○浅口市指定給水装置工事事業者規程
平成18年3月21日
水道事業管理規程第14号
(目的)
第1条 この規程は、浅口市給水条例(平成18年浅口市条例第170号。以下「給水条例」という。)第15条の規定に基づき、浅口市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施工を確保することを目的とする。
(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
(4) 管理者 水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。
(5) 給水装置 需要者に水を供給するために浅口市の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(6) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置は除く。)又は撤去の工事をいう。
(7) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、浅口市給水条例施行規程(平成18年浅口市水道事業管理規程第1号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(指定の申請)
第4条 給水条例第15条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事業者の指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 浅口市水道事業の設置等に関する条例(平成18年浅口市条例第171号)第2条第2項に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
4 前項第1号に規程する書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。
(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置くものであること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定工事業者証の交付)
第6条 管理者は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に浅口市指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の更新)
第6条の2 第4条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 管理者は、指定の更新の際に、次の各号に掲げる指定工事業者に関する事項を確認することができる。
(1) 指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
(2) 指定工事業者の業務内容
(3) 主任技術者等の研修受講状況
(4) 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
7 管理者は、前項で確認した事項の全て又は一部を公表することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し
3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、また、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
(3) 前条の規程による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第12条各項の規定に違反したとき。
(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施工する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第9条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第10条 次の各号に該当するときは、その都度公示する。
(1) 第5条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(3) 第7条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(4) 第8条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(5) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
(主任技術者の職務等)
第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施工しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第12条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(事業の運営に関する基準)
第13条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施工するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施工すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施工した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施工の場所
ウ 施工完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ しゅん功図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第14条 指定工事業者は、給水条例第15条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る給水装置工事申請書(様式第1号)に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。
(工事検査)
第15条 指定工事業者は、給水条例第15条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る給水装置工事しゅん功届(様式第2号)により管理者に届けなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第16条 管理者は、指定工事業者が施工した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施工した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施工した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第17条 管理者は、指定工事業者が施工した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(表彰)
第18条 管理者は、指定工事業者が著しく功績が顕著であると認めるときは、これを表彰することができる。
(講習会)
第19条 管理者は、給水装置の工事の施工に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者その他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の金光町指定給水装置工事事業者規程(平成10年金光町水道管理規程第2号)、鴨方町指定給水装置工事事業者規程(平成10年鴨方町規程第44号)又は寄島町給水装置工事事業者規程(平成10年寄島町訓令第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月1日水管規程第4号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年6月30日水管規程第1号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月12日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第4条第3項第1号から第5条第3号まで及び第7条第2項第2号の改正規定は、令和元年9月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に浅口市給水条例(平成18年浅口市条例第170号)第15条第1項の指定を受けている指定給水装置工事事業者の施行の日後の最初の改正後の浅口市指定給水装置工事事業者規程(以下「新規程」という。)第6条の2第1項の更新については、同項中「5年ごと」とあるのは、新規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から起算して5年(当該指定を受けた日が施行日の前日の5年前の日以前である場合にあっては、5年を超えない範囲内において水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成31年政令第154号)で定める期間)を経過する日までとする。
附則(令和2年3月10日水管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。