○浅口市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成18年3月21日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 市長等に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 市長等の給料月額は、別表第1のとおりとする。

2 新たに市長等になった者には、その日から給料を支給する。

3 市長等が職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

4 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、浅口市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年浅口市条例第42号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、日割りによって計算する。

(通勤手当)

第4条 第2条に定める通勤手当の額は、一般職の職員の例により計算した額とする。

(期末手当)

第5条 市長等で6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日1箇月以内に任期満了、辞任又は死亡(以下「辞職等」という。)した場合についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、辞職等した日現在)において同項に規定する者が受けるべき給料の月額及び給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の220を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日に在職した職員で当該任期満了による選挙により又は選任により再び職員となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、その者は引き続き第1条に掲げる職員の職にあったものとする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(旅費)

第6条 市長等に対して支給する旅費は、別表第2に定めるもののほか、浅口市職員等の旅費に関する条例(平成18年浅口市条例第45号)の例による。

(給与及び旅費の支給方法)

第7条 この条例に定めるもののほか、市長等の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中、「100分の210」とあるのは「100分の190」とする。

(給料月額の特例)

3 平成22年4月30日から平成26年3月31日の間における市長及び副市長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額に100分の80を乗じて得た額とする。この場合において、期末手当の額を計算する場合における給料月額は、別表第1に規定する額とする。

4 平成26年7月1日から平成30年3月31日の間における市長、副市長及び教育長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。この場合において、期末手当の額を計算する場合における給料月額は、別表第1に規定する額とする。

5 平成30年7月1日から令和2年3月31日の間における市長、副市長及び教育長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額に100分の95を乗じて得た額とする。この場合において、期末手当の額を計算する場合における給料月額は、別表第1に規定する額とする。

6 前項の規定にかかわらず、令和元年10月1日から令和元年12月31日の間における市長、副市長及び教育長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。この場合において、期末手当の額を計算する場合における給料月額は、別表第1に規定する額とする。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

7 令和2年12月に期末手当を支給する場合における市長、副市長及び教育長の期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した期末手当の額から100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減じた額とする。

(給料月額の特例)

8 令和4年6月1日から令和4年8月31日の間における市長、副市長及び教育長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。この場合において、期末手当の額を計算する場合における給料月額は、同表第1に規定する額とする。

(平成18年5月11日条例第184号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(浅口市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第3条の規定による改正後の浅口市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。

2 平成19年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者にあっては、その者の平成19年3月31日以前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。

(平成21年5月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年4月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第19号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の浅口市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(浅口市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第4条の規定による改正後の浅口市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、附則第4項及び別表第1の規定は適用せず、改正前の浅口市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、附則第4項及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成27年3月31日」とあるのは、「平成29年3月31日」とする。

(平成28年3月24日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の浅口市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の浅口市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月24日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の浅口市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の浅口市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年3月22日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の浅口市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年9月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の浅口市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、217.5分の15の割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年5月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の浅口市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の浅口市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(給料表)

給料月額

市長

880,000円

副市長

720,000円

教育長

640,000円

別表第2(第6条関係)

(旅費支給額)

車賃

(1キロメートル当たり)

日当(1日当たり)

宿泊料(1夜当たり)

25円

3,000円

県内 11,000円

県外 15,000円

浅口市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成18年3月21日 条例第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月21日 条例第40号
平成18年5月11日 条例第184号
平成19年3月27日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第19号
平成22年4月30日 条例第12号
平成22年11月30日 条例第19号
平成23年3月25日 条例第5号
平成24年3月28日 条例第4号
平成25年3月27日 条例第15号
平成26年6月30日 条例第12号
平成26年12月24日 条例第24号
平成27年3月23日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第12号
平成28年12月22日 条例第33号
平成29年3月24日 条例第9号
平成29年12月22日 条例第30号
平成30年6月28日 条例第18号
平成30年12月20日 条例第30号
平成31年3月22日 条例第5号
令和元年9月19日 条例第31号
令和元年12月17日 条例第35号
令和2年9月10日 条例第21号
令和2年11月27日 条例第26号
令和4年5月18日 条例第10号
令和4年5月31日 条例第12号
令和4年12月26日 条例第22号
令和5年12月26日 条例第26号