○浅口市隣保館条例
平成18年3月21日
条例第124号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業を実施し、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うため、浅口市隣保館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 浅口市隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅口市六条院東会館 | 浅口市鴨方町六条院東2890番地1 |
(事業)
第3条 浅口市六条院東会館(以下「会館」という。)は、次の事業を行う。
(1) 社会調査及び研究事業に関すること。
(2) 相談事業に関すること。
(3) 啓発及び広報活動事業に関すること。
(4) 地域福祉事業に関すること。
(5) 地域交流事業に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(使用の許可)
第4条 会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は器具を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可条件に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により、使用者に損害が生ずることがあっても、市はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 使用料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用を終わったとき(使用許可の取消し又は使用停止を命ぜられたときを含む。)は、職員の指示に従い、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に復し、それに要した費用を使用者から徴収することができる。
3 使用者が施設又は器具等をき損し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、市長の認定に基づいてこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(運営審議会の設置)
第10条 会館の円滑なる運営を図るため浅口市六条院東会館運営審議会を置く。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。