○浅口市普通財産の貸付に関する要綱
平成20年2月7日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、浅口市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年浅口市条例第57号)及び浅口市財務規則(平成18年浅口市規則第47号)に定めるもののほか、普通財産の貸付に関して必要な事項を定めるものとする。
(貸付の手続)
第2条 普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載して市長の決定を受けなければならない。
(1) 台帳記載事項並びに貸し付けようとする部分及びその数量
(2) 貸付期間及び貸付条件
(3) 貸付料の額及びその算定の根拠
(4) 無償又は時価よりも低い価格で貸し付けようとする場合にあっては、その理由及び根拠
(5) 契約の方法
(6) その他参考となる事項
(貸付料の納付)
第3条 普通財産の貸付料は、毎年度定期に納付させなければならない。
(貸付料の算定)
第4条 普通財産の貸付料の算定は、浅口市行政財産使用料徴収条例(平成19年浅口市条例第14号)に準じて行うものとする。
(貸付の契約条項)
第5条 普通財産の貸付については、その目的、貸付期間、貸付料のほか、次に掲げる事項を契約しなければならない。
(1) 貸付期間中であっても、公用、公共用若しくは公益事業の用に供するため必要が生じたときは、契約を解除することができること。
(2) 借受人が、市長の許可を受けないで、目的外の用途を供し、又は他人に転貸し若しくは使用させ故意又は過失により荒廃させ、若しくは損傷する等契約の趣旨に反する行為をしたときは、いつでも契約を解除することができること。
(3) 原状を変更したときは、市長が認めるものを除くほか、返還の際、借受人において原状に復すること。
(4) 維持管理、修繕その他費用に関すること。
(5) 借受人が故意又は過失により財産を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償すること。
(6) 借受人に対し、貸付財産につき次の行為を禁止する旨を貸付条件として明記しておかなければならない。
ア 貸付財産を転貸し、又は賃借権の譲渡をすること。
イ 貸付財産の形質を変改しないこと。
ウ 貸付財産を指定された目的用途以外に使用しないこと。
(7) その他必要な事項
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年2月7日から施行する。