○浅口市海外派遣研修事業実施要綱

平成18年3月21日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示による海外派遣研修(以下「派遣研修」という。)は、市民、市議会議員及び市職員を海外に派遣し、諸外国の社会、経済、行政事情、教育事情等について調査、研究するとともに、国際交流を通じて、国際的視野を高め、市行政の効率的運営に資することを目的とする。

(対象)

第2条 派遣研修の対象は、次のとおりとする。

(1) 市民(市内在住者で年齢18歳以上の者)

(2) 市議会議員

(3) 市職員(常勤の特別職及び5年以上勤務している一般職員)

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が適当と認めた者

(人員)

第3条 派遣研修に参加する者(以下「派遣研修者」という。)の数は、毎年度予算の範囲内で決定するものとする。

(方法)

第4条 派遣研修の方法は、次によるものとする。

(1) 市独自の計画による場合

(2) 派遣研修を実施する機関又は団体の計画に参加する場合

(期間)

第5条 派遣研修期間は、30日以内とする。

(内容)

第6条 派遣研修における研修課題は、次の各号のいずれかに該当する内容のものとする。

(1) 市行政の課題、重点施策等に関し調査、研究が必要とされるもの

(2) 外国の行政制度とその運営の実態、産業、教育事情の視察に関するもの

(3) 市民参加の行政を推進する上で効果があると認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、歴史、文化、スポーツ等市長が特に必要と認めたもの

(経費)

第7条 派遣研修に要する経費は、次のとおりとする。

(1) 市民等 交通費、宿泊費等必要経費を予算の範囲内で補助する。ただし、市長において必要と認めたときは、必要経費内において特定額を支給することができる。

(審査委員会)

第8条 派遣研修者の選考に関し必要な審議を行うため、浅口市附属機関設置条例(平成22年浅口市条例第1号)第2条の規定により設置された浅口市海外派遣研修審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、委員10人以内とし、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 市職員

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員による補充委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 審査委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 審査委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

5 審査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(申込手続及び決定)

第9条 派遣研修を希望する者は、海外派遣研修申込書(様式第1号)に目的とする研修課題等を記入し、当該年度の募集要領に定める申込期限までに市長へ提出するものとする。この場合において、補助金の交付の対象となる応募者のうち、市民は、市税を完納していなければならない。

2 市長は、前項に規定する応募者について審査委員会の意見を聴き、派遣研修者を決定し、海外派遣研修決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、必要があると認められるときは、医師の診断書の提出を求めることができるものとする。

(補助金の交付申請及び決定)

第10条 派遣研修者のうち市民等が補助金の交付を受けようとするときは、海外派遣研修補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付を決定するものとし、速やかに海外派遣研修補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(変更等の承認)

第11条 前条により、補助金の交付決定を受けた者が、研修の内容その他申請に係る事項を変更しようとするときは、市長に海外派遣研修補助金交付決定変更承認申請書(様式第5号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、補助金交付決定の変更を承認したときは、海外派遣研修補助金交付決定変更承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 派遣研修者は、帰国後、別に定める日までに次の事項を行うものとする。ただし、市議会議員及び市職員は、第2号及び第3号の事項を行うものとする。

(1) 海外派遣研修補助金実績報告書(様式第7号)の提出

(2) 派遣研修報告書の提出

(3) 派遣研修の成果を反映できる事業等への積極的な参加

(補助金の交付)

第13条 補助金額の確定通知を受けた派遣研修者が、補助金の交付を受けようとするときは、海外派遣研修補助金精算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の書類の提出を受け、市長は内容を審査し、適正と認めたときは補助金を支払うものとする。

(補助金の概算払い)

第14条 市長は、前2条にかかわらず、目的を達成するため必要と認める場合は、補助金の一部又は全部を概算払いすることができる。

2 前項の規定により、概算払いにより補助金の交付を受けようとする者は、海外派遣研修補助金概算払請求書(様式第9号)を提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の取扱い)

第16条 この補助金の交付に関しては、第10条から前条までに定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町海外派遣研修補助事業実施要綱(平成5年鴨方町要綱第72号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月26日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年8月1日告示第97号)

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

(令和3年12月23日告示第172号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

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浅口市海外派遣研修事業実施要綱

平成18年3月21日 告示第19号

(令和4年1月1日施行)