○浅口市公園・体育施設条例

平成18年3月21日

条例第157号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市に市民のスポーツを通じて心身の健全な発達を図り、また憩いの場の提供に資するため公園・体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園・体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 公園・体育施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 業として写真を撮影するもの

(2) 物品販売、宣伝その他これらに類するもの

(3) 興行その他これらに類するもの

(4) 集会、展示会その他これらに類する催しのため、公園・体育施設の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 行為の目的

(2) 行為の内容

(3) 行為の期限

(4) 行為を行う場所又は施設

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園・体育施設の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園・体育施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園・体育施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園・体育施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくは張り札をし、又は広告等を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指示された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 公園・体育施設をその用途外に使用すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、公園・体育施設の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、公園・体育施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園・体育施設に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園・体育施設を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園・体育施設の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園・体育施設の区域の変更及び禁止)

第6条 市長は、公園・体育施設の区域を変更し、又は公園・体育施設を廃止するときは、当該公園・体育施設の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園・体育施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 公園管理者以外の者が公園施設を設けるときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 公園・体育施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園・体育施設の構造

 公園・体育施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園・体育施設の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園・体育施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理しようとする公園・体育施設名及び位置

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長の指示する事項

2 公園・体育施設以外の工作物その他の物件は施設を設けて占用しようとするときは、次の各号に掲げるものを記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 占用の目的

(2) 占用の期間

(3) 占用の場所

(4) 設置しようとする占用物件の種類及び数量

(5) 占用物件の構造

(6) 工事の着手及び完了の時期

(7) 工事実施の方法

(8) 占用物件の管理方法

(9) 原状回復の方法

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(添付書類)

第8条 公園・体育施設の設置若しくは公園・体育施設の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計図書、仕様書並びに位置図及び実測図を添付しなければならない。

(保証人)

第9条 市長は公園・体育施設管理上必要があると認めたときは、許可の際保証人を立てさせることができる。

(許可を要しない軽易な変更)

第10条 第7条第2項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園・体育施設管理者に提出して許可を受けなければならない。ただし、その変更が公園・体育施設の利用又は効用に影響を与えないもので、次の各号に掲げる事項で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(有料公園・体育施設)

第11条 市の管理する公園・体育施設で有料利用させるもの(以下「有料公園・体育施設」という。)は、別表第2に掲げるとおりとする。

(有料公園・体育施設の利用の許可)

第12条 有料公園・体育施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し、有料公園・体育施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用料)

第13条 第7条の許可を受けた者又は有料公園・体育施設の使用の許可を受けた者は、別表第3に掲げる使用料又は浅口市道路占用料徴収条例(平成18年浅口市条例第161号)別表を準用して算出した額の占用料を納付しなければならない。

2 使用者が入場料その他これに類する金銭を徴収する場合、その総収入の1割が別表第3の使用料の額を超えるときは、その使用料は収入総額の1割とする。この場合、徴収額との差額は使用終了後直ちに納付しなければならない。

(使用料の徴収)

第14条 使用料は、使用を許可した際に徴収する。ただし、使用期間が1年以上にわたる場合は、許可の日の属する年度分については許可の際に、次年度以降の分については毎年4月に徴収する。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者又は占用者が、不可抗力により使用又は占用できなかったとき。

(2) 市の都合により使用又は占用の許可を取り消したとき。

(3) 使用者又は占用者が、使用又は占用の期日の3日前までに使用又は占用の許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第16条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(権利の譲渡禁止等)

第17条 公園の使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲り渡し、又は転貸し、若しくは使用等をさせてはならない。

(届出)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第7条の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が、公園・体育施設の設置又は公園・体育施設の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 許可を受けた者が公園・体育施設の設置若しくは管理又は公園・体育施設の占用を廃止したとき。

(3) 許可を受けた者が、都市公園法(昭和31年法律第79号)第10条第1項の規定により公園・体育施設を原状に回復したとき。

(4) 市長より、必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

第21条 偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の金光町公園設置及び管理に関する条例(平成6年金光町条例第13号)、鴨方町運動場条例(平成元年鴨方町条例第146号)又は寄島町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成7年寄島町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月21日条例第202号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第32号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

浅口市丸山公園

浅口市金光町占見新田2259番地

浅口市金光スポーツ公園

浅口市金光町八重47番地

浅口市寄島運動場

浅口市寄島町7555番地11

浅口市寄島東体育館

浅口市寄島町3202番地2

浅口市寄島武道場

浅口市寄島町7676番地

浅口市寄島テニスコート

浅口市寄島町7757番地

浅口市三ツ山スポーツ公園

浅口市寄島町16089番地24

浅口市フットサル場

浅口市寄島町16089番地22

別表第2(第11条関係)

有料公園・体育施設の名称

施設の種類

浅口市金光スポーツ公園

テニスコート

グラウンド

多目的広場

浅口市寄島運動場

運動場

浅口市寄島東体育館

体育館

浅口市寄島武道場

武道場

浅口市寄島テニスコート

テニスコート

浅口市三ツ山スポーツ公園

運動場

シェルター

グラウンドゴルフ場

浅口市フットサル場

フットサル場

別表第3(第13条関係)

(1) 公園管理者以外の者が公園施設を設置する場合

種別

単位

使用料

公園施設の敷地の使用

1平方メートル 1月につき

70円

(2) 公園管理者以外の者が公園施設を管理する場合

種別

単位

使用料

臨時売店等の管理

1平方メートル 1日につき

7円

常設売店等の管理

1平方メートル 1年につき

2,500円

(3) 公園を占用する場合

(4) 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

区分

単位

使用料

業として写真を撮影するもの

写真機1台 1日につき

70円

物品販売、宣伝その他これらに類するもの

1件 1日につき

150円

興行、その他これに類するもの

1平方メートル 1日につき

30円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類するもの

1平方メートル 1日につき

15円

その他

市長がその都度定める。

(5) 有料公園・体育施設を利用する場合

金光スポーツ公園・寄島テニスコート

種類

単位

市内在住者使用料

市外在住者使用料

高校生以下

一般

高校生以下

一般

金光スポーツ公園テニスコート

 

1面

1時間当たり

100円

200円

300円

600円

(照明施設利用)

1面

1時間当たり

350円

700円

1,050円

2,100円

金光スポーツ公園グラウンド

1面

1時間当たり

無料

無料

250円

500円

金光スポーツ公園多目的広場

1面

1時間当たり

無料

無料

250円

500円

寄島テニスコート

 

1面

1時間当たり

100円

200円

300円

600円

(照明施設利用)

1面

1時間当たり

350円

700円

1,050円

2,100円

寄島運動場

種類

単位

市内在住者使用料

市外在住者使用料

高校生以下

一般

高校生以下

一般

寄島運動場


1面

1時間当たり

無料

無料

250円

500円

(照明施設利用)

1面

1時間当たり

750円

1,500円

1,350円

2,700円

寄島東体育館

種類

単位

市内在住者使用料

市外在住者使用料

高校生以下

一般

高校生以下

一般

体育館

バレーボール

1面

1時間当たり

90円

180円

270円

540円

バドミントン

1面

1時間当たり

60円

120円

180円

360円

バスケットボール等

全面

1時間当たり

180円

360円

540円

1,080円

卓球

1台

1時間当たり

60円

120円

180円

360円

その他

1面

1時間当たり

その都度市長が定める。

寄島武道場

種類

単位

市内在住者使用料

市外在住者使用料

高校生以下

一般

高校生以下

一般

寄島武道場

1面

1時間当たり

無料

無料

250円

500円

三ツ山スポーツ公園

種類

単位

市内在住者使用料

市外在住者使用料

高校生以下

一般

高校生以下

一般

運動場

1面

1時間当たり

無料

無料

250円

500円

シェルター

 

1面

1時間当たり

無料

無料

150円

300円

(照明施設利用)

1時間当たり

750円

1,500円

1,350円

2,700円

グラウンドゴルフ場

1人

1時間当たり

無料

無料

50円

100円

フットサル場

種類

単位

高校生以下

一般

フットサル場


1面

1時間当たり

1,000円

2,000円

(照明施設利用)

1面

1時間当たり

2,000円

4,000円

1 使用時間には準備、使用後の整理及び原状回復に要する時間も含むものとする。

2 使用者の半数を超える市外在住者が使用するときは、市外在住者とみなす。

3 高校生以下と一般の混成は、一般とする。

4 許可申請時の使用料支払合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てて10円単位とする。

浅口市公園・体育施設条例

平成18年3月21日 条例第157号

(平成30年12月20日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月21日 条例第157号
平成18年12月21日 条例第202号
平成19年12月20日 条例第32号
平成24年12月26日 条例第35号
平成29年3月24日 条例第3号
平成30年12月20日 条例第33号