○浅口市特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成18年3月21日
規則第145号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市特定公共賃貸住宅条例(平成18年浅口市条例第164号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居申込者の要件)
第2条 条例第5条第1項第1号に規定する所得の基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第6条及び第7条第3号に規定する所得とする。
2 条例第5条第1項第2号に規定する所得の基準は、施行規則第7条第4号に規定する所得とする。
(1) 施行規則第7条第2号の規定に該当する者
(2) 国税、地方税を滞納していない者
(浅口市営住宅条例施行規則の準用)
第3条 浅口市営住宅条例施行規則(平成18年浅口市規則第144号)中第3条(入居の申込み)、第4条(入居決定通知)、第9条(入居補欠者)、第11条(連絡先の変更)、第12条(住宅入居許可証の交付)、第13条(同居の承認の申請)、第14条(入居者・同居者異動届)、第15条(入居の承継の申請)、第17条(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)、第18条(敷金の還付請求)、第21条(長期不使用届)、第22条(一部併用の承認申請)、第23条(増築等の承認申請)、第28条(明渡しの届出)、第31条(駐車場の使用の申請等)、第32条(保証金の還付請求)、第33条(駐車場長期不使用届)、第34条(駐車場使用廃止届)、第35条(身分を示す証票)の規定は、特定公共賃貸住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と読み替えるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の寄島町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年寄島町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月18日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月7日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。