民健康保険条例施行規則(平成18年浅口市規則第102号)第9条の規定により、浅口市国民健康保険運営協議会の会議(以下「会議」という。)を公開することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会議公開の原則)

第2条 会議は、原則として公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(1) 法令等の規定により、会議を公開することができないと認められるとき。

(2) 浅口市情報公開条例(平成18年浅口市条例第10号)第7条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)を取り扱うとき。

(3) 当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じることが明らかに予想されるとき。

(非公開の決定)

第3条 会議の非公開の決定は、前条ただし書の規定に基づき、会長が会議に諮って行うものとする。

2 会長は、会議を公開しないことを決定したときは、その理由を明らかにしなければならない。

(会議開催の事前公表)

第4条 会議について、次の事項をあらかじめ公表しなければならない。

(1) 開催日時

(2) 開催場所

(3) 議題

(4) 傍聴者の定員

(5) 傍聴手続

(6) 連絡先

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項に規定する事項は、会議を開催する日の1週間前までに、浅口市公告式条例(平成18年浅口市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するものとする。ただし、緊急に会議が開催されるときは、この限りでない。

(公開の方法等)

第5条 会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、傍聴を認めることにより行う。

2 会長は、会議を傍聴する者(以下「傍聴者」という。)の定員を5名以内であらかじめ定め、会議の会場に傍聴席を設けるものとする。ただし、会長及び副会長を選挙する会議のときは、市長がこれを行う。

3 会議の傍聴を希望する者が前項の定員を超えるときは、先着順により傍聴者を決定するものとする。ただし、会長が特に必要と認めるときは、他の方法によることができる。

4 会長は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、会場の秩序の維持に努めなければならない。

(傍聴することができない者)

第6条 次の各号いずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、旗、幕、プラカードその他これらに類するものを掲げている者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他これらに類するもの又は拡声器を持っている者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議の進行を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴者の守るべき事項)

第7条 傍聴者は、係員の指示に従うとともに、次の事項を守り、静穏に傍聴しなければならない。

(1) 会議場における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(2) 会議場において発言しないこと。

(3) みだりに席を離れないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 会議場において撮影、録音その他これに類する行為をしないこと。ただし、報道機関等で会長の承認を受けた場合を除く。

(6) 前各号に定めるもののほか、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨げとなるような行為をしないこと。

(傍聴者の退場)

第8条 傍聴者は、会議を非公開とする決定があったときは、速やかに退場しなければならない。

2 会長は、傍聴者が前条の規定に反するときはこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

(会議資料の提供)

第9条 会長は、傍聴者に会議資料(不開示情報が記録されている部分を除く。)を配付することができる。ただし、個別の配付が困難なものについては、原則として当該会議が終了するまでの間、会場に備え、傍聴者の閲覧に供するものとする。

(会議録の作成及び公開)

第10条 会議録には、次の事項を記載するものとする。

(1) 会議名

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 出席者(委員及び事務局)

(5) 議題

(6) 審議内容

(7) 前各号に定めるもののほか、会長が必要と認める事項

2 協議会は、公開した会議の会議録の写しを、当該会議を開催した日の属する年度の翌年度の末日まで閲覧に供さなければならない。

3 会議録の閲覧に際し、その写しを交付したときの費用の徴収は、浅口市情報公開事務取扱要綱(平成18年浅口市訓令第7号)第3第5項第8号の規定を準用する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

浅口市国民健康保険運営協議会の公開に関する要綱

平成24年3月30日 告示第45号

(平成24年4月1日施行)