○浅口市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成18年3月21日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市特定公共賃貸住宅条例(平成18年浅口市条例第164号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居申込者の要件)

第2条 条例第5条第1項第1号に規定する所得の基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第6条及び第7条第3号に規定する所得とする。

2 条例第5条第1項第2号に規定する所得の基準は、施行規則第7条第4号に規定する所得とする。

3 条例第5条第2項に規定する要件は、次の各号に掲げる者でなければならない。

(1) 施行規則第7条第2号の規定に該当する者

(2) 国税、地方税を滞納していない者

(浅口市営住宅条例施行規則の準用)

第3条 浅口市営住宅条例施行規則(平成18年浅口市規則第144号)第3条(入居の申込み)第4条(入居決定通知)第9条(入居補欠者)第11条(連絡先の変更)第12条(住宅入居許可証の交付)第13条(同居の承認の申請)第14条(入居者・同居者異動届)第15条(入居の承継の申請)第17条(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)第18条(敷金の還付請求)第21条(長期不使用届)第22条(一部併用の承認申請)第23条(増築等の承認申請)第28条(明渡しの届出)第31条(駐車場の使用の申請等)第32条(保証金の還付請求)第33条(駐車場長期不使用届)第34条(駐車場使用廃止届)第35条(身分を示す証票)の規定は、特定公共賃貸住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と読み替えるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の寄島町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年寄島町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月18日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月7日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

浅口市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成18年3月21日 規則第145号

(令和4年7月7日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年3月21日 規則第145号
令和2年3月18日 規則第10号
令和4年7月7日 規則第17号