○浅口市税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例

平成18年3月21日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、分担金、負担金、使用料、手数料及び過料その他の市の税外収入金(以下「税外収入金」という。)を納期限までに完納しない者がある場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、督促、督促手数料、延滞金及び滞納処分に関し、必要な事項を定めるものとし、その徴収については、法令その他別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(督促)

第2条 税外収入金を納付する義務のある者(以下「納付者」という。)が、納入通知書又は納付書に指定された期限(以下「納期限」という。)までに納付しないときは、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、督促状発付の日から10日とする。

(督促手数料)

第3条 市長は、督促状を発した場合においては、督促状1通について50円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第4条 納付者が第2条の督促を受けた場合においては、当該納付金にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(負担金にあっては年14.5パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント(負担金にあっては年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(端数計算)

第5条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(滞納処分)

第6条 税外収入金の督促を受けた者が、督促状に指定する期限までに税外収入金及び延滞金を納付しない場合においては、地方税の滞納処分の例により処分に着手しなければならない。

2 前項の滞納処分は、市長の委任を受けた市職員が行うものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和50年鴨方町条例第106号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合、年14.5パーセントの割合、年7.3パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合又は年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合又は年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合又は年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合又は年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合又は年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合又は年7.25パーセントの割合)とする。

(平成25年12月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(浅口市国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない場合における督促及び延滞金徴収条例の廃止)

3 浅口市国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない場合における督促及び延滞金徴収条例(平成18年浅口市条例第126号)は、廃止する。

(浅口市国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない場合における督促及び延滞金徴収条例の廃止に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の浅口市国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない場合における督促及び延滞金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(浅口市税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正前の浅口市税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和2年9月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の浅口市税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定及び第2条の規定による改正後の浅口市畑地かんがい施設条例附則第3項の規定は、前項に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

浅口市税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例

平成18年3月21日 条例第54号

(令和3年1月1日施行)