○浅口市営住宅高額所得者明渡事務処理要領

平成21年5月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、浅口市営住宅条例(平成18年浅口市条例第163号。以下「条例」という。)及び浅口市営住宅条例施行規則(平成18年浅口市規則第144号。以下「規則」という。)に規定する高額所得者に対する市営住宅の明渡請求等の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(高額所得者の認定及び通知)

第2条 条例第28条第2項の規定により高額所得者を認定したときは、当該高額所得者に対して高額所得者認定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(相談及び指導)

第3条 前条の通知後、規則第24条の規定による収入基準超過認定等の更正の申出期間が経過した後も、なお高額所得者に該当する者との面談等により、市営住宅の明渡しに関する相談及び指導を行うため、高額所得者に対し市営住宅明渡計画書(様式第2号。以下「計画書」という。)の提出を求めるものとする。

2 明渡しに関する相談、指導等は、高額所得者の来庁を求め、明渡し請求制度の説明、計画書の検討のほか、規則第26条により本人から住宅あっせん申出書が提出されたときは、住宅のあっせん等を行うものとする。

(明渡請求)

第4条 条例第31条の規定により高額所得者に対する明渡請求を行うときは、前条に定める相談及び指導状況を検討して実施するものとする。

2 前項の明渡請求は、期限を定めて、市営住宅の明渡請求書(様式第3号)により行う。

3 前項の通知は内容証明郵便により発送する。

4 第2項で定める期限は、明渡し請求日の翌日から起算して6月を経過する日以降の日とする。

(明渡期限の延長)

第5条 明渡請求対象者が条例第31条第4項の規定により市営住宅明渡期限延長承認申出書を提出した場合は、別表の市営住宅明渡期限延長基準によりその内容を審査の上その可否を判定し、高額所得者に対し市営住宅明渡期限延長承認通知書(様式第4号)又は市営住宅明渡期限延長不承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(明渡請求の取消し)

第6条 明渡請求対象者の死亡等により、収入が公営住宅法施行令第9条第1項に規定する金額を超えなくなったとき、また退職等による収入減により高額所得者に該当しなくなった場合で、本人から市営住宅明渡請求取消申出書(様式第6号)の提出があったときは、内容を審査の上当該明渡請求を取り消すことができる。

2 前項の規定により明渡請求の取消しを行ったときは、市営住宅明渡請求取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(契約解除の通知)

第7条 明渡請求対象者が第4条第2項に規定する明渡期限が到来しても、市営住宅を明け渡さない場合には、市営住宅契約解除通知書(様式第8号)により契約を解除し、条例第32条第2項の規定により、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

(訴訟の提起)

第8条 第4条第2項に規定する明渡期限(第5条の規定により期限の延長を行った場合は、その延長された明渡期限)が到来し、前条の規定により契約を解除されてもなお市営住宅を明け渡さない明渡請求対象者については、遅滞なく建物明渡請求訴訟による法的措置をとるものとする。

(強制執行の実施)

第9条 前条の規定により提起した訴訟において勝訴判決が確定した場合、その不履行者に対しては遅滞なく強制執行の申立てを行うものとする。

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(平成27年10月2日訓令第5号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(浅口市営住宅高額所得者明渡事務処理要領の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この訓令の施行の際、第5条の規定による改正前の浅口市営住宅高額所得者明渡事務処理要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

市営住宅明渡期限延長基準

1 入居者又は同居者が1月以上の入院治療を要する程度の病気にかかっているとき(交通事故その他事故による場合を含む。)の明渡期限延長の取扱いは、原則として次による。

(1) 当該明渡請求対象者の高額所得者認定に係る所得月額(以下「高額認定月額」という。)から1月に要する医療費を控除した額が条例第28条第2項に定める金額を下回る場合

(2) 高額認定月額から1月に要する医療費を控除した額が条例第28条第2項に定める金額を下回らない場合は、病状が重く当該住宅からの移動が困難である等特に必要と認められるときを除いて原則として明渡期限は延長しない。

2 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき(交通事故その他の事故による場合も含む。)。

災害による入居者又は同居者の財産への損害の額及び実情を勘案し、期限を延長することができる。ただし、損害の額の合計が高額認定月額の3倍を超えない場合は、この限りでない。

3 入居者又は同居者の失職等が見込まれるとき。

明渡期限後概ね1年以内に入居者又は同居者が退職することが見込まれ、退職した場合の高額認定月額が条例第28条第2項に定める金額を下回る場合

4 その他1から3までに準ずる特別な事情があるとき。

(1) 他に住宅を建設中又は購入若しくは賃貸借契約手続中(計画中を含む。)であり、明渡時期が具体的に見込まれる場合

(2) その他やむを得ない事情により明渡請求をすることが不適切だと認められる場合

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浅口市営住宅高額所得者明渡事務処理要領

平成21年5月1日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)