○浅口市公共下水道条例施行規則
平成18年3月21日
規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市公共下水道条例(平成18年浅口市条例第166号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第2条 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第3条 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理能力の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理能力を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第4条 条例第2条の4第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、同号に規定する排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第5条 条例第2条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(排水設備の設置等)
第6条 排水設備義務者(以下「義務者」という。)は、単独で排水設備を設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、市長の承認を受けて、2人以上共同して設置することができる。この場合、各義務者は、その排水設備に関する義務について連帯して責任を負わなければならない。
3 義務者は、雑排水を3年以内に公共下水道に接続しなければならない。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタル等で仕上げること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いが生じないようにし、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタル等で仕上げ、かつ、管底から15センチメートル以上の泥だめを設けるものとする。
(排水設備の設置及び構造の基準)
第8条 条例第4条第3号に規定する規則で定める構造基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 管渠
ア 公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷させるおそれのない箇所とし、暗渠の構造であること。
ウ 管渠の土かぶりは公道内ではそれぞれの管理者が定める基準値、宅地内では20センチメートル以上を標準としなければならない。ただし、やむを得ず標準以下の土かぶりとするときは、市長の指示に従い、排水管に防護策を講ずること。
(2) ます又はマンホール
ア 暗渠の起点、終点、合流点及び屈曲又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設置すること。ただし、清掃又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いることができる。
イ 暗渠の直線部には、その暗渠内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。
ウ ますの底部は、集合又は接続する管渠の内径に応じてインバートを設けなければならない。
エ ます又はマンホールには、密閉蓋を設けなければならない。
(3) ごみよけ装置
公共下水道又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれのあるものの流出口には、1センチメートル以下の孔眼のある鉄格子又は金網を取り付けなければならない。
(4) 防臭装置
暗渠の終点付近その他必要な箇所には防臭装置を設けなければならない。防臭装置は、容易に内部を検査又は清掃し得るような構造にしなければならない。
(5) 油脂しゃ断装置
油脂類販売店、自動車修理工場及び料理店その他これらに類する油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けなければならない。
(6) 沈砂装置
土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。
(7) 通気管
通気管は、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧で破られるおそれのないよう適当な口径の管を用いて設置しなければならない。
(8) 材料及び構造
管渠その他附属設備は、硬質塩化ビニール管、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。
(9) その他排水設備設置に係る基準は、「下水道排水設備指針と解説」及び「浅口市排水設備技術基準」によることとする。
(1) 位置図 工事予定地付近の都市計画図等
(2) 平面図 縮尺は250分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界線及び面積(平方メートル)
イ 道路
ウ 建物及びその間取
エ 水道、井戸又は給水装置
オ 排水施設の設置予定位置、大きさ及び種別
カ その他必要な事項
(3) 縦断面図 縮尺は横を平面図に準じ、縦は100分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び連結する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。
(4) 構造図 縮尺100分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。
(除害施設の設置の特例)
第11条 条例第10条第2項に規定する規則で定める物質、項目は、次のとおりとする。
(1) 生物化学的酸素要求量
(2) 浮遊物質量
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。)
3 第1項の除害施設新設等届出書に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同規則第8条第3項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排除する施設」と、同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」と、同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」と、それぞれ読み替えるものとする。
(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する検定の方法等により行うこと。
(3) 測定は、除害施設の排水口ごとに公共下水道に流入する直前で、公共下水道に影響の及ばない地点で行うこと。
2 水質の測定の結果は、除害施設水質測定記録表(様式第11号)により記録し、5年間保存しなければならない。
3 第1項第3号の規定は、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の11に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用する。
(使用開始等の届出)
第15条 条例第14条第1項の規定による届出は、下水道使用開始等届出書(様式第12号)によるものとする。ただし、浅口市給水条例(平成18年浅口市条例第170号)の規定により浅口市水道事業管理者に水道の使用開始等の届出をしたときは、当該届出をもってこれに代えることができる。
(水道水以外の使用水量)
第16条 条例第16条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 水道水以外の水の使用水量を計測するための装置を取り付けてある場合は、当該計測装置で計測された使用水量とする。
(2) 計測装置がない場合は、次に定めるところによる。
ア 水道水以外の水の使用水量については、世帯員(同居人を含む。以下同じ。)1人1箇月につき6立方メートルとする。
イ 水道水と水道水以外の水を併用して使用する場合は、条例第16条第2項第1号の使用水量に、世帯員1人1箇月につき3立方メートルを加算した使用水量とする。
(3) 市長は、家庭用以外に使用する水道水以外の水について、事業形態及び使用状況を考慮した水量とし、必要な計測装置を取り付けることができる。
(4) 使用水量を計測するための装置を取り付ける場合は、個別メーター設置届出書(様式第21号)により、市長に届け出るものとする。ただし、家庭用以外に使用する水量を計測する装置は除く。
(5) 使用者の世帯員数は、住民登録人口により確認する。住民登録者で長期不在等の者がいるとき、又は世帯人員に変更を生じたときは、市長に届け出て承認を得なければならない。
(使用期の始期、終期及び納付期日)
第17条 使用料の始期及び終期は、別表第3に定めるところによるものとする。
2 使用料の納付期日は、毎使用期の終期の翌月の末日とする。ただし、第4使用期の翌月は、25日とする。
(使用料の精算)
第19条 使用料の納入後その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。ただし、使用を継続している場合は、次期において精算するものとする。
(汚水排除量の申告)
第20条 条例第16条第2項第3号に規定する汚水排除量の申告は、製氷業等汚水排除量申告書(様式第14号)によるものとする。
(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第21条 条例第17条の2第6号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
2 条例第19条第1号に規定する図面は、縮尺2500分の1以上の平面図とする。
(1) 配置図 縮尺は250分の1以上とし、申請地及び申請物件を明示すること。
(2) 構造図 縮尺は20分の1以上とし、構造別に使用機材及び寸法等を明示すること。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する生活扶助を受けている世帯
(2) 天災又はこれに類する災害を受け、使用料を納付することが困難と認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上その他特別の事情があると認めたとき。
4 使用料の減免を受けている者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を届け出なければならない。
5 前項の届出をしない場合は、市長が届出によらないで減免の取消しをすることができる。ただし、この取消しをしたときは、その旨当該使用者に通知するものとする。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町公共下水道条例施行規則(平成10年金光町規則第10号)、鴨方町公共下水道条例施行規則(平成11年鴨方町規則第107号)又は寄島町公共下水道条例施行規則(平成8年寄島町規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第12条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの水道水以外の使用水量については、合併前の規則の例による。
附則(平成19年8月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の浅口市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第7条の規定による改正前の浅口市児童手当支給に関する規則、第8条の規定による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の浅口市母子保護の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の浅口市助産の実施に関する規則、第11条の規定による改正前の浅口市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の浅口市支援費支給規則、第14条の規定による改正前の浅口市心身障害者医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の浅口市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前の浅口市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の浅口市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則、第20条の規定による改正前の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則、第21条の規定による改正前の浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則、第22条の規定による改正前の浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則、第23条の規定による改正前の浅口市夜間花火規制条例施行規則、第24条の規定による改正前の浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則、第25条の規定による改正前の浅口市道路占用料徴収条例施行規則、第26条の規定による改正前の浅口市公共下水道条例施行規則、第27条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則及び第28条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月4日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第21号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
排水人口 (単位:人) | 排水管の内径 (単位:ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
別表第2(第14条関係)
水質の項目 | 測定の回数 |
温度 水素イオン濃度 | 排水の期間中1日1回以上 |
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 | 2月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
カドミウム含有量 シアン含有量 有機燐含有量 鉛含有量 六価クロム含有量 比素含有量 総水銀含有量 アルキル水銀含有量 PCB含有量 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
その他 | 1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
別表第3(第17条関係)
使用期 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第5 | 第6 |
始期 | 4月1日 | 6月1日 | 8月1日 | 10月1日 | 12月1日 | 2月1日 |
終期 | 5月31日 | 7月31日 | 9月30日 | 11月30日 | 1月31日 | 3月31日 |