○浅口市視聴覚ライブラリー条例

平成18年3月21日

条例第95号

(設置)

第1条 浅口市の学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき浅口市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浅口市視聴覚ライブラリー

浅口市鴨方町鴨方2244番地2

(事業)

第3条 ライブラリーは、学校教育及び社会教育の教育方法の改善を図るため、おおむね次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 学校及び社会教育施設等に対し、視聴覚機材、教材を供給すること。

(2) 視聴覚機材、教材の利用に関する解説資料等を作成し、及び配布すること。

(3) 視聴覚機材、教材の利用に関する研修を実施すること。

(4) 映写会、展示会等を開催すること。

(5) 視聴覚機材、教材の利用に関し指導すること。

(6) 視聴覚教材を制作し、及び視聴覚機材を補修すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、視聴覚教育に関する機関、団体等との連絡、協力等に関すること。

(利用の促進)

第4条 ライブラリーは、学校及び社会教育施設に対し積極的に視聴覚機材、教材を供給し、及びその利用の促進を図らなければならない。

2 前項に規定するもののほか、ライブラリーは、教育的な活動のため視聴覚機材、教材の利用を申し出た者に対してこれを貸し出すことができる。

(職員)

第5条 ライブラリーに、館長、事務職員その他職員を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

浅口市視聴覚ライブラリー条例

平成18年3月21日 条例第95号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月21日 条例第95号