○浅口市道路・普通河川等管理条例
平成18年3月21日
条例第162号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、市が所有し、又は管理する道路、普通河川等(以下「公共物」という。)の管理に関し必要な事項を定めることにより、公共物の保全及び適正な利用を図ることを目的とする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及びその附属物
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、運河、ため池、用排水路、堤防その他の土地、水面及びこれらの附属物
(公共物における禁止行為)
第3条 公共物においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに公共物を損傷し、又は汚損する行為
(2) 土石、ごみ、汚毒物その他これらに類するものを投棄し、又はこれらのものを公共物に流入するおそれのある場所に放置する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全及び適正な利用に支障を及ぼす行為
(占用等の許可)
第4条 公共物において、次の各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 工作物又は施設(以下「工作物等」という。)を設けて公共物を占用する行為
(2) 土地の掘削、盛土その他土地の形状を変更する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがあるものとして市長が指定する行為
2 市長は、公共物の管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付することができる。
3 占用等の期間は、5年を超えることができない。ただし、第1項の許可を受けて占用等の期間を更新することを妨げない。
(1) 公共物の公共性及び公益性が著しく損なわれないものであること。
(2) 公共物における災害の防止に十分配慮されたものであること。
(3) 公共施設若しくは公共的施設の利用又は公共事業若しくは公共的事業の遂行に支障を与えないものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合していること。
(占用料)
第6条 市長は公共物を占用する者から占用料を徴収する。
2 占用料の額は、別表に定めるところによる。
(占用料の算定)
第6条の2 占用料の算定は次による。
(1) 占用が会計年度の中途となるものについては、月割計算をもって算定する。この場合において、占用が1月に満たないときは、その月は1月として算定する。
(2) 占用が1日に満たないときは、1日として算定する。
(3) 占用が1平方メートル又は1メートルに満たないときは、1平方メートル又は1メートルとして算定する。
(4) 別表の単位がメートルの場合にあっては、1件の占用料が100円未満は100円とする。
(減免)
第6条の3 市長は、占用物件が次の各号のいずれかに該当するときは、申請により占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条第3項各号に定めるもの
(2) 生活上必要と認められる最小限の施設で次のいずれかに該当するもの
ア 市道に出入りするための通路を設けるために必要な路端、法敷又は側溝上及び溝きょ上を橋等により占用するとき。
イ 自家用飲料水の水管又は日常生活に係る汚水及び雨水の排水管の埋設により占用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に占用料を減額し、又は免除する必要があると認めるとき。
(徴収方法)
第6条の4 占用料は、道路及び河川等の占用を許可したときに徴収する。ただし、1年以上にわたる占用については年度ごとに徴収することができる。
(還付)
第6条の5 既納の占用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、本人の申請によりその全部又は一部を還付することができる。
(1) 占用者の責めに帰することのできない事由によって市長の占用許可を取り消し、又はその効力を停止したとき。
(2) 天災、地変その他占用者の責めに帰することができない理由により占用しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。
(占用等の廃止の届出)
第9条 第4条第1項の許可を受けた者は、占用等を廃止したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(原状回復)
第10条 第4条第1項の許可を受けた者は、占用等の期間が満了し、又は占用等を廃止したときは、遅滞なく、工作物等を除去し、公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(2) 第4条第2項の許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正な手段により第4条第1項の許可を受けた者
(1) 占用等に係る区域を国又は地方公共団体において使用する必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(用途廃止)
第13条 市長は、公共物が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該公共物の用途を廃止することができる。
(1) 公共物の本来の目的による効用がなくなったとき、又は著しくその公共性が認められなくなったとき。
(2) 公共事業の実施に当たり用途廃止を必要とするとき。
2 市長は、前項の規定により公共物の用途を廃止しようとするときは、当該公共物について利害関係があると認められる者の意見を求めることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 詐欺その他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までに、合併前の金光町、鴨方町又は寄島町(以下「旧町」という。)において既に占用の許可を受けているものの占用料は、平成18年3月31日までは、なお旧町の例による。
附則(平成19年3月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の浅口市道路・普通河川等管理条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(平成18年度及び平成19年度に係る占用料の特例)
2 平成18年度及び平成19年度に係る占用料は、改正後の浅口市道路・普通河川等管理条例第6条第2項の規定にかかわらず、別表に規定する占用料に2分の1を乗じて得た額とする。
附則(平成20年9月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(単位 円)
占用物件 | 単位 | 占用料 |
工作物敷地 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 200 |
耕作地 | 占用面積1アールにつき1年 | 500 |
(平成18年浅口市条例第161号) | 同条例の例による。 | |
その他 | 市長がその都度定める額 |