○浅口市畑地かんがい施設条例

平成18年3月21日

条例第145号

(趣旨)

第1条 この条例は、県営土地改良事業により整備した畑地かんがい施設の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「給水施設」とは、幹線及び支線から分岐した給水管及び給水栓の施設をいう。

(畑地かんがい施設)

第3条 畑地かんがい施設(以下「施設」という。)の種類は、別表に掲げる施設とする。

(給水の目的)

第4条 給水施設による給水の目的は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 畑地かんがいの用に供するもの

(2) ハウス施設等の用に供するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(目的外使用の禁止)

第5条 給水施設の使用者(以下「使用者」という。)は、給水を前条に定める目的以外に使用し、又は他人に使用させ、若しくは譲渡してはならない。

(使用の届出)

第6条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に届け出なければならない。

(1) 給水施設の使用を開始し、又は中止するとき。

(2) 給水の目的を変更しようとするとき。

(給水の停止及び給水管の撤去)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給水を停止し、又は給水管を撤去することができる。

(1) 前条による届出をしないとき。

(2) 本条例又は諸規定に違反し、若しくは虚偽の届出をしたとき。

(3) 使用者が所在不明のとき。

(4) 畑地かんがい事業の妨害を図ったとき。

(5) 市職員の職務執行を拒み、又は妨害したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が給水する必要がないと認めたとき。

(工事に係る許可)

第8条 道路の新設、改良又は基盤整備のために施設の移転、撤去等を必要とするときは、市長の許可を得なければならない。

2 前項に必要な経費は、特別な理由がある場合を除くほかその工事を必要とした者の負担とする。

(給水施設の新設等の許可)

第9条 給水施設の新設をしようとする者は、市長の許可を得なければならない。

2 給水施設を増設し、変更し、又は撤去する場合も、同様とする。

(新設する者の資格)

第10条 給水施設を新設する資格を有する者は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に定める土地改良事業に参加する資格を有する者とする。ただし、市長が特に認めた者は、この限りでない。

(工事の不許可)

第11条 市長は、第9条各項の許可の申請があった場合において当該許可の申請をした者が、既設の給水工事費又は給水使用料を納付していないとき、若しくは納付しないおそれがあると認めるときは、工事の許可をしないものとする。

(工事費)

第12条 第9条各項の申請について、その工事に要する経費は、申請者の負担とする。

(管理・運営)

第13条 市長は、施設を常時良好な状態に管理し、最も効率的に運用しなければならない。

(災害時の措置)

第14条 市長は、災害、施設の補修その他やむを得ない事情がある場合は、給水を制限し、又は停止することができる。

2 市長は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、日時及び区域を定めて、その都度予告するものとする。ただし、急を要するとき、その他やむを得ない事情がある場合は、事後に告知することができる。

(公益上の指示)

第15条 市長は、災害その他公益上必要と認めたときは、給水施設を他に使用させることができる。この場合において使用者は、これを拒むことはできない。

(止水栓操作の禁止)

第16条 施設の操作は、給水栓の開閉のほかは市職員又は市長の指定する者以外の者は、これを操作してはならない。ただし、故障、事故等緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(使用者の管理義務)

第17条 使用者は、受益地にある給水施設について、市長が指示した事項に留意し常時良好な状態を保持するよう点検管理を行わなければならない。

2 使用者は給水施設について故障、事故等により非常事態が発生した場合は、直ちに地区内の止水栓を閉鎖するとともに市へ通報しなければならない。

(使用料の徴収)

第18条 市長は、施設の維持管理に充てるため、使用者から使用料を徴収するものとする。

2 第7条に該当する違反行為の給水は、市長において認定し、規定の使用料の額を徴収する。

(使用料の基準)

第19条 前条の規定による給水使用料は、畑地1平方メートル当たり年額5円とする。

(使用料の納期)

第20条 使用料の納期は、毎年度の3月末日とする。

(使用料の督促)

第21条 第18条の給水使用料を納期限内に完納しない者があるときは、市長は20日以内に期限を指定して督促状を発行し、督促する。

2 督促状の指定すべき納期限は、その発行の日から15日以内とする。

(使用料の減免等)

第22条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(延滞金)

第23条 市長は、使用料について第21条に規定する督促をした場合は、当該使用料の金額に、その納期限(納期限の延長があった場合においては、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の寄島町畑地かんがい施設条例(平成10年寄島町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第23条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年9月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の浅口市税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定及び第2条の規定による改正後の浅口市畑地かんがい施設条例附則第3項の規定は、前項に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

1 里見揚水機場

(1) 所在 里庄町大字里見字図里8990番地2

(2) 揚水機場 1棟

構造 陸屋根鉄筋コンクリート造

規模 77.0m2

附帯道路 延長 100m 幅員 4.5m

(3) 揚水機 1台

型式 水中モーターポンプ

口径 ¢300mm

全揚程 50m

揚水量 8.58m3/min

(4) 原動機

種別 電動機

型式 全閉型水中モーター

出力 132kW 4p

(5) 敷地 695.2m2(附帯道路494.2m2を含む。)

2 寄島導水路

(1) 所在

自 里庄町大字里見字図里8990番地2(里見揚水機場)

至 浅口市寄島町6886番地(金地池)

(2) 数量 延長 5,045m 管径 400mm

3 金地池取水塔

(1) 所在 浅口市寄島町6886番地

(2) 数量 鉄筋コンクリート造 1.50m×1.50m

高さ 5.00m

スルースゲート ¢400mm

操作橋 床版橋 幅 0.9m 延長 11.5m

4 福井揚水機場

(1) 所在 浅口市寄島町7063番地2

(2) 揚水機場 1棟

構造 陸屋根鉄筋コンクリート造

規模 81.8m2

(3) 揚水機 2台

 

東揚水機

西揚水機

型式

片吸込多段渦巻ポンプ

同左

口径

¢150×3段

¢200×3段

全揚程

110m

90m

揚水量

2.61m3/min

5.22m3/min

(4) 原動機 2台

 

東揚水機

西揚水機

種別

片吸込多段渦巻ポンプ

同左

型式

電動機

電動機

出力

90kW

132kW

5 東送水管

(1) 所在 浅口市寄島町7063番地2~同4788番地2

(2) 数量 延長 681.7m

管径 200mm

6 西送水管

(1) 所在 浅口市寄島町7063番地2~同6932番地2

(2) 数量 延長 300.3m

管径 200mm

7 東配水池

(1) 所在 浅口市寄島町4788番地2

(2) 数量 1箇

(3) 構造 鉄筋コンクリート造

(4) 規模 円型¢=6.00m H=5.00m

(5) 敷地 350.0m2

8 西配水池

(1) 所在 浅口市寄島町6991番地2、6932番地2

(2) 数量 1箇

(3) 構造 鉄筋コンクリート造

(4) 規模 円型¢=8.00m H=6.15m

(5) 敷地 325.0m2

9 東幹線水路

(1) 所在 浅口市寄島町4788番地2~同3790番地

(2) 数量 延長 587.7m

¢=150mm~100mm

10 西幹線水路

(1) 所在 浅口市寄島町6932番地2~同11222番地

(2) 数量 延長 3,185m

¢=400mm~350mm

11 鏡揚水機場

(1) 所在 浅口市寄島町10539番地2

(2) 揚水機場 1棟

構造 コンクリートブロック造

規模 12.0m2

(3) 揚水機 1台

型式 多段渦巻ポンプ

口径 ¢=40mm

全揚程 72m

揚水量 0.192m3/min

(4) 原動機

種別 電動機

型式 巻線形誘導型

出力 5.5kW 4p

(5) 敷地 37.0m2

12 鏡送水管

(1) 所在 浅口市寄島町10539番地2~同10270番地3

(2) 数量 延長 353.6m

管径 75mm

13 鏡配水池

(1) 所在 浅口市寄島町10270番地3

(2) 数量 1箇

(3) 構造 鉄筋コンクリート造

(4) 規模 箱型 2.0m×2.0m×H2.2m

(5) 敷地 41.0m2

浅口市畑地かんがい施設条例

平成18年3月21日 条例第145号

(令和3年1月1日施行)