○浅口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成18年3月21日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、浅口市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定める。
(議員報酬)
第2条 議員報酬の額は、別表第1による。
2 議員報酬は、就職の日から任期満了によりその職を離れた日まで支給する。
3 議員が、辞職、失職、除名、解職、死亡又は議会の解散によりその職を離れた場合は、その職を離れた日の属する月まで議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第3条 議員が職務を行うため旅行したときは、その費用を弁償する。
3 公務上の必要等により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額による。
4 第2項の規定にかかわらず、片道路程100キロメートル未満の旅行に係る日当は支給しない。
5 外国旅行の場合における費用弁償については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中の外国旅行に関する規定の例に準じて、その都度市長が定める。
(期末手当)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、死亡又は議会の解散により任期が終了した議員についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(支給方法)
第5条 この条例に定めるもののほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、浅口市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年浅口市条例第42号)の適用を受ける職員の給料、旅費及び期末手当の支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年9月10日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月22日条例第24号)
この条例は、この条例の公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(議員報酬)
区分 | 月額 |
議長 | 470,000円 |
副議長 | 430,000円 |
議員 | 400,000円 |
別表第2(第3条関係)
(費用弁償)
鉄道賃 | 車賃1km当たり | 日当 (1日当たり) | 船賃 | 航空賃 | 宿泊料(1夜当たり) | |
県内 | 県外 | |||||
実費 | 25円 | 3,000円 | 実費 | 実費 | 11,000円 | 15,000円 |