○浅口市公園・体育施設条例施行規則

平成18年3月21日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市公園・体育施設条例(平成18年浅口市条例第157号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(施設及び利用時間)

第2条 公園・体育施設の供用日及び供用時間は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、公園・体育施設の供用日及び供用時間を臨時に変更できるものとする。

(許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、申請書を当該行為の30日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 条例第12条の規定により、有料公園・体育施設の使用の許可を受けようとする者は、市長に申請書を提出しなければならない。

3 前項の申請書は、使用日の1箇月前から受け付けるものとする。ただし、市の住民でない者及び使用者の半数を超える市外住民が使用する場合は、使用日の14日前からとする。

4 前項の規定にかかわらず、大会等で使用する場合は、開催日の6箇月前から第2項の申請書を受け付けることができるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

第4条 条例第3条又は第7条の規定により許可を受けた者が許可の期間満了後も引き続き公園・体育施設を管理し、又は土地を占用しようとするときは、許可期間満了の日の3日前までに、前条第1項の規定による申請書を市長に提出しなければならない。この場合においては、条例第8条の規定による添付書類は省略することができる。

(許可書の交付)

第5条 市長は、第3条又は前条の申請書の提出があったときは、当該申請書を審査し、公衆の利用に支障を及ぼさないと認めたときは、申請者に許可書又は領収書を交付するものとする。

(許可書の提示)

第6条 条例第3条第1項又は第7条の許可を受けた者は、当該行為を行う場所に前条の許可書を掲示し、又は領収書を提示しなければならない。

(使用料の算定方法)

第7条 使用料の算定方法は、次の各号による。

(1) 年単位の使用料のものにつき、その使用期間が1年未満のときは、月割計算をもって算定する。

(2) 月単位の使用料のものにつき、その使用期間が1月未満のときは、1月として算定する。

(3) 日単位の使用料のものにつき、その使用が1日に満たないときは、1日として算定する。

(4) 時間単位の使用のものにつき、その使用が1時間に満たないときは、1時間として算定する。

(5) 使用の面積が1平方メートルに満たないものは、1平方メートルとし、長さが1メートルに満たないものは、1メートルとして算定する。

(6) 1件が10円に満たない使用料は、10円とする。

(使用料の減免)

第8条 条例第16条の規定により使用料を減免する場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公共団体が公益上の目的で使用するとき。

(2) 市内の生徒、児童又は園児の団体が教育上の目的で使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に減免すべき理由があると認めるとき。

2 前項第1号及び第2号の規定は、浅口市フットサル場を高校生以上のものが使用する場合には適用しないものとする。

(使用料の減免申請)

第9条 使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書を提出しなければならない。

2 市長は、使用料を減免したときは、使用料減免通知書により、申請者に通知するものとする。

(使用料の還付申請)

第10条 条例第15条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を提出しなければならない。

(保証人)

第11条 条例第9条に規定する保証人は、市内に居住する身元確実なものでなければならない。

2 市長が、当該保証人が適当でないと認めるとき、又は保証人としての要件を欠くに至ったときは、使用者は、速やかに新たな保証人を立てなければならない。

(申請書及び許可書等の様式)

第12条 申請書、許可書その他の書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 公園・体育施設設置(変更)許可申請書 様式第1号

(2) 公園・体育施設管理(変更)許可申請書 様式第2号

(3) 公園・体育施設占用(変更)許可申請書 様式第3号

(4) 公園・体育施設内行為(変更)許可申請書 様式第4号

(5) 公園・体育施設設置(変更)許可書 様式第5号

(6) 公園・体育施設管理(変更)許可書 様式第6号

(7) 公園・体育施設占用(変更)許可書 様式第7号

(8) 公園・体育施設内行為(変更)許可書 様式第8号

(9) 公園・体育施設使用料減免申請書 様式第9号

(10) 公園・体育施設使用料還付請求書 様式第10号

(11) 公園・体育施設設置(占用)工事完了届 様式第11号

(12) 公園・体育施設設置(管理・占用)廃止届 様式第12号

(13) 公園・体育施設原状回復届 様式第13号

(14) 指示工事完了届 様式第14号

(15) 有料公園・体育施設使用許可申請書 様式第15号

(16) 有料公園・体育施設使用許可書 様式第16号

(17) 有料公園・体育施設使用料減免申請書 様式第17号

(18) 有料公園・体育施設使用料減免決定通知書 様式第18号

(19) 有料公園・体育施設使用料還付申請書 様式第19号

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町都市公園条例施行規則(昭和56年金光町規則第5号)、鴨方町運動場管理運営規則(平成元年鴨方町教育委員会規則第27号)又は寄島町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年寄島町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月21日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年12月27日規則第39号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第44号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の浅口市公園・体育施設条例施行規則に定める様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

公園・体育施設名

供用日

供用時間

金光スポーツ公園テニスコート

1月1日から12月31日まで

午前6時から午後9時まで

金光スポーツ公園グラウンド

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後5時まで

金光スポーツ公園多目的広場

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後5時まで

寄島運動場

1月1日から12月31日まで

午前6時から午後10時まで

寄島東体育館

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後10時まで

寄島武道場

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後10時まで

寄島テニスコート

1月1日から12月31日まで

午前6時から午後9時まで

三ツ山スポーツ公園運動場

1月1日から12月31日まで

午前8時30分から午後5時まで

三ツ山スポーツ公園シェルター

1月1日から12月31日まで

午前8時30分から午後10時まで

三ツ山スポーツ公園グラウンドゴルフ場

1月1日から12月31日まで

午前8時30分から午後5時まで

浅口市フットサル場

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後10時まで

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浅口市公園・体育施設条例施行規則

平成18年3月21日 規則第137号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月21日 規則第137号
平成19年12月21日 規則第36号
平成19年12月27日 規則第39号
平成24年12月26日 規則第38号
平成30年12月20日 規則第29号
令和元年11月27日 規則第19号
令和2年3月6日 規則第4号
令和2年12月24日 規則第44号
令和3年3月11日 規則第4号