○浅口市身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱
平成18年3月21日
告示第47号
(目的)
第1条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者及び重度障害児が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の推進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、浅口市とする。
(給付対象者)
第3条 市内に住所を有し、居住している住宅(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)の住宅改修の必要があると認められる下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者及び学齢児以上の身体障害児であって、障害程度等級3級以上の者とする。ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者とする。
(住宅改修費の範囲)
第4条 住宅改修費の対象となる範囲は、次のとおりとする。
(1) 手すりの取付け
(2) 床段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) 前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
(1) 住宅改修工事図面
(2) 工事見積書
(3) 改修前の状況を示す写真等
(4) 家主の承諾書(借家の場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類
3 給付の決定を受けた者は、速やかに改修工事に着手しなければならない。
4 施工業者は、改修工事完了後速やかに次に掲げる書類を添えて所長に提出しなければならない。
(1) 給付券
(2) 改修後の状況を示す写真
(3) 請求書
(4) 改修工事内訳書
(給付の限度)
第7条 住宅改修費の給付は、原則1回とする。なお、限度額については20万円とする。
(給付台帳の整備)
第8条 所長は、給付対象者の把握及び給付状況を明確にするため、給付台帳を整備するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第139号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の告示の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成28年3月17日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市住民基本台帳実態調査実施要綱、第2条の規定による改正前の浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱、第3条の規定による改正前の浅口市高齢者給食サービス事業実施要綱、第4条の規定による改正前の浅口市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の浅口市身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の浅口市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第7条の規定による改正前の浅口市介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の浅口市予防接種実施要綱、第9条の規定による改正前の浅口市産後ケア事業実施要綱、第10条の規定による改正前の浅口市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金支給要綱、第11条の規定による改正前の浅口市不育治療支援事業助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の浅口市共同墓地整備事業補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の浅口市新規学卒者雇用奨励助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の浅口市道路工事施行承認事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の浅口市自由通路広告掲示取扱要綱及び第16条の規定による改正前の浅口市公共下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。