○浅口市畑地かんがい施設条例施行規則

平成18年3月21日

規則第126号

(給水施設の区分)

第2条 条例第2条に規定する給水施設の区分は、次のとおりとする。

給水栓 給水管

(届出等)

第3条 条例第6条により給水を開始し、若しくは中止しようとするときは畑地かんがい給水開始・中止届出書(様式第1号)条例第9条により給水施設を新設し、増設し、変更し、又は撤去しようとするときは畑地かんがい給水施設の新設・増設・変更・撤去申請書(様式第2号)条例第8条により施設を移転し、又は撤去しようとするときは畑地かんがい施設移転・撤去申請書(様式第3号)に、それぞれ簡易な見取図を添付して市長に提出し、許可を得なければならない。

(使用料の納入通知書)

第4条 市長は、使用料を決定したときは、浅口市畑地かんがい使用料納入通知書兼納付書(様式第4号)を使用者に交付する。

(使用料の減免、徴収猶予)

第5条 条例第22条の規定による使用料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、畑地かんがい使用料減免・徴収猶予申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の追徴、還付)

第6条 給水使用料算定基準に誤りがあることを発見したときの使用料は、既往にさかのぼり追徴又は還付する。ただし、追徴の使用料は、市の認定額により即納しなければならない。

(その他)

第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第3条の規定による改正前の浅口市職員等の旅費に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の浅口市畑地かんがい施設条例施行規則、第10条の規定による改正前の浅口市営駐輪場条例施行規則、第11条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則又は第12条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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浅口市畑地かんがい施設条例施行規則

平成18年3月21日 規則第126号

(平成19年4月1日施行)