○浅口市教育委員会事務局処務規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務(委任された事務を含む。)について、法令その他別に定めのあるものを除き、浅口市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)における事務の適正かつ能率的な処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に別表第1の課、分室、学校給食センター及び係を置く。
(事務分掌)
第3条 各課、分室、学校給食センター、係の分掌事務は、別表第2のとおりとする。
(職の設置)
第4条 事務局に教育次長、課に課長、分室に分室長、学校給食センターに所長及び係に係長を置く。
2 必要に応じて、参与、課に参事、課長代理、課長補佐、分室長補佐、所長補佐、主幹を、係に主査、主任その他の職員を置くことができる。
3 学校教育課に指導主事を置く。
(職務)
第5条 教育次長は、上司の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参与は、上司の命を受け、事務局の特定の事項を処理し、教育次長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 参事は、上司の命を受け、特定の事項を処理し、課長に事故あるときは、当該事務についてその職務を代理する。
5 分室長は、上司の命を受け、分室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 所長は、上司の命を受け、学校給食センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 課長代理は、課長を助け、課の事務を整理し、総合調整を図り、課長に事故あるときは、その職務を代理する。
8 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。
9 分室長補佐は、分室長を補佐し、分室の事務を整理し、分室長に事故あるときは、その職務を代理する。
10 所長補佐は、所長を補佐し、学校給食センターの事務を整理し、所長に事故あるときは、その職務を代理する。
11 主幹は、上司の命を受け、特定の事項を処理し、課長に事故あるときは、特定の事項についてその職務を代理する。
12 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係員を指揮する。
13 主査は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮する。
14 主任は、上司の命を受け、課又は係の事務のうち特定の事項を処理し、所属職員を指揮する。
(その他の職員)
第6条 前条に定める以外の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、教育委員会の処務、職員の服務等については、浅口市職員服務規程(平成18年浅口市訓令第25号)及び浅口市文書管理規程(平成18年浅口市訓令第5号)を準用する。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成21年3月23日教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月28日教委規則第10号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年1月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月25日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日教委規則第10号)抄
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年8月27日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月21日教委規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和3年4月23日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市教育委員会事務局処務規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月22日教委規則第7号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
課・分室・学校給食センター | 係 | |
事務局 | 教育総務課 | 庶務係、施設係 |
学校教育課 | 学事係、指導係 | |
保育未来課 | 保育係、子育て支援係 | |
ひとづくり推進課 | 生涯学習係、スポーツ推進係、文化財係 | |
金光分室及び寄島分室 | 教育振興係 | |
学校給食センター | 管理係、調理係 |
別表第2(第3条関係)
課 | 係 | 分掌事務 |
教育総務課 | 庶務係 | (1) 儀式及び表彰に関すること。 (2) 教育委員会の会議に関すること。 (3) 請願及び陳情に関すること。 (4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。 (5) 規則、規程、要綱等の制定改廃に関すること。 (6) 教育行政の企画調整に関すること。 (7) 教育行政の調査及び統計に関すること。 (8) 公告式に関すること。 (9) 公印の管理に関すること。 (10) 事務局職員の人事に関すること。 (11) 教育予算の編成、管理、配当及び経理に関すること。 (12) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 (13) 公立学校の環境衛生に関すること。 (14) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。 (15) 事務局の庶務及び局内の連絡調整に関すること。 (16) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。 |
施設係 | (1) 教育財産の管理に関すること。 (2) 教育財産の取得及び処分に関すること。 (3) 契約に関すること。 (4) 学校施設台帳及び施設実態調査に関すること。 (5) 教育施設の設置及び廃止に関すること。 (6) 教育施設の建築、営繕及び管理に関すること。 (7) 教育施設の備品の購入及び管理に関すること。 | |
学校教育課 | 学事係 | (1) 公立学校の組織、編制及び管理運営に関すること。 (2) 公立学校教職員の人事及び服務全般に関すること。 (3) 県費負担教職員の人事、給与等の内申に関すること。 (4) 教職員の資格及び免許に関すること。 (5) 児童及び生徒の就学、入学及び転学に関すること。 (6) 教育行政の相談に関すること。 (7) 教育に係る広報に関すること。 (8) 学校基本調査に関すること。 (9) 就学時健康診断に関すること。 (10) 外国人招致事業に関すること。 (11) 学齢簿に関すること。 (12) 通学通園区域に関すること。 (13) 教職員の保健管理及び厚生に関すること。 (14) 学校保健及び安全に関すること。 (15) 教育支援に関すること。 (16) その他学校教育学事に関すること。 (17) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。 |
指導係 | (1) 公立学校の教育課程編成に関すること。 (2) 公立学校の学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。 (3) 特定教育・保育施設の教育課程、保育課程に関すること。 (4) 特定教育・保育施設と小学校との連携に関すること。 (5) 公立学校の教科用図書の採択、無償給与及び教材の取扱いに関すること。 (6) 公立学校職員の研修に関すること。 (7) 教育実習に関すること。 (8) 教育相談に関すること。 (9) 幼児、児童及び生徒の保健及び安全指導に関すること。 (10) 学校給食に関すること。 (11) 教育支援委員会に関すること。 (12) 英語指導に関すること。 | |
保育未来課 | 保育係 | (1) 子どものための教育・保育給付に関すること。 (2) 特定教育・保育施設等の利用調整に関すること。 (3) 特定教育・保育施設等の利用者負担額、給食費等に関すること。 (4) 地域型保育事業の認可に関すること。 (5) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に関すること。 (6) 子育てのための施設等利用給付に関すること。 (7) 特定子ども・子育て支援施設等の確認に関すること。 (8) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の助成に関すること。 (9) 市立幼稚園・認定こども園・保育所の管理・運営に関すること。 (10) 特定教育・保育施設等の教育・保育及び職員の指導助言、研修等に関すること。 (11) その他就学前の教育・保育に関すること。 |
子育て支援係 | (1) 幼児教育・保育施策の企画立案及び調整に関すること。 (2) 子ども・子育て支援新制度に関すること。 (3) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。 (4) 就学前の子どもに関する教育・保育の提供体制の整備に関すること。 (5) 地域子ども・子育て支援事業に関すること。(他課に属するものを除く。) (6) 利用者支援事業に関すること。 (7) 実費徴収に係る補足給付事業に関すること。 (8) 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)に関すること。 (9) 病児保育事業(広域利用)に関すること。 (10) 次世代育成支援対策推進に関すること。 (11) 児童館に関すること。 (12) その他子育て支援事業に関すること。 (13) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。 | |
ひとづくり推進課 | 生涯学習係 | (1) 生涯学習及び市民学習の推進に関すること。 (2) 地域、学校との協働に関すること。 (3) 人権教育に関すること。 (4) 公民館に関すること。 (5) 図書館に関すること。 (6) 青少年育成センターに関すること。 (7) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員に関すること。 (8) 社会教育団体に関すること。 (9) 青少年関係団体に関すること。 (10) 文化芸術の振興に関すること。 (11) 文化団体に関すること。 (12) 国際交流に関すること。 (13) 国際交流団体に関すること。 (14) 岡山天文博物館に関すること。 (15) その他生涯学習事業に関すること。 (16) 課の庶務及び課内他係に属しないこと。 |
スポーツ推進係 | (1) 生涯スポーツ及び競技スポーツの推進に関すること。 (2) スポーツ推進委員に関すること。 (3) スポーツ団体等に関すること。 (4) 社会体育施設に関すること。 (5) 海洋センターに関すること。 (6) 学校施設の開放に関すること。 (7) その他スポーツ推進に関すること。 | |
文化財係 | (1) 文化財保護に関すること。 (2) 文化財保護委員会に関すること。 (3) 文化施設に関すること。 (4) 資料館に関すること。 (5) 文化財関係団体に関すること。 (6) 郷土先人の顕彰に関すること。 (7) その他文化財保護事業に関すること。 | |
金光分室及び寄島分室 | 教育振興係 | (1) 教育委員会事務局との連絡調整に関すること。 (2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。 (3) 公印の管理に関すること。 (4) 生涯学習及び市民学習の推進に関すること。 (5) スポーツの推進及び文化芸術の振興に関すること。 (6) 社会教育団体、スポーツ団体及び文化団体等に関すること。 (7) 公民館、図書館及び資料館に関すること。 (8) 社会教育施設及び社会体育施設に関すること。 (9) 学校施設の開放に関すること。 (10) 海洋センター及びふれあい交流館「サンパレア」に関すること。(寄島分室) |
学校給食センター | 管理係 | (1) 浅口市学校給食センター運営委員会に関すること。 (2) 給食物資の購入及び保管に関すること。 (3) 給食の実施に関する予算の編成、執行及び経理に関すること。 (4) 献立作成、調理、衛生管理及び栄養管理並びに研究指導に関すること。 (5) 給食及び食器類の配送計画に関すること。 (6) 施設、設備の維持管理及び修繕に関すること。 (7) 調査統計に関すること。 (8) 労務管理に関すること。 (9) その他学校給食に関すること。 |
調理係 | (1) 調理及び配分に関すること。 (2) 衛生管理に関すること。 (3) 給食及び食器類の配送に関すること。 (4) コンテナー及び食器類の洗浄、消毒及び保管に関すること。 |