○岡山天文博物館条例

平成18年3月21日

条例第88号

(目的及び設置)

第1条 天文に関する資料等を収集し、保管し、展示して市民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的として、岡山天文博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岡山天文博物館

浅口市鴨方町本庄3037番地5

(業務)

第3条 博物館は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム及び録音等の博物館資料を収集、保管及び展示すること。

(2) 博物館資料・備品の利用に関し必要な説明、助言及び指導等を行うこと。

(3) 博物館資料に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。

(4) 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図鑑及び調査研究の報告書等を作成及び頒布すること。

(5) 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会及び研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。

(6) 他の博物館等と密接に連絡し、又は協力し、刊行物及び情報の交換並びに博物館資料の相互貸借等を行うこと。

(7) 学校、図書館、研究所若しくは公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、博物館の目的達成に必要なこと。

(管理)

第4条 博物館は、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、必要があると認めるときは管理運営の一部を公共団体又は公共的団体に委託することができる。

(職員)

第5条 博物館に、館長その他必要な職員を置くことができる。

(職員の給与、費用弁償等)

第6条 職員の給与、旅費等の支給及びその支給方法は、浅口市一般職員の例に準ずる。

(入館料等)

第7条 博物館に入館しようとする者又は入館しプラネタリウムを観覧しようとする者は、入館料等を納付しなければならない。

2 入館料等は、別表のとおりとする。

3 特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、入館料等を減免することができる。

(損害賠償)

第8条 入館者が建物及び施設展示品等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会において、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岡山天文博物館設置及び管理運営に関する条例(平成元年鴨方町条例第147号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月24日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

入館料及びプラネタリウム観覧料(1人1回につき)

区分

入館料

プラネタリウム観覧料

一般

100円

300円

高校生

100円

200円

中学生

50円

150円

小学生

50円

100円

団体

20人以上は2割引とする。

20人以上は2割引とする。

備考

1 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳の交付を受け、これらを提示した者は無料とする。

2 浅口市に住所を有する者で、シルバーカード等65歳以上であることを証明する書類を提示したものは無料とする。

3 浅口市、倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、早島町、里庄町及び矢掛町に住所を有する小学生は無料とする(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に限る。)。

岡山天文博物館条例

平成18年3月21日 条例第88号

(平成27年4月1日施行)