○浅口市隣保館条例施行規則

平成18年3月21日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市隣保館条例(平成18年浅口市条例第124号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、浅口市六条院東会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 会館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 市長が必要と認める日

2 市長が必要と認めるときは、休館日であっても開館することができる。

(使用の許可)

第4条 条例第4条の規定により会館を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、会館の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(職員)

第5条 会館に、館長及び職員若干人を置く。

2 館長は市長の命を受け館務を掌理し、職員は館長の命を受けて所掌業務に従事する。

3 館長及び職員の服務は、浅口市職員服務規程(平成18年浅口市訓令第25号)を準用する。

(帳簿)

第6条 会館には、その管理運営に必要な諸帳簿を備える。

(報告)

第7条 館長は、その取り扱った事務につき月報及び年報により市長に報告しなければならない。

(運営審議会)

第8条 条例第10条に規定する浅口市六条院東会館運営審議会(以下「審議会」という。)は、委員13人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 教育関係者

(3) 地域住民の代表者

(4) 学識経験者

(5) 社会福祉関係者

(審議事項等)

第9条 審議会は、会館に関する重要事項を調査審議するほか、運営の具体的内容を検討するとともに、地域住民の意見等を会館の活動に反映させる。

(会長及び副会長)

第10条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 審議会は、会長が必要に応じ招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 市長は、必要があると認めるときは、第9条の審議事項を委員の持ち回り審議に付して会議の開催に代えることができる。

(委員の任期)

第12条 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第13条 審議会の庶務は、会館において処理する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。ただし、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六条院東会館管理運営規則(昭和61年鴨方町規則第73号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月22日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

浅口市隣保館条例施行規則

平成18年3月21日 規則第101号

(平成28年4月1日施行)