○浅口市点字図書給付事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第51号

(目的)

第1条 視覚障害児・者にとって重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報入手が著しく妨げられているので、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、浅口市とする。

(給付対象者)

第3条 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児・者とする。

(給付対象の点字図書)

第4条 月刊、週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第5条 給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(点字図書を給付することができる出版施設)

第6条 別途厚生労働省が指定した点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)とする。

(給付の実施)

第7条 市長は、給付を希望する視覚障害児・者(これを現に扶養している者を含む。)からの申請に基づき、その視覚障害児・者が給付対象者として適格であるか確認し、該当者を点字図書給付台帳(様式第1号。以下「給付台帳」という。)に登録の上、実施するものとする。

2 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて、市長に点字図書の給付を申請する。

3 市長は、申請者・出版施設等の事項を確認の上、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。

4 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。

5 市長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認の上、公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

(自己負担)

第8条 点字図書の給付を受けた視覚障害児・者又はこれを扶養する者は、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に申込み時に支払うものとする。

(給付台帳の整備)

第9条 市長は、給付対象者の把握及び給付状況を明確にするため、給付台帳を整備しておくものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金光町点字図書給付事業実施要綱(平成8年金光町要綱第5号)又は鴨方町点字図書給付事業実施要綱(平成8年鴨方町要綱第91号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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浅口市点字図書給付事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第51号

(平成18年3月21日施行)