○浅口市給水条例

平成18年3月21日

条例第170号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 給水装置工事及び費用(第12条―第21条)

第3章 給水(第22条―第29条)

第4章 料金及び手数料(第30条―第38条)

第5章 管理(第39条―第49条)

第6章 貯水槽水道(第50条・第51条)

第7章 雑則(第52条―第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、浅口市水道事業施設の管理及び給水に関し、必要な事項を定めるものとする。

(水道事務所)

第2条 水道事業の主たる事務所は、浅口市鴨方町六条院中3050番地に置く。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 管理者 水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。

(4) 給水装置 管理者が敷設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具又は他の給水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する用具をいう。

(5) 給水使用者 給水装置を使用する者(以下「使用者」という。)をいう。

(6) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(7) 貯水槽水道 法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。

(8) 簡易専用水道 法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用栓 1戸又は1箇所で専用するもの及び管理者の許可を得て2世帯以上で連合使用するもの

(2) 共用栓 屋外に設置されたもので2世帯以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水の種別)

第5条 給水の種別は、次のとおりとする。

(1) 一般用 家事用及び公共施設等に使用するもの

(2) 浴場営業用 浴場営業用に使用するもの

(3) 特別用 工事その他一時的又は季節的に使用するもの

(4) 消火用 消火に使用するもの

(給水の濫用禁止)

第6条 給水は、前条に規定した用途以外に使用したり、濫用することはできない。

(家事用給水装置の責任者)

第7条 家事用給水装置の責任者は、世帯主とする。ただし、管理者が特に認めたものは、この限りでない。

(給水装置の種類及び給水の用途の決定)

第8条 使用者の給水装置の種類及び給水の用途は、管理者が定める。

(給水装置所有者の代理人)

第9条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため市内に居住する代理人を定め、管理者に届出をしなければならない。代理人変更の場合も、同様とする。

(総代人)

第10条 共用栓の使用者は、総代人を定め、連署の上、管理者に届出をしなければならない。総代人変更の場合も同様とする。

2 総代人は、料金を取りまとめて納付し、その使用についての事項を処理しなければならない。

3 管理者は、管理上必要と認めた場合に限り、総代人を指名又は改選させることができる。

(損害の責任)

第11条 第28条第44条第1項の場合又は給水装置の破損、漏水、濁水その他の事故によって、所有者、使用者又は一般公衆に損害をかけることがあっても、管理者はその責めを負わない。

2 管理者の材料を使用した給水装置がしゅん工後3箇月以内に破損した場合であって、その原因が管理者にあるときは、管理者が補修し、その費用を負担する。

第2章 給水装置工事及び費用

(給水装置工事の申込み)

第12条 給水装置工事をしようとするものは、あらかじめ管理者に申し込み、工事負担金を納入するとともに、承認を受けなければならない。ただし、工事負担金の額は、管理者が別に定める。

2 前項の給水装置工事の申込みについて、管理者が必要と認めたときは、利害関係人の承諾を得た旨の届出又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の届出を求めることができる。

(第三者の異議についての責任)

第13条 管理者が施工する給水装置工事について、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。

(料金の異なる給水装置の設置)

第14条 給水使用料率の異なった給水装置を同一屋敷内又は構内に併設することはできない。ただし、料率が混同しないと認められるものについては、この限りでない。

(給水装置工事の施工)

第15条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第16条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の負担区分)

第17条 給水装置工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、管理者においてその費用を負担することができる。

(工事費の算定方法)

第18条 管理者が施工する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 運搬費

(2) 材料費

(3) 労力費

(4) 路面復旧費

(5) 設計監督費

(6) その他諸経費

2 前項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 工事費の算定について必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の前納及び精算)

第19条 工事の申込者は、工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めたものについては、この限りでない。

2 前項の概算額は、工事しゅん工後これを精算する。

3 第1項ただし書の規定による工事費は、しゅん工後随時これを徴収する。

(給水装置の変更)

第20条 配水管の移転その他の理由により、給水装置の変更を必要とするときは、使用者又は所有者の同意がなくても管理者の費用により工事を施工することができる。

(給水装置の申込みを断わる場合)

第21条 管理者は、配水管の敷設がない場所及び工事上支障があると認めた場合は、給水装置工事の申込みを断わることができる。ただし、管理者が必要と認め、申込者が材料及び工事費の全部又は一部を負担するときは、この限りでない。

2 前項ただし書により敷設した配水管から新たに給水を受けようとする者は、その工事費の一部を負担しなければならない。

第3章 給水

(水道メーターの設置)

第22条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により、計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 メーターは管理者が貸与し、給水装置の使用者又は所有者が保管するものとする。

3 メーターの設置場所は、管理者が定める。

4 メーターの保管者が、その責めに帰すべき理由により、メーターを亡失又はき損したときは、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(給水使用の申込み)

第23条 給水を受けようとする者は、管理者が定めるところによりあらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の場合に給水装置を共用するときは、総代人の連署を必要とする。

(給水についての届出)

第24条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者、所有者又は代理人及び総代人(以下「水道使用者等」という。)は、あらかじめ連署の上、管理者に届出をしなければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 給水装置の種類又は給水の用途を変更するとき。

(3) 消火栓を演習に使用するとき。

(4) 代理人又は給水使用料金納付者を設定、変更するとき。

(5) 転居し、又は名義人を変更するとき。

2 次の各号のいずれかに該当したときは、前項に準じて速やかに届出をしなければならない。

(1) 火災のため水道を使用したとき。

(2) 給水装置の貸与を取り消したとき。

(3) 給水装置の所有権を移転したとき。

(4) 共用又は連用の給水装置の使用世帯に異動があったとき。

(他の給水装置からの給水禁止)

第25条 使用者は、その家屋に既設の給水装置があるときは、他の給水装置から給水を受けることはできない。ただし、管理者が許可した場合は、この限りでない。

(消火栓の使用)

第26条 消火栓は、消防、消防演習又は管理者が特別に許可した場合のほか、使用してはならない。

2 消防演習又は前項の許可を得て消火栓を使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを受けなければならない。

3 私設消火栓は、管理者が封かんする。

(給水管の切断)

第27条 次の各号のいずれかに該当する場合で、管理者が必要であると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置を3箇月以上使用せず、かつ、所有者の所在が不明のとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態であって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(非常災害等の場合の臨時使用)

第28条 管理者は、非常災害その他公益上必要があると認めたときは、給水装置及びその附属具を無償で臨時に他に使用し、又は使用させることができる。この場合、使用者は、これを拒むことはできない。

(給水装置及び水質の検査)

第29条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その費用を請求者から徴収することができる。

第4章 料金及び手数料

(料金の徴収及び方法)

第30条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。

2 給水装置を共用するものは、料金について連帯してその納付義務を負うものとする。

3 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により、毎月徴収する。ただし、管理者において必要があると認めたときは、2箇月分まとめて徴収することができる。

(料金)

第31条 料金は、別表に掲げる口径及び種別の区分により基本料金の額と従量料金を算出した額の合計額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入した額とする。

2 消火用水は無料とする。ただし、私設消火栓の基本料金は、1栓1箇月につき319円、演習その他臨時に使用した場合は10分ごとに1,595円とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入した額を徴収する。

(料金の算定方法)

第32条 料金の算定は、次の方法による。

(1) 料金は、メーターを点検して計算する。ただし、点検後のものは翌月の料金に算入する。

(2) メーター又は給水装置の破損その他によって、使用水量が明確でないときは、管理者が確定する。

(3) 月の16日以後に給水を開始したとき、又は15日以前に給水を中止したときは、その月の基本料金は、所定額の半額とする。

(4) 同一屋敷内又は構内に2個以上の給水装置があるときは、給水装置ごとに料金を算定する。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。

(5) 料率の異なった給水を2種以上使用し、その区別ができない場合の料金は、その高い料率により算定する。

(6) 専用栓を連用使用したときは、1世帯ごとに料金を算定する。

(7) 専用栓連用使用及び共用栓の使用水量は、各世帯均等に使用したものとする。

(8) 共用栓使用者が2世帯未満になったときは、専用栓の料金で算定する。

(9) 申込みによりメーターを試験した結果、100分の8を超える差異があったときは、その期間の使用水量に限って訂正することができる。

(10) 第28条の場合の使用水量は、その月に限り管理者が認定する。

(給水装置の変更効力の発生)

第33条 給水装置の種類及び用途の変更又はメーターの口径変更の場合は、届出のあった翌月から変更の効力を生ずる。

(無届使用に対する認定)

第34条 給水装置を無届で使用した場合は、前使用者から引き続いて使用したものとみなして料金を徴収する。

(料金の徴収を免れた場合)

第35条 料金の徴収を免れた者については、管理者の認定により随時追徴する。

(料金の減免)

第36条 非常災害その他管理者が特に必要と認めたときは、料金を減免し、又は納付期限を猶予することができる。

(料金の予納)

第37条 給水の申込みをしようとする者は、官公署、公立学校を除き、基本料金の3箇月分に相当する概算料金を予納しなければならない。ただし、工事用については別に定める。

2 前項の概算料金は、給水の使用廃止又は停水処分の際は精算し、過不足があるときは、追徴又は還付する。

(手数料)

第38条 手数料は、次の各号の区別により使用者又は申込者から徴収する。

(1) メーター試験手数料1個1回につき

口径

内径25mm以下

内径50mm以下

内径100mm以下

金額

1,000円

1,500円

2,000円

使用中のもので、試験の結果100分の8を超える差異があった場合は、手数料は徴収しない。

(2) 流末検査手数料1工事につき

管類内径

25mm以下

50mm以下

75mm以下

金額

1,000円

2,000円

3,750円

(3) その他の手数料 1件につき

区分

金額

指定給水装置工事事業者登録手数料

10,000円

指定給水装置工事事業者登録更新手数料

10,000円

第5章 管理

(給水装置の管理義務)

第39条 使用者又は所有者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 給水装置を、器物又は工作物と連結して使用することにより給水管内の水を汚染させないようにすること。

(2) メーターの点検、検査又は修繕の障害になる場所に工作物を設け、又は物件を置かないこと。

(3) 給水装置に異常があると認めたときは、直ちに管理者に届け出ること。

2 前項第1号又は第2号の規定に違反した者に対して、管理者は、汚染防止又は障害除去のために必要な措置を命ずることができる。

(家族等の行為に対する責任)

第40条 使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(給水の分与、販売の禁止)

第41条 供給を受けた水は、他人に分与又は販売することはできない。ただし、管理者の特別の許可を受けたものは、この限りでない。

(配水管、給水装置の移動、き損禁止)

第42条 給水栓以外の給水装置、配水管その他附属用具等及び管理者が施した封かんは、みだりに接触し、又は移動し、若しくはき損してはならない。

(給水装置の検査等)

第43条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置について検査し、使用者等に対し必要な措置を指示することができる。

2 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置について調査し、使用者等に対し必要な措置を指示することができる。

3 前2項の措置に要する費用は、措置の指示を受けた者の負担とする。

(給水の制限又は停止等)

第44条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は給水の全部又は一部を制限し、停止し、若しくは給水装置の種類、給水装置の変更、改造、修繕、増設又は撤去を命ずることができる。

(1) 公益又は工事上必要があると認めたとき。

(2) 非常災害その他避けることができない事故が生じたとき。

(3) 水道の保全又は管理上必要があると認めたとき。

2 前項の給水装置の変更、改造、修繕、増設又は撤去を命ぜられた者が、その手続をしないときは、管理者が施工し、その費用はその者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第45条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(停水)

第46条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由が継続する間、給水を停止することができる。

(1) 料金、工事費を指定期限に納付しないとき。

(2) 第39条第2項に規定する命令を拒んだとき。

(3) 第41条の規定に違反したとき。

(4) 正当な理由なく第43条の規定による検査又は調査を拒んだとき。

(過料)

第47条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第12条第1項の規定による承認を受けないで給水工事をした者

(2) メーターの作用を妨害し、又は料金の徴収を免れようとした者

(3) 第42条の規定に違反した者

(4) 第44条に規定する給水制限又は停止及び前条に規定する停水を拒み、又は妨害した者

2 詐欺その他不正行為により料金又は手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(給水装置の撤去処分)

第48条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者については、そのものに係る給水管を切断し、又は給水装置を撤去することができる。この場合において、既納に係る給水装置工事費は、返還しない。

(1) 違反処分を受けてもなお、これを改めない者

(2) 停水処分中みだりに給水の使用を図った者

(3) 第12条第1項の承認を受けないで工事をした者

(処分の減免)

第49条 第45条から前条までの処分を受けている者でその事項を改めた場合には、管理者は、その処分を軽減又は免除することができる。

第6章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第50条 管理者は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第51条 貯水槽水道のうち簡易専用水道の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。

第7章 雑則

(実費の徴収)

第52条 法第18条の規定により検査した場合、特別の費用を要したとき、又はその原因が申込者の故意、過失によるときは、その検査に要した実費を徴収することができる。

(開栓の費用)

第53条 停水及び給水管切断の処分を解除する場合には、処分に要した費用を徴収する。

(給水装置の権利義務の継承)

第54条 給水装置の所有権を移転するときは、工事費及び料金を完納しなければならない。

2 新所有者は、当該給水装置に係る一切の権利及び義務を継承したものとみなす。

(維持管理)

第55条 給水装置のうち、配水管から止水栓まで及びメーターの取付装置は、維持管理のため管理者の所有とする。

(原因工事による費用負担)

第56条 道路の新設、拡張、修繕、占用その他の理由によって、配水管及びその附属施設の移設、改造、撤去その他の変更を要するときは、管理者がこれを施工し、これに要した費用は、特別の理由のあるもののほか、当該工事の原因者の負担とし、配水管及びその附属施設の防護工事に要した費用もその者の負担とする。

(委任)

第57条 この条例の施行について、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の金光町水道給水条例(平成10年金光町条例第14号)、鴨方町水道事業給水条例(昭和45年鴨方町条例第85号)又は寄島町水道事業給水条例(平成8年寄島町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定にかかわらず、水道料金、手数料、工事負担金及び給水申込み時の予納金の額並びに賦課徴収事務については、平成18年3月31日までの間、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して給水を受けている者に係る料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の額が確定するものについては、この条例による改正後の浅口市給水条例第31条第2項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して給水を受けている者に係る料金であって、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の額が確定するものについては、この条例による改正後の第31条第2項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月19日条例第29号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第31条関係)

口径及び種別

1箇月当たりの基本料金

従量料金

使用水量

料金(円)

使用水量

1m3につき(円)

13ミリ

8m3まで

1,320

8m3を超えるもの

154

20

1,650

154

25

1,980

154

40

2,750

使用水量につき

159.5

50

4,510

159.5

75

11,660

159.5

100

21,340

159.5

浴場営業用

100m3まで

8,470

100m3を超えるもの

126.5

特別用



使用水量につき

264

浅口市給水条例

平成18年3月21日 条例第170号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成18年3月21日 条例第170号
平成25年12月26日 条例第40号
平成31年3月22日 条例第12号
令和元年9月19日 条例第29号
令和5年3月29日 条例第13号