○浅口市公共下水道条例

平成18年3月21日

条例第166号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の6)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第17条)

第3章の2 終末処理場の維持管理(第17条の2)

第4章 雑則(第18条―第29条)

第5章 罰則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市に公共下水道を設置し、その管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(12) きよ 排水管又は排水きよをいう。

(13) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に固着する排水管をいう。

(14) 公共ます 排水設備と取付管を連絡する「ます」をいう。

(15) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(16) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(17) 使用期 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第2条の5 第2条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させる場合の構造基準は、規則の定めるところによる。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能等を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより市長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1lにつき5mg以下

 動植物油脂類含有量 1lにつき30mg以下

(4) よう素消費量 1lにつき220mg未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1lにつき380mg未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1lにつき5日間に600mg未満

(4) 浮遊物質量 1lにつき600mg未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1lにつき5mg以下

 動植物油脂類含有量 1lにつき30mg以下

(6) 窒素含有量 1lにつき240mg未満

(7) りん含有量 1lにつき32mg未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による岡山県条例(昭和46年岡山県条例第65号)により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1lにつきカドミウム0.03mg以下

(2) シアン化合物 1lにつきシアン1mg以下

(3) 有機りん化合物 1lにつき1mg以下

(4) 鉛及びその化合物 1lにつき鉛0.1mg以下

(5) 六価クロム化合物 1lにつき六価クロム0.5mg以下

(6) ひ素及びその化合物 1lにつきひ素0.1mg以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1lにつき水銀0.005mg以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと

(9) ポリ塩化ビフェニル 1lにつき0.003mg以下

(10) トリクロロエチレン 1lにつき0.1mg以下

(11) テトラクロロエチレン 1lにつき0.1mg以下

(12) ジクロロメタン 1lにつき0.2mg以下

(13) 四塩化炭素 1lにつき0.02mg以下

(14) 1・2―ジクロロエタン 1lにつき0.04mg以下

(15) 1・1―ジクロロエチレン 1lにつき1mg以下

(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1lにつき0.4mg以下

(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1lにつき3mg以下

(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1lにつき0.06mg以下

(19) 1・3―ジクロロプロペン 1lにつき0.02mg以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1lにつき0.06mg以下

(21) 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン) 1lにつき0.03mg以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1lにつき0.2mg以下

(23) ベンゼン 1lにつき0.1mg以下

(24) セレン及びその化合物 1lにつきセレン0.1mg以下

(25) ほう素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道に下水を排除する場合にあっては1lにつきほう素10mg以下、海域を放流先とする公共下水道に下水を排除する場合にあっては1lにつきほう素230mg以下

(26) ふっ素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道に下水を排除する場合にあっては1lにつきふっ素8mg以下、海域を放流先とする公共下水道に下水を排除する場合にあっては1lにつきふっ素15mg以下

(27) 1・4―ジオキサン 1lにつき0.5mg以下

(28) フェノール類 1lにつき5mg以下

(29) 銅及びその化合物 1lにつき銅3mg以下

(30) 亜鉛及びその化合物 1lにつき亜鉛2mg以下

(31) 鉄及びその化合物(溶解性) 1lにつき鉄10mg以下

(32) マンガン及びその化合物(溶解性) 1lにつきマンガン10mg以下

(33) クロム及びその化合物 1lにつきクロム2mg以下

(34) ダイオキシン類 1lにつき10pg以下

(35) 温度 45度未満

(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1lにつき380mg未満

(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(38) 生物化学的酸素要求量 1lにつき5日間に600mg未満

(39) 浮遊物質量 1lにつき600mg未満

(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1lにつき5mg以下

 動植物油脂類含有量 1lにつき30mg以下

(41) 窒素含有量 1lにつき240mg未満

(42) りん含有量 1lにつき32mg未満

(43) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第38号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第15条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、当該使用期における公共下水道の使用について集金、納入通知書又は口座振替の方法により使用者から水道料金と同時に徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入した額)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合、又は水道の使用水量により認定し難い場合は計測装置を取り付けさせることができる。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用期に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用期の末日から起算して5日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が月の16日以降に使用を開始したとき、又は15日以前に使用を中止したときは、その月の基本料金は、所定額の半額とする。

4 前項のほか、特別な場合の使用料計算方法は市長が別に定める。

(資料の提出)

第17条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第3章の2 終末処理場の維持管理

(終末処理場の維持管理)

第17条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に定めるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第4章 雑則

(改善命令)

第18条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前項の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 市長が公益上その他特別の理由があると認めた占用物件

3 前項の占用料及び徴収方法については、浅口市道路・普通河川等管理条例(平成18年浅口市条例第162号)を準用する。

(占用許可の基準)

第22条 市長は、公共下水道の排水施設の暗きよである構造の部分に電線及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗きよの管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する暗きよの断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗きよの管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐触性及び耐水性のものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗きよの構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理の下に行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公共下水道管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第23条 第21条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(原状回復)

第24条 第21条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第21条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(手数料)

第25条 市は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき10,000円

(2) 指定工事店の指定の更新 1件につき10,000円

(3) 指定工事店証の書換え交付、再交付 1件につき3,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料の督促)

第26条 使用料の督促については、浅口市税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年浅口市条例第54号)を準用する。

(使用料の減免)

第27条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。

(特別使用の申請及び許可)

第28条 市長は、排水区域又は処理区域外の者であっても、公共下水道の管理上支障がない場合であって、かつ、必要と認めたときは下水を排除するために公共下水道の特別使用を許可することができる。

2 使用者の申請に基づき市長が必要と認めて行った公共ます及び取付管の新設等においては、当該使用者は、当該新設等に要した費用の全部を負担しなければならない。

3 第1項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第30条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による市長の確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第18条に規定する命令に違反した者

(8) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項第19条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文第12条第14条の規定による届出書、第16条第2項第3号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(使用料等を免れた者に対する罰則)

第31条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の金光町公共下水道条例(平成10年金光町条例第12号)、鴨方町公共下水道条例(平成11年鴨方町条例第181号)又は寄島町公共下水道条例(平成8年寄島町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第16条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの使用料の算定については、合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第26号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するものについては、この条例による改正後の浅口市公共下水道条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の額が確定するものについては、この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第16条関係)

区分

料金区分

排除した汚水の量

使用料

(1月につき)

一般汚水

基本料

8立方メートルまで

1,320円

超過料

1立方メートルにつき

8立方メートルを超え30立方メートルまで

154円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

176円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

198円

100立方メートルを超え

220円

(消費税込み)

浅口市公共下水道条例

平成18年3月21日 条例第166号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成18年3月21日 条例第166号
平成19年3月27日 条例第18号
平成24年3月28日 条例第15号
平成24年9月28日 条例第26号
平成25年3月27日 条例第22号
平成25年12月26日 条例第39号
平成27年3月23日 条例第17号
平成28年3月24日 条例第20号
平成31年3月22日 条例第11号