○浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例

平成18年3月21日

条例第168号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第2項の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金等」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 市長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(各受益者の負担金等の額)

第4条 受益者が負担する負担金等の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に対し、1平方メートル当たり750円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、負担金等を賦課しようとするときは、負担金等を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金等の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金等の額を賦課するものとする。

2 前項の負担金等の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、行うことができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金等の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金等の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金等は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が第4条の規定により計算された負担金等の金額の一括納付を申し出たときは、この限りでない。

5 前項ただし書の一括納付をした場合においては、報奨金を交付することができる。

(負担金等の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金等の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金等を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金等を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金等の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地については、負担金等を徴収しないものとする。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地

(2) 都市計画法に規定する市街地開発事業又は開発行為その他の土地に係る開発事業の施行区域のうち、当該開発事業の施行者の負担によって下水道整備がなされたことにより、市長が特に負担金等を徴収することが適当でないと認めて指定する区域内の土地

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金等を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(滞納に係る措置)

第10条 負担金等を納期限までに納付しない者に対する督促、延滞金の徴収その他滞納に係る措置については、浅口市税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年浅口市条例第54号)を準用する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに実施された公共下水道事業に係る負担金等の徴収については、なお金光町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年金光町条例第13号)、金光町公共下水道事業受益者分担金条例(平成17年金光町条例第2号)、鴨方町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年鴨方町条例第176号)又は鴨方町公共下水道事業受益者分担金条例(平成17年鴨方町条例第3号)の例による。

3 この条例の規定は、当分の間、寄島処理区については適用しない。

(平成28年3月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例(平成18年浅口市条例第168号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例

平成18年3月21日 条例第168号

(平成28年4月1日施行)