○浅口市建設工事請負業者選定に関する運用基準

平成22年5月28日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市建設工事競争入札参加資格及び審査等に関する要綱(平成19年浅口市告示第66号。以下「要綱」という。)等市長が別に定めるもの及びその他の法令に定めのあるもの以外で建設工事の指名競争入札に参加する者の選定に必要な事項について定めるものとする。

(選定方法)

第2条 指名業者は、要綱第8条及び第9条の規定により原則として要綱別表に掲げる工種別の格付等級に応じた工事設計金額により、浅口市内に主たる営業所(本店等)を設けている業者(以下「市内業者」という。)の中から選定するものとする。

2 工事の施工場所から近距離に位置する市内業者及び浅口市内に営業所を設けている業者については、地理的条件を考慮して選定できるものとする。

3 前2項の規定により指名業者を選定した結果、指名業者数が要綱第9条第3項に定める業者数に満たない場合は、要綱別表に掲げる直近の上位の格付等級まで、更に不足する場合はその上位の格付等級まで、順次選定範囲を広げることができるものとする。また、市内業者以外の選定は、原則として市内業者のみでは指名業者数の基準が満たない場合に限るものとする。

4 選定の結果、特定の格付等級に指名が偏る場合は、等級間で調整ができるものとする。

(留意事項)

第3条 要綱第9条第1項に定める留意事項の詳細は別表のとおりとする。

(新規業者)

第4条 新規業者とは、要綱第6条の規定による有資格者名簿に初めて登載された者及び当該年度の直近2年以上連続して有資格者名簿に登載されていなかった者のことをいい、新規業者の指名は、最初に登載された後1年が経過した年の6月から行うことができるものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

この告示は、平成22年5月31日から施行する。

別表(第3条関係)

指名に関する留意事項

1 経営能力及び不誠実な行為の有無その他信用状況

次の事項に該当する場合は、指名しないこと。

(1) 浅口市建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱に基づく指名停止期間であるとき。

(2) 市発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められるとき。

① 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと、工期を遵守しないこと、下請負届出書の提出をしないことなど請負契約の履行が不誠実であること。

② 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

(3) 警察当局から市長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適切であると認められるとき。

(4) 自己破産申請を行い又は銀行取引停止を受けるなど経営状態が著しく悪化していると認められるとき。

2 工事成績

(1) 市発注工事における浅口市建設工事成績評定及び通知要領に定める工事成績(以下「工事成績」という。)の平均が過去2年連続して65点未満であるときは指名しないこと。

(2) 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に判断すること。

(3) 竣工した工事の工事成績が55点未満の場合及び55点以上60点未満の成績が2回連続した場合は、工事成績通知日から1月間は指名しないこと。(ただし、同一工事の工事成績を対象として重複した措置はとらないものとする。)

3 手持ち工事の状況

工事の手持ち状況からみて、その工事の施工する能力があるかどうかを総合的に判断すること。

4 技術者の状況

発注予定工事種別に応じて、その工事の施工するに足りる主任技術者(建設業法第26条第1項)又は監理技術者(建設業法第26条第2項)が確保できると認められること。

5 その工事に対する地理的条件

建設業法上の許可を受けている本店、支店又は営業所の所在地及びその地域での工事実績等からみて、その地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じてその工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に判断すること。

6 その工事の施工についての技術的適性

次の事項に該当するかどうかを総合的に判断すること。

(1) その工事の施工に必要な施工監理、品質管理等の技術水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

(2) 地形、地質的自然的条件、周辺環境条件等その工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

(3) その工事と同種の工事について、直前2年間において公共工事の元請施工実績があること。(特殊な技術を要する工事は除く。)

(4) 完成工事高のうち、下請に出した比率が極端に高い場合は慎重に技術的適性を判断すること。

7 安全管理の状況

(1) 市発注の工事について、安全管理の改善に関し、労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しないこと。

(2) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に判断すること。

(3) 市発注の工事において、過去2年間に労働災害を発生させたことがある業者を指名する際には、安全管理の改善措置等が十分に行われているかどうかを総合的に判断すること。

8 労働管理の状況

(1) 賃金不払に関する関係機関等からの通報が市長に対してあり、その状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しないこと。

(2) 市発注工事において、建設業退職金共済組合等との共済契約の締結の有無を考慮すること。

(3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み、表彰を受けているなど労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

9 市内産業の振興

市内産業の振興、市内業者の育成の観点から、市内に建設業上の本店、支店又は営業所の有無を考慮すること。

浅口市建設工事請負業者選定に関する運用基準

平成22年5月28日 告示第64号

(平成22年5月31日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成22年5月28日 告示第64号