○浅口市給水条例施行規程

平成18年3月21日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、浅口市給水条例(平成18年浅口市条例第170号。以下「条例」という。)第57条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(料金等の納期)

第2条 水道料金(以下「料金」という。)の納期は、翌月の15日から末日までとし、12月納付のものについては10日から25日までとする。

2 負担金その他の納付金に係る納期については、納入通知書発行の日から10日以内とする。

(工事負担金)

第3条 条例第12条に規定する工事負担金は、次に掲げる額とする。ただし、給水装置の増設、改造、修繕、移転及び撤去の工事については、この限りでない。

給水管口径

13mm

20mm

25mm

40mm

50mm

75mm

100mm

金額(円)

88,000

132,000

231,000

726,000

1,254,000

3,300,000

6,600,000

(利害関係人の承諾等)

第4条 工事申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利害関係人の承諾を得なければならない。ただし、特別の理由があって承諾を得られないときは、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 他人の家屋若しくは土地内に又はこれらを通過して給水装置を設置するとき。

(2) 他人の給水管から分岐して給水管を設置するとき。

2 工事の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、工事申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨を管理者に届け出なければならない。

(工事申込みの取消し)

第5条 工事申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者はその申込みを取り消したものとみなす。

(1) 工事申込者の責めに帰すべき事由により設計又は工事に着手することができないとき。

(2) 工事費を指定の日までに納入しないとき。

2 工事申込みの際、未納金のあるときは、これを完納しなければその工事を承認しない。

(引揚材料の再使用)

第6条 引揚材料で使用に耐えるものは、その価額を割引し、再使用するものとする。

2 前項の割引額は、使用期間の長短、汚損、修理の程度により管理者が決定する。

(工事費の精算)

第7条 条例第19条第2項の規定による精算額に過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。ただし、精算額の100分の3未満の過不足については、この限りでない。

(貸与メーターの管理)

第8条 水道メーター(以下「メーター」という。)保管者は、メーター(保護箱及び接続金具を含む。)をき損し、若しくは亡失した場合又はその機能に異常があると認めた場合は、遅滞なく管理者に届け出なければならない。自己所有のメーターその他についても、同様とする。

(メーターの位置変更)

第9条 メーターの位置は、管理者が必要と認めるものに限り変更することができる。

2 給水装置所有者の請求による位置変更に要する経費は、工事申込者の負担とする。

(共用栓)

第10条 共用栓は、家事用以外に使用することはできない。ただし、管理者の承認を得た場合は、この限りでない。この場合、家事用以外の用途に使用したときの料金は、専用栓の料率により徴収する。

(料金納付者)

第11条 使用者は、管理者の承認を得て料金納付者を設けることができる。

(予納金に対する処分)

第12条 条例第37条第1項の予納金を納付しない場合は、管理者は給水を停止することができる。

(基本料金の徴収)

第13条 給水の中止若しくは廃止の届出がないとき、又はメーターが使用水量を示さない場合でも、管理者は基本料金を徴収する。

(誤びゅう料金の精算)

第14条 料金徴収後料金に誤びゅうのあることを発見したときは、給水を中止したものについては過不足分を追徴又は還付し、給水を継続中のものについては次期において精算する。

(使用水量が明確でないときの認定及び減免)

第15条 条例第32条第2号によるメーター又は給水装置の破損等により使用水量が明確でないときは、その水量は改修後の使用水量又は破損前3期(2箇月分を1期とする。)の平均使用水量及び前年同期間の使用水量を勘案して管理者が認定する。

2 条例第36条による減免については、別に定める。

(認定水量の訂正)

第16条 前条により認定した水量に異議がある場合は、その料金の納付期日までに申し出なければならない。この場合、水量認定の基準が不当であったときは、再認定の上訂正することができる。

2 認定水量により納付書を交付した後、その認定水量が過少であることが判明したときは、再認定の上追徴することができる。

(賠償金)

第17条 条例第22条第4項の規定によるメーターの賠償額は、時価認定額を基準とする。

2 メーターを亡失後発見して返したときは、その賠償額を返還する。

(諸届け用紙)

第18条 給水に関する請求その他届けの用紙は、管理者から交付する。ただし、指定給水装置工事事業者は、管理者の指定する様式により、自己の用紙を使用するものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第19条 条例第51条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(その他)

第20条 この規程の施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の金光町水道給水条例施行規程(昭和48年金光町水道管理規程第1号)、鴨方町水道事業給水条例施行規程(昭和45年鴨方町規程第15号)又は寄島町水道事業給水条例施行規則(平成8年寄島町規則第5号)(以下これらを「合併前の規程」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条及び第3条の規定にかかわらず、水道料金、負担金その他の納付金の納期及び工事負担金の額については、平成18年3月31日までの間、なお合併前の規程の例による。

(平成25年12月26日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の浅口市給水条例施行規程第3条の表の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた給水装置工事の申込みに係る工事負担金について適用し、施行日前になされた給水装置工事の申込みに係る工事負担金については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第3条の表の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた給水装置工事の申込みに係る工事負担金について適用し、施行日前になされた給水装置工事の申込みに係る工事負担金については、なお従前の例による。

(令和5年3月29日水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

浅口市給水条例施行規程

平成18年3月21日 水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)