○浅口市土地開発公社会計規程

平成元年2月21日

土地開発公社規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 資産管理(第14条・第15条)

第4章 予算及び決算

第1節 予算(第16条―第22条)

第2節 決算(第23条・第24条)

第5章 収入及び支出

第1節 収入(第25条―第29条)

第2節 支出(第30条―第38条)

第6章 契約(第39条)

第7章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、浅口市土地開発公社(以下「公社」という。)の会計に関し、定款、業務方法書その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(会計の原則)

第2条 公社は、財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

(事業年度の所属区分)

第3条 収益及び費用の発生並びに資産、負債及び資本の増減異動の所属する事業年度はその原因となる事実の発生した日の属する事業年度とし、その日を決定することが困難であるときは、その原因となる事実を確認した日の属する事業年度とする。

(出納員)

第4条 出納員は、次の各号に掲げる会計事務をつかさどる。

(1) 金銭の出納及び保管

(2) 有価証券の出納及び保管

(3) 物品の出納及び保管

2 出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、理事長が別に指名した職員が前項各号に掲げる会計事務をつかさどる。

(善管注意義務)

第5条 出納員は、善良な管理者の注意をもって現金、有価証券その他の資産を取り扱わなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票発行の原則)

第6条 会計伝票(以下「伝票」という。)は、取引の発生の都度その証拠書類に基づいて発行し、理事長の決裁を受けなければならない。

2 伝票には、請求書、領収書その他証拠となる書類を添付しなければならない。

(伝票の種類)

第7条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の訂正)

第8条 伝票の首標金額は訂正してはならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第9条 公社に次の会計帳簿を備える。

(1) 固定資産台帳

(2) 総勘定台帳

(3) 予算整理簿

(4) 現金出納簿

(5) 借入金整理簿

(6) 基本財産台帳

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿

(帳簿の更新)

第10条 帳簿の更新は、原則として事業年度の始めに行うものとする。

(帳簿の記載)

第11条 総勘定元帳及び補助簿は、伝票又は証拠となる書類に基づき、1件ごとに正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

2 相互に関係のある帳簿は、随時照合しなければならない。

(科目更正)

第12条 科目の誤りを発見したときは、振替伝票により正当科目に更正しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 公社の経理は、資産勘定、負債勘定、資本勘定及び損益勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

3 理事長は、経理上特に必要と認める場合には、前項の勘定科目を変更することができる。

第3章 資産管理

(資産の取得価格)

第14条 固定資産の取得価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によるものは、購入価格及び附帯費

(2) 工事又は製作によるものは、工事又は製作に要した価格及び附帯費

(3) 交換によるものは、交換のため提供した資産の価格に交換差金を加算又は控除した額

(4) その他については、適正な見積価格

(資産の保管)

第15条 公社の資産の保管は、次の各号に定めるところによる。

(1) 現金、預金通帳等は、施錠堅固な容器に保管しなければならない。

(2) 前号に掲げる動産以外の資産は、その取扱責任者を明らかにし、保管しなければならない。

第4章 予算及び決算

第1節 予算

(予算の提出)

第16条 公社の予算は理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。

2 予算に変更を加えようとするときは、その都度変更部分について、あらかじめ理事会の議決を経なければならない。

(予算の附属書類)

第17条 理事長は、予算を理事会に提出する場合においては、当該予算の事業計画書及び資金計画書その他必要な書類を合わせて提出しなければならない。

(予算の区分)

第18条 予算は、款、項に区分しなければならない。なお、必要のある場合は、目、節に区分し整理することができる。

(予算の執行)

第19条 収入予算は収入の確保を図り、支出予算は、最も経済的かつ効果的に使用するよう努めなければならない。

2 経費は、予算に定めた目的以外に使用してはならない。

(予算の流用)

第20条 支出予算の金額は、各款の間においては理事会の議決を経なければ相互に流用することができない。

2 項、目、節の金額については、理事長の決裁を経て相互に流用することができる。

(予備費)

第21条 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費を計上することができる。

2 予備費を使用するときは、その金額、理由及び積算の基礎を明らかにした予備費充当伺書を作成し、理事長の決裁を受けなければならない。

(減価償却)

第22条 固定資産のうち、土地、立木、建設仮勘定を除く有形固定資産及び無形固定資産は、これを償却資産として毎事業年度定額法によって減価償却を行うものとする。

第2節 決算

(決算整理)

第23条 出納員は、毎事業年度末日において決算整理をし、総勘定元帳及び補助簿を締め切り、財産目録、貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書その他附属明細表を作成し、事業年度終了後40日以内に理事長に提出しなければならない。

(理事会の承認)

第24条 理事長は、前条の規定により提出された決算書類については監事の監査に付し、監事が作成した監査報告書を添えて理事会に提出し、承認を得なければならない。

2 理事長は、前項の決算書類を理事会の承認後、浅口市長に提出しなければならない。

第5章 収入及び支出

第1節 収入

(収入調定)

第25条 収入の調定をしようとするときは、振替伝票(調定と同時に収入の納入が行われる場合には収入伝票)を発行し、その根拠、所属年度、収入科目、収入金額及び債務者等を明らかにした書類を添付し、理事長の決裁を受けなければならない。

(請求書の発行)

第26条 調定をしたときは、直ちに納入義務者に対し、請求書を発行しなければならない。ただし、理事長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(収納)

第27条 収納は出納員が行い、収納したときは直ちに領収書を交付しなければならない。

2 収納は、現金のほか小切手、郵便為替証書及び金銭に代わるべき証書で行うことができる。

(口座振替による収納)

第28条 収納について出納員が取り扱う方法のほか、金融機関に委託して口座振替の方法により行うことができる。

(収入金の返済)

第29条 過誤その他の理由により、収入金の払戻しを必要とする場合は、支出の例に準じて行う。

第2節 支出

(支出負担行為)

第30条 出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ理事長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとするときは、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金支払を伴う支出に当たっては支払伝票)を発行し、当該書類を添えて理事長の決裁を受けなければならない。

(支出の請求)

第31条 支出は、債権者の請求によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる支出については請求を要しないものとする。

(1) 給与、賃金、報償費、公社債権の元利償還金及び支払手数料その他あらかじめ支払金額の決定しているもの

(2) 官公庁等の発行した納付書等によるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、理事長が請求書を要しないと認めたもの

(支出の決定)

第32条 支出の決定は、出納命令者がその都度年度、支出科目その他所要の事項を調査し、支払伝票を作成して理事長の決裁を受け行うものとする。

(直接払)

第33条 出納員は、支払伝票の領収欄に債権者の領収印を押印させ、又は別に領収書を徴した上、現金又は小切手によって支払うものとする。

(口座振替による支払)

第34条 出納員は、債権者の要望があるときは、金融機関に通知して口座振替の方法により支払をすることができる。

(送金払)

第35条 出納員は、遠隔地にある債権者に支払をするときは、銀行小切手又は郵便為替証書等により隔地払をすることができる。

(支払証明書)

第36条 出納員は、やむを得ない理由により債権者から領収書を徴することができないときは、支払証明書を作成し領収書に代えることができる。

(資金前渡等)

第37条 公社の事業運営上必要があるときは、理事長の決裁を経て、次の各号に掲げる経費について、資金前渡、概算払、前金払をすることができる。

(1) 土地取得に必要な経費

(2) 工事請負代金

(3) 土地又は建物等の買収により必要な補償

(4) 運賃

(5) 負担金及び委託料

(6) 旅費

(7) 地方公共団体に対し支払う経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、理事長が特に必要と認める経費

2 前項の支払伝票には、その旨を表示しなければならない。

(精算)

第38条 前条の規定により、資金前渡、概算払、前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後速やかに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には残金を添えて理事長に提出しなければならない。

第6章 契約

(契約)

第39条 公社の業務に係る契約については、別段の定めがなされるまでの間、浅口市財務規則(平成18年浅口市規則第47号)及び浅口市工事執行規則(平成18年浅口市規則第130号)の例による。

第7章 補則

(その他)

第40条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、浅口市の例により理事長が別に定める。

この規程は、公布の日(平成元年2月21日)から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年3月21日から施行する。

別表(第13条関係)

勘定科目

資産、負債及び資本の区分

(資産)

説明

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

 

 

 

現金

 

現金又は小切手、郵便為替証書等の現金代用証券をいう。

預金

 

 

 

当座預金

 

金融機関に対する預貯金及び掛金、郵便貯金、郵便振替貯金等で、履行期が貸借対照表日の翌日から起算して1年以内(以下「1年内」という。)に到来するもの

普通預金

通知預金

定期預金

 

 

 

満期保有目的以外で保有する有価証券

 

実質的に預金として保有する公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第18条第7項第1号に規定する有価証券

事業未収金

 

 

 

事業未収金

 

通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金

その他の未収金

 

上記以外の未収金で1年内に回収されるもの

公有用地

 

 

公有地取得事業により公社が所有権を取得した土地をいう。ただし、特定土地及び代替地を除く。

公有用地

 

 

代行用地

 

 

公有地取得事業により公社が地方公共団体等に所有権を取得させた土地をいう。ただし、公有用地であったものを除く。

代行用地

 

 

市街地開発用地

 

 

開発事業用地取得事業に係る土地で市街地開発事業の用に供するものをいう。ただし、特定土地及び代替地を除く。

××事業用地

 

 

観光施設用地

 

 

開発事業用地取得事業に係る土地で観光施設事業の用に供するものをいう。ただし、特定土地、代替地を除く。

××事業用地

 

 

特定土地

 

 

法第17条第1項第1号の規定により公社が取得した土地のうち、地方公共団体等により再取得される見込みがなくなった土地をいう。

完成土地等

 

 

土地造成事業に係る土地で、次に掲げるものをいう。

××団地

 

ア 販売可能な状態にある土地

イ 当該土地に係る開発計画が次のような状態にある土地

1 開発工事の着工予定時からおおむね5年を経過しても開発用の土地等の買収が完了していない状態

2 開発用の土地等の買収が完了した後おおむね5年を経過しても開発工事に着手していない状態

3 開発工事に着手後中断しその後おおむね2年を経過している状態

開発中土地

 

 

土地造成事業に係る土地で前号以外のものをいう。ただし、代替地を除く。

××団地

用地費

 

補償費

 

工事費

 

測量試験費

 

支払利息

 

諸経費

 

代替地

 

 

法第17条第1項に掲げる事業により取得される土地の所有者等に対して、その土地に代わる土地として譲渡するために公社が取得した土地をいう。

関連施設

 

 

関連施設整備事業により整備した施設

××施設

 

 

原材料

 

 

原料及び材料(購入部分品を含む。)

貯蔵品

 

 

消耗品、消耗工具、器具、備品で理事長が定める額以下のもの

前渡金

 

 

公有用地、原材料等の購入のための前渡金

短期貸付金

 

 

1年内に返済されるもの

前払費用

 

 

契約によって継続的に役務の提供を受けることになっていてまだ提供を受けていない分について先払いしている費用で1年内に費用となるもの

未収収益

 

 

一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、既に提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないもの

その他の流動資産

 

 

上記以外の流動資産

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

建物又はその附属設備

 

事業の用に供する建物又はその附属設備、公社の社屋等

減価償却累計額

 

 

構築物

 

土地に定着する工作物等で事業の用に供するもの

減価償却累計額

 

 

機械及び装置

 

事務用機械等

減価償却累計額

 

 

車両その他の運搬具

 

自転車、自動車等

減価償却累計額

 

 

工具、器具及び備品

 

耐用年数1年以上で、かつ、理事長が定める額以上のもの

減価償却累計額

 

 

土地

 

事業の用に供する土地、社屋の敷地等

建設仮勘定

 

上記資産の建設費等

その他の有形固定資産

 

 

無形固定資産

 

 

 

借地権

地上権

 

 

賃借権

 

電話加入権

 

 

その他の無形固定資産

 

 

投資その他の資産

 

 

 

投資有価証券

 

国債、地方債等で満期保有目的で保有する有価証券

出資金

 

事業遂行のためにした出資

長期貸付金

 

貸付金で流動資産に属するもの以外のもの

前払費用

 

前払費用で流動資産に属するもの以外のもの

長期性預金

 

金融機関に対する預貯金、掛金、郵便貯金等で、流動資産に属するもの以外のもの

賃貸事業の用に供する土地

 

事業用借地権の設定による賃貸対象土地

その他の長期資産

 

 

(負債)

説明

流動負債

 

 

 

 

未払金

 

 

 

事業未払金

 

通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金

その他の未払金

 

通常の取引に関連して発生する未払金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの

短期借入金

 

 

借入金で1年内に返済すべきもの

未払費用

 

 

一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、既に提供された役務に対していまだ対価の支払が終わらないもの

前受金

 

 

事業取引に基づいて発生した前受金

預り金

 

 

通常の取引に関連して発生する預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの

前受収益

 

 

一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務に対して支払を受けた対価をいう。

引当金

 

 

 

賞与引当金

 

 

修繕引当金

 

造成した団地の修繕又は整備補修に要する経費に充てるための引当金で1年内に支出の見込まれるもの

××××引当金

 

 

その他の流動負債

 

 

上記以外の流動負債

固定負債

公社債

 

 

公社債の発行残高で流動負債に属するもの以外のもの

長期借入金

 

 

借入金で流動負債に属するもの以外のもの

引当金

 

 

 

退職給付引当金

 

役職員の退職給付に充てるための引当金

特別修繕引当金

 

相当の期間にわたって周期的に大規模な修繕を見込まれる団地等の修繕に要する経費に充てるための引当金

××××引当金

 

 

その他の固定負債

 

 

上記以外の固定負債

(資本)

説明

資本金

 

 

 

 

基本財産

 

 

地方公共団体から基本財産として出資されたものを計上すること。

 

××県(市)出資

 

 

準備金(又は欠損金)

 

 

 

 

前期繰越準備金(前期繰越損失)

 

 

 

当期純利益

(当期純損失)

 

 

 

収益及び費用の区分

(収益)

説明

事業収益

 

 

 

当該公社の本来目的とする事業活動から生ずる収益を計上すること。

公有地取得事業収益

 

 

公有地取得事業の収益を計上すること。

公有用地売却収益

 

公有用地の売却収益を計上すること。

代行用地売却収益

 

代行用地の売却収益を計上すること。

特定土地売却収益

 

特定土地の売却収益を計上すること。

代替地売却収益

 

代替地の売却収益を計上すること。

開発事業用地取得事業収益

 

 

開発事業用地取得事業の収益を計上すること。

市街地開発用地売却収益

 

市街地開発用地の売却収益を計上すること。

観光施設用地売却収益

 

観光施設用地の売却収益を計上すること。

特定土地売却収益

 

特定土地の売却収益を計上すること。

代替地売却収益

 

代替地の売却収益を計上すること。

土地造成事業収益

 

 

土地造成事業の収益を計上すること。

完成土地等売却収益

 

完成土地等の売却収益を計上すること。

××団地売却収益

団地ごとに計上すること。

代替地売却収益

 

代替地の売却収益を計上すること。

造成地賃貸収益

 

造成地について事業用借地権を設定し、業務施設等の用に供するために賃貸する事業の収益を計上すること。

附帯等事業収益

 

 

附帯等事業の収益を計上すること。

保有土地賃貸等収益

 

保有土地の賃貸等による収益を計上すること。

××事業収益

事業ごとに計上する。

附帯事業収益

 

附帯事業の収益を計上すること。

××事業収益

事業ごとに計上する。

関連施設整備事業収益

 

 

関連施設整備事業の収益を計上すること。

関連施設整備事業収益

 

 

××施設整備事業収益

事業ごとに計上すること。

あっせん等事業収益

 

 

あっせん等事業の収益を計上すること。

あっせん等事業収益

 

 

××事業収益

事業ごとに計上すること。

補助金等収益

 

 

公有地先行取得事業において、土地売却に伴う損失の補てんのための補助金等の収益を計上する。

補助金等収益

 

 

××補助金収益

補助金ごとに計上すること。

事業外収益

 

 

 

当該公社の本来目的とする事業活動以外の原因に基づいて生じる収益で、かつ、経常的に発生するものを計上すること。

受取利息

 

 

 

受取利息

 

 

××利息

預貯金、貸付金などから得る利息を計上すること。

有価証券利息

 

 

 

有価証券利息

 

 

××利息

国債及び地方債等の利息を計上すること。

受取配当金

 

 

 

受取配当金

 

 

××配当金

出資金に係る配当金を計上すること。

雑収益

 

 

 

運営費補助金

 

経常的に受け取る運営費の補助金を計上すること。

不用品売払益

 

不用品の処分収入

その他の雑収益

 

上記以外の収入

特別利益

 

 

 

 

前期損益修正益

 

 

 

前期損益修正益

 

 

投資有価証券売却益

 

 

投資有価証券の売却差益を計上すること。

固定資産売却益

 

 

固定資産の処分差益を計上すること。

土地売却益

 

 

××売却益

土地の処分差益を計上すること。

建物売却益

 

 

××売却益

建物の処分差益を計上すること。

その他の固定資産売却益

 

 

××売却益

上記以外の固定資産の処分差益を計上すること。

その他の特別利益

 

 

 

(費用)

説明

事業原価

 

 

 

当該公社の本来目的とする事業活動に要した原価(用地費、補償費、工事費等のほか資産の取得又は造成に要した借入金等に対する利息及び取得又は造成に従事する職員の人件費その他の附随費用を含む。)を計上すること。ただし、代替地に係る取得原価には、取得原価相当による売却等が見込まれなくなったとき以後の、特定土地及び完成土地等に係る取得原価には、特定土地又は完成土地等に区分されたとき以後の、当該資産の取得又は造成に要した借入金等に対する利息を含めないこととする。

公有地取得事業原価

 

 

公有地取得事業の原価を計上すること。

公有用地売却原価

 

公有用地の売却原価を計上すること。

代行用地売却原価

 

代行用地の売却原価を計上すること。

特定土地売却原価

 

特定土地の売却原価を計上すること。

代替地売却原価

 

代替地の売却原価を計上すること。

開発事業用地取得事業原価

 

 

開発事業用地取得事業の原価を計上すること。

市街地開発用地売却原価

 

市街地開発用地の売却原価を計上すること。

観光施設用地売却原価

 

観光施設用地の売却原価を計上すること。

特定土地売却原価

 

特定土地の売却原価を計上すること。

代替地売却原価

 

代替地の売却原価を計上すること。

土地造成事業原価

 

 

土地造成事業の原価を計上すること。

完成土地等売却原価

 

完成土地等の売却原価を計上すること。

××団地売却原価

団地ごとに計上すること。

代替地売却原価

 

代替地の売却原価を計上すること。

造成地賃貸原価

 

造成地について事業用借地権を設定し、業務施設等の用に供するために賃貸する事業の原価を計上すること。

附帯等事業原価

 

 

附帯等事業の原価を計上すること。

保有土地賃貸等原価

 

保有土地の賃貸等の原価を計上すること。

××事業原価

事業ごとに計上すること。

附帯事業原価

 

附帯事業の原価を計上すること。

××事業原価

事業ごとに計上すること。

関連施設整備事業原価

 

 

関連施設整備事業の原価を計上すること。

関連施設整備事業原価

 

 

××施設整備事業原価

事業ごとに計上すること。

あっせん等事業原価

 

 

あっせん等事業の原価を計上すること。

あっせん等事業原価

 

 

××事業原価

事業ごとに計上すること。

販売費及び一般管理費

 

 

 

当該公社の販売及び一般管理業務に関して経常的に発生したすべての費用を計上すること。

販売費及び一般管理費

 

(付表)

 

人件費

 

当該公社の販売及び一般管理業務に関して経常的に発生したすべての人件費を計上すること。

経費

 

当該公社の販売及び一般管理業務に関して経常的に発生したすべての費用で、人件費以外のものを計上すること。

事業外費用

 

 

 

当該公社の本来目的とする事業活動以外の原因に基づいて生ずる費用で、かつ、経常的に発生するものを計上すること。

支払利息

 

 

 

支払利息

 

借入金等に対する利息

短期借入金利息

短期借入金に係る支払利息

長期借入金利息

長期借入金に係る支払利息

公社債利息

公社債に係る支払利息

雑損益

 

 

 

特別損益

 

 

 

 

前期損益修正損

 

 

 

前期損益修正損

 

 

土地評価額

 

 

評価替した場合の評価損を計上すること。

土地評価損

 

土地ごとに計上すること。

××土地評価損

 

投資有価証券売却損

 

 

投資有価証券の売却差損を計上すること。

固定資産売却損

 

 

固定資産の処分差損を計上すること。

土地売却損

 

土地の売却差損を計上すること。

××売却損

 

建物売却損

 

建物の売却差損を計上すること。

××売却損

 

その他の固定資産売却損

 

上記以外の固定資産の売却差損を計上すること。

××売却損

 

災害による損失

 

 

災害、震災、風水害等の偶発的な事故による異常な損失

その他の特別損失

 

 

違約金、損害賠償金、訴訟費等

キャッシュ・フロー項目の区分

(キャッシュ・フロー項目)

説明

事業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

事業活動に係るキャッシュ・フローを表示すること。

公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入

 

 

公有地取得事業及び開発事業用地取得事業に係る収入額を表示すること。

土地造成事業収入

 

 

土地造成事業に係る収入額を表示すること。

その他事業収入

 

 

上記以外で事業活動に係る収入額を表示すること。

補助金等収入

 

 

補助金等の収入額

公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出

 

 

公有地取得事業及び開発事業用地取得事業に係る支出額を表示すること。

土地造成事業支出

 

 

土地造成事業に係る支出額を下記に分けて表示すること。

取得に係る支出

 

取得に関する支出

管理に係る支出

 

管理に関する支出

その他事業支出

 

 

上記以外の事業活動に係る支出を表示すること。

人件費支出

 

 

人件費の支出

その他の業務支出

 

 

上記以外の業務に係る支出を表示すること。

小計

 

 

「事業活動によるキャッシュ・フロー」のうち、おおむね事業損益計算の対象となった取引に係るキャッシュ・フロー合計額

利息の受取額

 

 

預金や貸付金等からの利息の受取額を表示すること。

利息の支払額

 

 

借入金等の利息の支払額を表示すること。

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資活動に係るキャッシュ・フローを表示すること。

投資有価証券の取得による支出

 

 

投資有価証券を取得した際の支出額を表示すること。

投資有価証券の売却による収入

 

 

投資有価証券を売却した際の収入額を表示すること。

有形固定資産の取得による支出

 

 

有形固定資産を取得した際の支出額を表示すること。

有形固定資産の売却による収入

 

 

有形固定資産の売却による収入額を表示すること。

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

財務活動に係るキャッシュ・フローを表示すること。

短期借入れによる収入

 

 

短期借入による資金調達を行った際の収入額を表示すること。

短期借入金の返済による支出

 

 

短期借入金を返済した際の支出額を表示すること。

長期借入金による収入

 

 

長期借入による資金調達を行った際の収入額を表示すること。

長期借入金の返済による支出

 

 

長期借入金を返済した際の支出を表示すること。

公社債の発行による収入

 

 

公社債を発行して資金調達を行った際の収入額を表示すること。

公社債の償還による支出

 

 

公社債を償還して返済を行った際の支出額を表示すること。

金銭出資の受入による収入

 

 

金銭出資を受け入れた際の収入額を表示すること。

現金及び現金同等物増加額(又は減少額)

 

 

 

現金及び現金同等物の期中正味増加額(又は減少額)を表示すること。

現金及び現金同等物期首残高

 

 

 

現金及び現金同等物の期首残高を表示すること。

現金及び現金同等物期末残高

 

 

 

現金及び現金同等物の期末残高を表示すること。

付表

販売費及び一般管理費

説明

1 人件費

 

(1) 報酬

役員等の報酬、公認会計士等の報酬

(2) 給料

職員の給料

(3) 手当等

職員諸手当

(4) 法定福利費

社会保険料等

(5) 福利厚生費

 

(6) 退職給付費用

退職手当等

2 経費

 

(1) 賃金

人夫賃等

(2) 旅費

 

(3) 交際費

 

 

 

 

 

(4) 需用費

 

 

文具等の物品、消耗器材

 

庁用燃料、自動車用燃料

 

電気、ガス、水道及び冷暖房使用料

 

食糧費、印刷製本費等

 

小修繕等

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 役務費

 

 

郵便、電信電話料及び運搬料

 

支払手数料、損害保険料

 

 

 

 

(6) 広告宣伝費

 

(7) 委託料

試験研究調査等委託料

(8) 使用料・賃借料

 

(9) 負担金補助及び交付金

 

(10) 補償費

賠償金等

(11) 公租公課

税等

(12) 減価償却費

 

(13) 雑費

上記以外のもの

浅口市土地開発公社会計規程

平成元年2月21日 土地開発公社規程第2号

(平成元年2月21日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成元年2月21日 土地開発公社規程第2号