○岡山天文博物館条例施行規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡山天文博物館条例(平成18年浅口市条例第88号。以下「条例」という。)に基づき岡山天文博物館(以下「博物館」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 博物館の利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

(休館日)

第3条 博物館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において近い日に休館日を定めることができる。

(2) 休日の翌日。ただし、その日が日曜日及び休日に当たるときは、その日後において近い日に休館日を定めることができる。

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、開館又は休館とすることができる。

(入館者の心得)

第4条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品等許可なく管内の物品を持ち出さないこと。

(2) 館内においては、静粛にし、他の入館者に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙飲食等しないこと。

(4) 館内で酒類を飲まないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、博物館職員の指示に従うこと。

(入館料等)

第5条 入館料及びプラネタリウム観覧料(以下「入館料等」という。)は、前納とし、納付した入館料等は、返還しない。ただし、入館料等を納付した者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなった場合は、この限りでない。

(入館料等の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、入館料等を減免することができる。

(1) 市内の生徒・児童又は園児の団体が教育上の目的で使用するとき。

(2) 公共団体が、公の目的をもって使用するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、学術及び文化の発展その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項の入館料等の減免を受けようとする者は、岡山天文博物館入館料及びプラネタリウム観覧料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(入館の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは入館を拒み、又は退館させることができる。

(1) 他の利用者に危害を及ぼし、若しくは著しく迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(2) めいてい者又は館内の秩序を乱し、他の入館者に著しく迷惑になるおそれのある者

(3) 施設、資料、展示物等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上不適当と認めるとき。

(利用の制限)

第8条 博物館において、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、利用を制限することができる。

(1) 物品の販売及びこれに類する営業行為をすること。

(2) 許可なく写真又は映画を撮影すること。

(3) 博物館職員の指示に違反し、利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上不適当と認めるとき。

(資料又は天体望遠鏡の貸出し)

第9条 条例第3条第6号の規定により博物館の資料を他の博物館に対して、貸し出すことができる。

2 資料の貸出しに際し、損傷し、又は滅失したときは、条例第8条の規定を準用する。

3 資料を借り受けようとする博物館は、岡山天文博物館資料利用許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

4 天体望遠鏡を借り受けようとするものは、天体望遠鏡使用許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(資料利用許可書の交付)

第10条 教育委員会は、前条の申請書が提出された場合において資料又は天体望遠鏡の利用を許可することを決定したときは、資料利用許可書(様式第4号)又は岡山天文博物館天体望遠鏡使用許可書(様式第5号)を申請者に交付する。

2 岡山天文博物館資料利用許可書の交付を受けた者は、他人にその権利を譲渡又は転貸してはならない。

(職員の服務)

第11条 博物館の職員の服務については、浅口市職員服務規程(平成18年浅口市訓令第25号)を準用する。

(館長の職務)

第12条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 重要又は異例と認められる事項については、管理者たる教育委員会の指示を受け処理すること。

(職員の職務)

第13条 職員は、館長の命を受け、おおむね次の職務を行う。

(1) 文書の受発保存に関すること。

(2) 予算経理に関すること。

(3) 物品の購入及び処分並びに出納保管に関すること。

(4) 金銭の収納に関すること。

(5) 条例第3条各号に掲げる業務に関すること。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岡山天文博物館運営規則(平成元年鴨方町教育委員会規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年1月25日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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岡山天文博物館条例施行規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第30号

(令和3年4月1日施行)