○浅口市民会館金光条例施行規則

平成18年3月21日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市民会館金光条例(平成18年浅口市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務)

第2条 浅口市民会館金光(以下「会館」という。)の職員は、次の職務を行う。

(1) 館長は、市長の命を受け事務を掌理し、職員の指揮監督を行う。

(2) 職員は、館長の命を受け、事務に従事する。

2 会館の職員の服務は、浅口市職員服務規程(平成18年浅口市訓令第25号)を準用する。

(事務)

第3条 会館の職員は、次の事務を行う。

(1) 事業の企画及び執行に関すること。

(2) 使用許可及び使用料の収納に関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 予算の経理に関すること。

(5) 職員の勤務の割り振りに関すること。

(6) 文書の受発保存に関すること。

(7) 調査、統計及び記録に関すること。

(8) 広報及び宣伝に関すること。

(9) 他の関係機関等との連絡及び協力に関すること。

(開館時間)

第4条 会館の開館時間は、原則として午前9時から午後5時まで(老人福祉センターについては別表第1に定めるところによる。)とする。ただし、施設の使用があるときは、午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 会館の休館日は、次のとおりとする(老人福祉センターについては別表第2に定めるところによる。)

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開館又は休館することができる。

(使用許可の申請)

第6条 会館又は会館の備品を使用しようとする者は、原則として使用3日前までに浅口市民会館金光使用許可申請書(様式第1号)又は浅口市民会館金光備品使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日の6箇月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第7条 市長は、前条の申請書が提出された場合において、使用を許可することを決定したときは、浅口市民会館金光・市民会館金光備品使用許可書(様式第3号)を申請者に交付する。

(使用料の納入方法)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ使用料を納付しなければならない。ただし、使用実績により使用料が確定する附属設備についてはこの限りでない。

(使用料の減免)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 公共団体が、公の目的をもって使用するとき。

(2) 市内の諸団体が社会教育の目的をもって使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第10条 条例第9条第3項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の使用料を還付することができる。

(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することのできない事由により使用できなかったとき。

(2) 使用開始3日前までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が相当の事由があると認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 許可なくして壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(3) 館内で酒類を飲まないこと。

(4) 放歌その他これに類する行為をし、他人に迷惑をかけないこと。

(5) 使用を許可されない室又は附属設備等を使用しないこと。

(6) 使用時間を守ること。

(7) 使用を終わったときは、設備、備品等を原状に復し、職員に報告すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に反しないこと。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町民会館条例施行規則(昭和58年金光町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月25日規則第6号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成30年3月13日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月15日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第4条関係)

老人福祉センターの使用時間は、会館開館日のうち次のとおりとする。

施設名

使用時間

一般施設

自 午前10時

至 午後5時

備品

自 午前10時

至 午後5時

別表第2(第5条関係)

老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

休館日

日曜日及び月曜日

国民の祝日に関する法律に規定する休日

1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

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浅口市民会館金光条例施行規則

平成18年3月21日 規則第58号

(令和5年7月1日施行)