○浅口市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第141号
(目的)
第1条 本市に住所を有する身体障害児(者)、知的障害児(者)、精神障害者及び難病患者等(以下「障害者等」という。)に対し、予算の範囲内において日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目)
第2条 給付等の対象となる用具は、別表の種目欄に掲げるものとする。
(給付等の対象者)
第3条 用具の給付等の対象者は、原則として次の各号のいずれかに該当する者とする。
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する難病患者等のうち在宅の難病患者等
(給付等の申請)
第4条 用具の給付等を受けようとする者は、日常生活用具給付等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。
3 所長は、用具の給付等を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(用具の給付等)
第6条 所長は、用具の製作又は販売を行う業者に委託して、用具の給付等を行うものとする。
2 点字図書の給付は、浅口市点字図書給付事業実施要綱(平成18年浅口市告示第51号)によるものとする。
3 住宅改修費の給付は、浅口市身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱(平成18年浅口市告示第47号)によるものとする。
(費用の負担)
第7条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、必要な用具の購入に要する費用の一部(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める補装具費の負担額と同等の額)を負担しなければならない。
2 用具の貸与は、無償で行うものとする。
(用具の管理)
第8条 用具の給付等を受けた者は、常に善良なる管理者の注意をもって用具を管理し、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
2 所長は、用具の給付等を受けた者が前項に違反した場合には、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
3 用具の貸与を受けた者は、用具の全部又は一部をき損し、又は滅失したときは、速やかに所長に報告しなければならない。
4 所長は、前項の規定により報告があったときは、貸与を受けた者の負担においてこれを修理し、又はその損害を賠償させることができる。ただし、天災等特別の事情がある場合は、この限りでない。
(耐用年数と再交付)
第9条 別表の耐用年数を経過していない場合は、原則として再交付しない。ただし、障害の状況、程度が変更し、既に交付した用具が使用できない場合等はこの限りでない。
(給付台帳の整備)
第10条 所長は、用具の給付等状況を明確にするため、日常生活用具給付・貸与台帳を整備しておくものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(浅口市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱等の廃止)
2 浅口市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年浅口市告示第46号)は、廃止する。
(廃止に伴う経過措置)
3 この要綱施行の際この要綱による廃止前の浅口市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定に基づき給付等の申請を受理しているものに対する給付等に関しては、なお従前の例による。
附則(平成19年11月26日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年11月1日から適用する。
附則(平成25年4月8日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月26日告示第6号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市住民基本台帳実態調査実施要綱、第2条の規定による改正前の浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱、第3条の規定による改正前の浅口市高齢者給食サービス事業実施要綱、第4条の規定による改正前の浅口市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の浅口市身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の浅口市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第7条の規定による改正前の浅口市介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の浅口市予防接種実施要綱、第9条の規定による改正前の浅口市産後ケア事業実施要綱、第10条の規定による改正前の浅口市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金支給要綱、第11条の規定による改正前の浅口市不育治療支援事業助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の浅口市共同墓地整備事業補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の浅口市新規学卒者雇用奨励助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の浅口市道路工事施行承認事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の浅口市自由通路広告掲示取扱要綱及び第16条の規定による改正前の浅口市公共下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年10月25日告示第136号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月14日告示第207号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第8号)
この告示は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日告示第8号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 種目 | 基準額(円) | 対象者 | 耐用年数 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上又は寝たきりの状態にある難病患者等で学齢児以上 | 8 |
特殊マット | 19,600 | 下肢又は体幹機能障害2級以上、又は重度の知的障害又は寝たきりの状態にある難病患者等で3歳児以上 | 5 | |
特殊尿器 | 67,000 | 下肢又は体幹機能障害1級以上又は自力で排尿できない者で学齢児以上 | 5 | |
入浴担架 | 82,400 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で3歳児以上 | 5 | |
体位変換器 | 15,000 | 下肢又は体幹機能2級以上又は難病患者等で、下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する学齢児以上 | 5 | |
移動用リフト | 159,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上又は難病患者等で3歳児以上 | 4 | |
訓練いす(児のみ) | 33,100 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で3歳児以上 | 5 | |
訓練用ベッド | 159,200 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の学齢児又は、下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | 8 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000 | 下肢又は又は難病患者等で3歳児以上 | 8 |
便器(手すりを加算5,400) | 4,450 | 下肢又は体幹機能障害2級以上又は難病患者等の常時介助を必要とする学齢児以上 | 8 | |
T字状・棒状のつえ | 5,300 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上 | 3 | |
移動・移乗支援用具 | 60,000 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上で3歳児以上、又は下肢が不自由な難病患者等 | 8 | |
頭部保護帽(既製品は、80%の範囲内) | 36,750 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上、てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者 | 3 | |
特殊便器 | 151,200 | 上肢障害2級以上、重度の知的障害又は上肢機能に障害のある難病患者等で学齢児以上 | 8 | |
火災警報器 | 15,500 | 障害等級2級以上、難病患者等又は重度の知的障害者のみの世帯若しくはこれに準ずる世帯(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 8 | |
自動消火器 | 28,700 | 障害等級2級以上、難病患者等又は重度の知的障害者のみの世帯若しくはこれに準ずる世帯(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 8 | |
電磁調理器 | 41,000 | 視覚障害2級以上又は重度の知的障害者のみの世帯若しくはこれに準ずる世帯 | 6 | |
視覚障害者用はかり | 21,000 | 視覚障害者2級以上の世帯及びこれに準ずる世帯 | 5 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | 視覚障害2級以上で学齢児以上 | 10 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | 聴覚障害2級以上のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 10 | |
防災用ベスト (障害者等が容易に使用し得るものであって、日常生活品として一般に普及していないもの) | 5,000 | 聴覚障害者又は視覚障害者等で必要と認められる者であって学齢児以上 | ― | |
防災用リュック (障害者等が容易に使用し得るものであって、日常生活品として一般に普及していないもの) | 7,000 | 聴覚障害者又は視覚障害者等で必要と認められる者であって学齢児以上 | ― | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500 | 腎臓機能障害3級以上の自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う3歳児以上 | 5 |
ネブライザー(吸入器) | 36,000 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害で必要と認められる者又は難病患者等のうち呼吸機能に障害のあるもの。 | 5 | |
電気式たん吸引器 | 56,400 | |||
ネブライザー付吸引器(両用器) | 72,450 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 17,000 | 在宅酸素療法者 | 10 | |
視覚障害者用体温計(音声式) | 9,000 | 視覚障害2級以上のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 5 | |
視覚障害者用体重計 | 18,000 | 5 | ||
視覚障害者用血圧計 | 15,000 | 5 | ||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 157,500 | 人工呼吸器の装着が必要な難病患者等 | 5 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 音声言語機能障害又は肢体不自由者で発声発語に著しい障害を有する学齢児以上 | 5 |
情報・通信支援用具※ | 100,000 | 上肢機能障害又は視覚障害2級以上で学齢児以上 | 6 | |
点字ディスプレイ | 383,500 | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者で必要と認められる者 | 6 | |
点字器 | 10,400 | 視覚障害2級以上で学齢児以上 | 5 | |
点字タイプライター | 63,100 | 5 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 85,000 | 6 | ||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800 | 6 | ||
視覚障害者用時計 | 13,300 | 10 | ||
視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ | 29,000 | 6 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000 | 視覚障害者で本装置により文字等を読むことが可能となる学齢児以上 | 8 | |
聴覚障害者用通信装置 | 71,000 | 聴覚障害3級以上又は音声発語障害で学齢児以上 | 5 | |
人工内耳用空気電池 | 1箇月2,000 | 聴覚障害で人工内耳装着者 | ― | |
人工内耳用充電池 | 7,650 | 1 | ||
人工内耳用充電器 | 12,600 | 3 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 | 聴覚障害2級以上で学齢児以上 | 6 | |
人工喉頭(電池・充電器込) | 70,100 | 喉頭摘出者で学齢児以上 | 4 | |
福祉電話(貸与) | 83,300 | 聴覚障害又は外出困難な身体障害者2級以上で障害者のみの世帯若しくはこれに準ずる世帯 | 10 | |
点字図書 | 年間6タイトル又は24巻まで | 主に情報の入手を点字によっている視覚障害で学齢児以上 | ― | |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具(蓄尿袋) | 12,000 | ストーマ造設者で3歳児以上 | ― |
ストーマ装具(蓄便袋) | 9,000 | |||
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | 12,000 | 高度の排便、排尿機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者で3歳児以上 | ― | |
収尿器 | 8,500 | 高度の排尿機能障害者 | ― | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性の脳病変で障害等級3級以上又は難病患者等の学齢児以上 | ― |
※ 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。