○浅口市営住宅条例施行規則

平成18年3月21日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市営住宅条例(平成18年浅口市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(住宅替え承認の申請)

第2条 条例第4条第7号に規定する事由により市営住宅に入居を希望するとき又は同条第8号の規定により公営住宅の入居者が相互に入れ替わろうとするときは、次条に規定する市営住宅入居申込書に住宅替え承認申請書(様式第1号)を添付して、市長に提出しなければならない。

(入居の申込み)

第3条 条例第7条第1項の規定により、入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第2号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(入居決定通知)

第4条 条例第7条第2項の規定により、市営住宅の入居者を決定した場合は、入居決定通知書(様式第3号)によって、入居決定者に通知するものとする。

(入居者選考委員会)

第5条 浅口市附属機関設置条例(平成22年浅口市条例第1号)第2条の規定により設置された入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号のうちから、市長が委嘱する委員7人以下で組織する。

(1) 学識経験者

(2) 公益を代表する者

(3) 市議会議員

(4) 市の職員

2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は妨げない。

(委員会の会長及び副会長)

第6条 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長、副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議及び委任)

第7条 委員会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる委員会は市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前各項に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定めるものとする。

(優先入居の申込み等)

第8条 条例第8条第5項に規定する要件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫) 申込者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、20歳未満の子を扶養しているもの(同居の親族に20歳以上の者で、経常的収入を得る職業についているものがいる者を除く。)であること。

(2) 引揚者 条例第5条第2項第6号に規定する者

(3) 老人 条例第5条第2項第1号に規定する者。ただし、その者が単身で入居する場合に限る。

(4) 心身障害者 厚生労働大臣の定めるところにより交付を受けた療育手帳を所持している者でその判定が重度若しくは中度のもの又は児童相談所の長、知的障害者更生相談所の長若しくは精神科の診療に経験を有する医師により重度若しくは中度の知的障害者と判定された者及び条例第5条第2項第2号に規定する者

2 条例第8条第5項に規定する入居させる必要があると認める者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級の精神障害の状態である者、条例第4条に規定する事由に係る者、条例第5条第2項第3号第4号第5号第7号第8号にそれぞれ規定する戦傷病者、原子爆弾被爆者、被保護者、ハンセン病療養所入所者、犯罪被害者、配偶者からの暴力被害者等及び中国残留邦人等並びに特に市長が認める者とする。

3 条例第8条第5項の規定による優先入居を希望する者は、市営住宅優先入居申込書(様式第4号)同項に規定する要件に該当する旨を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申込みをした者のうち、第1項に規定する要件又は第2項に規定する項目を満たすと認められる者は、その公開抽選に当たり、一般の申込人に比し、当選率について優遇する。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める方法によることができる。

(入居補欠者)

第9条 条例第9条の規定により、入居補欠者を定める場合は、入居補欠通知書(様式第5号)によって、当該入居補欠者に通知するものとする。

(入居の手続)

第10条 条例第10条第1項第1号に規定する市営住宅賃貸借契約書には、親族の連絡先を記入しなければならない。

(連絡先の変更)

第11条 入居者は、条例第10条第1項第1号の市営住宅賃貸借契約書に記入した連絡先を変更しようとするときは、所定の連絡先変更届を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、連絡先とした親族の住所、氏名又は電話番号に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(住宅入居許可証の交付)

第12条 入居決定者が、条例第10条に規定する入居の手続をしたときは、同条第4項に規定する入居可能日を示した住宅入居許可証(様式第9号)を交付するものとする。

(同居の承認の申請)

第13条 条例第11条の規定により、同居の承認を受けようとする者は、市営住宅同居承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(入居者・同居者異動届)

第14条 入居者が氏名を変更したとき、又は同居者に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに、市営住宅入居者・同居者異動届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継の申請)

第15条 条例第12条の規定により、入居の承継の承認を受けようとする者は、速やかに市営住宅入居承継承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(収入の申告等)

第16条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は、市営住宅入居者収入申告書(様式第13号)に前年中の収入状況を証明する書類を添付してしなければならない。

2 条例第14条第4項の規定により、意見を述べようとする者は、同条第3項の規定による通知を受けた日から30日以内に、収入認定更正申出書(様式第14号)にその理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第17条 条例第15条(条例第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)第18条第2項第60条第2項又は第62条第2項の規定により、家賃、敷金、金銭、使用料又は保証金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第15号)に減免又は徴収の猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(敷金の還付請求)

第18条 条例第18条第4項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、市営住宅敷金還付請求書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(入居者の費用負担となる修繕)

第19条 条例第20条第1項の規定による入居者が負担する費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 畳の表替えに要する費用

(2) ふすまや障子の張替えに要する費用

(3) 破損ガラスの取替えに要する費用

(4) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(入居者の報告義務)

第20条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、速やかに市営住宅滅失(き損)(様式第17号)により市長に報告しなければならない。

(長期不使用届)

第21条 条例第24条の規定により入居者が引き続き15日以上住宅を使用しないときは、市営住宅長期不使用届(様式第18号)に、市営住宅長期不使用誓約書(様式第19号)及び長期不使用になる理由を証明する資料を添えて、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する届出書を受理した場合は、その内容を確認し、届出者に対し、その内容を市営住宅長期不使用確認書(様式第20号)により通知するものとする。

3 入居者が引き続き15日以上住宅を使用しない場合とは、不使用期間が1年以内で、届出者が次に各号のいずれかに該当し、かつ、市営住宅の管理上支障がないと認めるときとする。

(1) 勤務先の都合による場合(海外赴任を含む。)

(2) 疾病による長期入院及び介護による場合

(3) 服役拘留による場合

(4) 海外旅行による場合

(5) その他、前各号に準ずる場合で、市長が特にやむを得ないと認められる場合

4 第2項の規定により長期不使用の確認を受けた者が、同項に規定する長期不使用の理由が消滅したときは、市営住宅帰宅届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(一部併用の承認申請)

第22条 条例第26条ただし書の規定により承認を受けようとする者は、市営住宅一部併用承認申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(増築等の承認申請)

第23条 条例第27条第1項ただし書の規定により承認を受けようとする者は、市営住宅増築等承認申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(収入基準超過認定等の更正の申出)

第24条 条例第28条第3項の規定により意見を述べようとする者は、同条第1項又は第2項の規定による通知を受けた日から30日以内に、収入基準超過認定等更正申出書(様式第24号)にその理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(明渡期限延長の申出)

第25条 条例第31条第4項の規定により明渡しの期限延長を申し出ようとする者は、市営住宅明渡期限延長承認申出書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(住宅あっせんの申出)

第26条 条例第33条の規定により、住宅のあっせんを申し出ようとする者は、住宅あっせん申出書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

(市営住宅建替事業により整備される市営住宅への入居の申出)

第27条 条例第37条の規定により新たに整備される市営住宅への入居を申し出ようとする者は、建替住宅入居申出書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第28条 条例第40条第1項に規定する市営住宅の明渡しの届出は、市営住宅退去届(様式第28号)によりしなければならない。

(社会福祉法人等の使用の申請等)

第29条 条例第43条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者は、市営住宅使用許可申請書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請をした者のうち、条例第43条第2項により、当該申請を許可する場合にあっては、使用開始可能日を示した住宅使用許可証(様式第30号)を交付するものとする。

3 条例第45条の準用規定により、第18条から第23条まで及び前条の規定は、条例第42条第1項に規定する社会福祉法人等による市営住宅の使用について準用する。

4 条例第47条に規定する変更が生じた場合の報告は、市営住宅使用変更報告書(様式第31号)によりしなければならない。

(特定優良賃貸住宅の使用の申請等)

第30条 条例第52条第2項及び条例第53条の準用規定により、第2条から第4条まで、第8条から第23条まで、第27条及び第28条の規定は、条例第49条の規定による市営住宅の使用について準用する。

(駐車場の使用の申請等)

第31条 条例第57条第1項の規定により、駐車場の申込みをしようとする者は、駐車場使用許可申請書(様式第32号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第59条第1項の規定により、駐車場の使用決定者に対して駐車場の使用可能日を示した駐車場使用許可証(様式第33号)を交付するものとする。

(保証金の還付請求)

第32条 条例第62条第3項において準用する条例第18条第3項の規定により保証金の還付を受けようとする者は、駐車場保証金還付請求書(様式第34号)を市長に提出しなければならない。

(駐車場長期不使用届)

第33条 条例第64条において準用する条例第24条に規定する届出は、駐車場長期不使用届(様式第35号)によりしなければならない。

(駐車場使用廃止届)

第34条 条例第64条において準用する条例第40条第1項に規定する駐車場の明渡しの届出は、駐車場使用廃止届(様式第36号)によりしなければならない。

(身分を示す証票)

第35条 条例第66条第3項に規定する身分を示す証票は、市営住宅立入検査証(様式第37号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町営住宅管理条例施行規則(平成10年金光町規則第3号)、鴨方町営住宅管理規則(平成10年鴨方町規則第102号)又は寄島町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年寄島町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月20日規則第175号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月19日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年10月2日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(浅口市営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第12条 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の浅口市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月18日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の浅口市公営住宅条例施行規則の規定は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)以後に市営住宅の入居が決定した者又は入居の承継について市長の承認を得た者について適用し、施行日前に市営住宅の入居が決定した者又は入居の承継について市長の承認を得た者については、なお従前の例による。ただし、施行日前に市営住宅の入居が決定した者又は入居の承継について市長の承認を得た者であって、施行日以降に連帯保証人が改正前の第12条第1項各号のいずれかに該当することとなったものについては、新たに連帯保証人を定め、市長の承認を得ることを要しない。

(令和4年3月10日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第6号から様式第8号まで 削除

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浅口市営住宅条例施行規則

平成18年3月21日 規則第144号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年3月21日 規則第144号
平成18年11月20日 規則第175号
平成20年6月19日 規則第20号
平成22年3月26日 規則第9号
平成24年3月28日 規則第8号
平成27年10月2日 規則第24号
令和2年3月18日 規則第9号
令和4年3月10日 規則第3号