○浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則
平成18年3月21日
規則第147号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例(平成18年浅口市条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第4条に規定する負担金等の算定基礎となる土地の地積は、公簿による。ただし、公簿により難いとき、又は市長が必要と認めたときは、現況により認定することができる。
2 条例第2条第2項の規定による仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。
(端数計算)
第3条 条例第4条の規定により負担金等の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項の規定により確定した負担金等を各年度又は各納期に分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の年度の第1期分に係る分割金額に合算する。
3 延滞金又は加算金(第11条に規定する「割合を乗じて計算した金額」をいう。以下同じ。)の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金等の額に100円未満の端数金額があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金又は加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 延滞金又は加算金の額の計算についての年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
6 一括納付報奨金の額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満のときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
(受益者の申告)
第4条 条例第5条に規定する賦課対象区域の公告の日現在において、当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、市長が定める日までに公共下水道事業受益者負担金(分担金)申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。
2 前項の場合において、その土地が共有であるとき、又は土地の所有者が既に死亡している場合には、代表者を定めて、申告書に連署して提出しなければならない。ただし、共有者が多数のため、その他やむを得ない事由により連署することが困難であると認められるときは、代表者の署名のみで提出することができる。
(負担金等の徴収及び納期)
第7条 条例第6条第4項に規定する負担金等の徴収は、1年を更に4期に分割して行うものとし、その納期は、次に掲げるところによる。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。
期別 | 納期 |
第1期 | 7月10日から同月31日まで |
第2期 | 9月10日から同月30日まで |
第3期 | 11月10日から同月30日まで |
第4期 | 2月10日から同月末日まで |
(負担金等の一括納付)
第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する「一括納付」とは、第6条に規定する公共下水道事業受益負担金(分担金)決定通知書に記載された負担金等について、各年度における第1期の納期までに当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る負担金等をあわせて納付することをいう。
2 受益者は、負担金等の一括納付をしようとするときは、公共下水道事業受益者負担金(分担金)申告書又は書面により市長に申出しなければならない。
区分 | 率 |
1年度分の一括納付 | 4% |
2年度分の一括納付 | 8% |
3年度分の一括納付 | 12% |
2 前項に規定する報奨金は、国又は地方公共団体には交付しない。
(過誤納金の取扱い)
第10条 市長は、受益者に過誤納金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。
3 市長は、受益者の過誤納金を還付又は充当するときは、遅滞なく公共下水道事業受益者負担金(分担金)過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)により当該受益者に通知するものとする。
(還付加算金)
第11条 市長は過誤納金を還付し、又は充当するときは、当該過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当した日までの期間に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた者の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第15条各号のいずれかに該当するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
3 前項の規定により、負担金等の減免を受けた者は、その減免理由が消滅し、又は変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
5 減免を決定する場合の基準は、別表第2に定めるとおりとする。
(繰上徴収)
第15条 市長は、既に負担金等の額の決定した受益者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、その納期限においてその金額を徴収することができないと認められる場合は、その納期限前にあっても負担金等の繰上徴収をすることができる。
(1) 強制執行を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(2) 破産の宣告を受けたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者の死亡により、相続人が限定承認をしたとき。
(5) 偽りその他の手段により、負担金等の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めたとき。
(納付管理人)
第18条 受益者は、市内に住所を有しないとき、又は有しなくなるとき、その他市長が必要と認めたときは、自己に代わって負担金等納付に必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する納付管理人を定めることができる。受益者は納付管理人を定める場合は、公共下水道事業受益者負担金(分担金)納付管理人申告書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
2 納付管理人を変更又は廃止したときは、公共下水道事業受益者負担金(分担金)納付管理人変更(廃止)申告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(住所の変更)
第19条 受益者又は納付管理人が住所を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者(納付管理人)住所変更申告書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
3 この規則の規定は、当分の間、寄島処理区については、適用しない。
附則(平成18年6月30日規則第162号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第3条の規定による改正前の浅口市職員等の旅費に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の浅口市畑地かんがい施設条例施行規則、第10条の規定による改正前の浅口市営駐輪場条例施行規則、第11条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則又は第12条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の浅口市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第7条の規定による改正前の浅口市児童手当支給に関する規則、第8条の規定による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の浅口市母子保護の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の浅口市助産の実施に関する規則、第11条の規定による改正前の浅口市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の浅口市支援費支給規則、第14条の規定による改正前の浅口市心身障害者医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の浅口市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前の浅口市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の浅口市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則、第20条の規定による改正前の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則、第21条の規定による改正前の浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則、第22条の規定による改正前の浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則、第23条の規定による改正前の浅口市夜間花火規制条例施行規則、第24条の規定による改正前の浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則、第25条の規定による改正前の浅口市道路占用料徴収条例施行規則、第26条の規定による改正前の浅口市公共下水道条例施行規則、第27条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則及び第28条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年1月22日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
浅口市公共下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予基準
徴収猶予基準 | 徴収猶予の率 | 徴収猶予の期間 | 摘要 |
農地 | 100% | 宅地として使用又は使用できる状況に転用するまでの期間 |
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池、沼、山林等 | 100% | 宅地として使用又は使用できる状況に転用するまでの期間 |
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係争地 | 100% | 判決等により係争事由の解決の時まで | 事実を証する書類を添付 |
災害、盗難その他の事故 | 100% | その程度に応じて3年以内の期間 | り災証明書及び盗難証明書又は医師の診断書その他これらに類する書類が取得できるもの |
実情により市長が徴収を猶予する必要があると認められる土地 | 申請に基づき市長が定める率 | 市長が定める期間 |
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別表第2(第14条関係)
浅口市公共下水道事業受益者負担金(分担金)減免基準
該当条項 | 減免の対象となる土地 | 減免率 |
条例第8条第2項第1号(国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者) | 1 公立学校用地 | 75% |
2 社会福祉施設用地 | 75% | |
3 警察法務収容施設用地 | 75% | |
4 一般庁舎用地 | 50% | |
5 病院用地 | 25% | |
6 有料の公務員宿舎用地 | 25% | |
7 公民館、図書館、体育施設及びこれらに準ずる施設の用地 | 50% | |
8 普通財産である土地 | 0% | |
9 公営住宅の敷地 | 0% | |
条例第8条第2項第2号(国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者) | 1 企業用財産となっている土地 | 25% |
条例第8条第2項第3号(国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者) | 1 公共の用に供されることが予定されている(事業認可が行われているもの)土地及び公共の用に供するため土地買収につき契約書が取り交わされているもの | 100% |
条例第8条第2項第4号(公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者) |
| 100% |
条例第8条第2項第5号(その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者) | 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので、教育の目的に使用している土地(管理者又は職員の住居に使用する建物用地を除く。) | 50% |
2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員の住居に使用する建物用地を除く。) | 75% | |
3 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教団体が同条に規定する目的のために使用する土地(本来の目的に使用しない土地を除く。) | 50% | |
4 民営鉄道用地 |
| |
踏切、駅前広場、軌道用地 | 100% | |
施設用地(プラットホーム、駅舎、事務所用地に限る。) | 25% | |
5 公共性のある私道敷で公道に準ずると認められるもの | 100% | |
6 公共性のある水路敷 | 100% | |
7 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設に係る土地 | 100% | |
8 自治会等が所有し、又は使用する集会所の敷地及びこれに類する敷地 | 100% | |
9 消防団が管理する消防器具、備品等の格納施設に係る土地 | 100% | |
10 文化財である土地又は文化財である建物その他工作物の敷地 | 100% | |
11 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園地等の土地 | 100% | |
12 その他市長がその実情に応じ減免することが必要と認められる土地 | その状況に応じ決定 |