○浅口市視聴覚ライブラリー条例施行規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市視聴覚ライブラリー条例(平成18年浅口市条例第95号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 浅口市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 ライブラリーの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(使用許可の範囲)
第4条 ライブラリーの視聴覚機材及び教材(以下「機材等」という。)は、学校及び社会教育施設、その他教育委員会が適当と認めたものが、教育上の目的のために使用する場合に使用を許可する。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しない。
(1) 個人使用であるとき。
(2) 特定の政党及び宗派の活動に使用するとき。
(3) 興行的営利を目的としているとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、貸出しが適当でないとき。
(使用許可の申請)
第5条 機材等を使用しようとするときは、浅口市視聴覚ライブラリー視聴覚機材及び教材使用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用の許可)
第6条 教育委員会は、申請者に対して使用を決定したときは、浅口市視聴覚ライブラリー視聴覚機材及び教材使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(貸出期間)
第7条 貸出期間は、5日間以内とする。ただし、使用場所が市外の場合は、2週間以内とする。
(損害賠償)
第8条 機材等を使用する者は、故意又は過失により機材等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(職務)
第9条 館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は館長の命を受けて、所掌事務に従事する。
(服務)
第10条 館長及び職員の服務に関しては、法令、条例、規則等に定めるもののほか、浅口市教育委員会事務局処務規則(平成18年浅口市教育委員会規則第4号)を準用する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。