○浅口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月21日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、浅口市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定める。

(議員報酬)

第2条 議員報酬の額は、別表第1による。

2 議員報酬は、就職の日から任期満了によりその職を離れた日まで支給する。

3 議員が、辞職、失職、除名、解職、死亡又は議会の解散によりその職を離れた場合は、その職を離れた日の属する月まで議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

(費用弁償)

第3条 議員が職務を行うため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項に規定する費用弁償は、鉄道賃、車賃、船賃、航空賃、日当及び宿泊料とし、その額は、別表第2のとおりとする。

3 公務上の必要等により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額による。

4 第2項の規定にかかわらず、片道路程100キロメートル未満の旅行に係る日当は支給しない。

5 外国旅行の場合における費用弁償については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中の外国旅行に関する規定の例に準じて、その都度市長が定める。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、死亡又は議会の解散により任期が終了した議員についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、死亡又は議会の解散による任期終了の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、浅口市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年浅口市条例第42号)の適用を受ける職員の給料、旅費及び期末手当の支給の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(議員報酬の月額の特例)

2 平成23年7月1日から平成24年3月31日の間における議員報酬の月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、別表第1に規定する月額に100分の85を乗じて得た額とする。この場合において、期末手当の額を計算する場合における議員報酬の月額は、別表第1に規定する額とする。

3 平成24年7月1日から平成25年3月31日の間における議員報酬の月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、別表第1に規定する月額に100分の90を乗じて得た額とする。この場合において、期末手当の額を計算する場合における議員報酬の月額は、別表第1に規定する額とする。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例)

4 令和2年12月に期末手当を支給する場合における期末手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した期末手当の額から100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減じた額とする。

(平成20年9月10日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月22日条例第24号)

この条例は、この条例の公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年9月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(議員報酬)

区分

月額

議長

470,000円

副議長

430,000円

議員

400,000円

別表第2(第3条関係)

(費用弁償)

鉄道賃

車賃1km当たり

日当

(1日当たり)

船賃

航空賃

宿泊料(1夜当たり)

県内

県外

実費

25円

3,000円

実費

実費

11,000円

15,000円

浅口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月21日 条例第36号

(令和2年9月16日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月21日 条例第36号
平成20年9月10日 条例第32号
平成23年3月28日 条例第10号
平成24年6月27日 条例第18号
平成29年9月22日 条例第24号
令和2年9月16日 条例第22号