○浅口市立学校管理規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第11号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 教育活動(第7条・第8条)

第3章 教科用図書その他の教材(第9条―第11条)

第4章 職員及び学校組織(第12条―第21条)

第5章 学校評議員(第22条)

第6章 学校評価(第23条)

第7章 施設及び設備の管理等(第24条―第30条)

第8章 小中一貫教育校(第31条)

第9章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定による浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(備付表簿)

第2条 学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項各号に掲げる表簿のほか、次の各号に掲げる表簿を当該各号に掲げる期間備えるものとする。

(1) 学校沿革誌 永年

(2) 卒業証書授与原簿 永年

(3) 公立学校施設台帳 5年(教育委員会に原本、学校にはコピー)

(4) 備品原簿 永年

(5) 旅行命令簿 5年

(6) 自家用車の公務使用届 5年

(7) 年次休暇届出簿 5年

(8) 特別休暇承認簿 5年

(9) 病気休暇承認簿 5年

(10) 介護休暇承認簿 5年

(11) 校外研修承認簿及び校外研修報告書 5年

(12) 代休指定簿 2年

(13) 週休日の振替簿 2年

(14) 勤務時間の割振変更簿 2年

(15) 日宿直日誌 5年(非常災害時対応)

(16) 欠勤簿 5年

(17) 時間外勤務命令簿 5年

(18) 職員会議録 3年

2 前項各号に掲げる表簿のいずれにも該当しない公文書に係る表簿の備付け及び保存期間については別に定める。

3 学校教育法施行規則第24条に規定する指導要録又はその抄本は、別に定める様式による。

4 学校が廃止されたときは、校長(園長を含む。以下同じ。)は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第31条に規定する書類のほか、第1項第1号から第3号までに規定する表簿を、学校が廃止された日から14日以内に教育委員会に提出しなければならない。

(学期及び休業日)

第3条 学校教育法施行令第29条の規定により、浅口市立小学校及び中学校の学期及び休業日を別表第1のとおり定める。ただし、休業日について特別の事情がある場合は、教育委員会に届け出て、これによらないことができる。

2 前項ただし書の規定により変更の届出をする場合は、休業日(変更)(様式第1号)により休業開始7日以前に教育委員会に届け出なければならない。

(学校感染症による出席停止)

第4条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により出席停止の処置をとることができる。

2 校長は、前項の処置をとった場合は、直ちに学校感染症による出席停止(報告)(様式第2号)により教育委員会に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第5条 教育委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条の規定に基づき、次の各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、出席停止について(通知)(様式第3号)により理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。

(臨時休業)

第6条 校長は、学校教育法施行規則第63条の規定による臨時休業を行ったときは、臨時休業について(報告)(様式第4号(その1))により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、学校保健安全法第20条の規定による臨時休業を行うことができる。この場合、前項の規定を準用する。

第2章 教育活動

(教育課程の届出等)

第7条 校長は、学習指導要領(幼稚園にあっては幼稚園教育要領による。以下同じ。)により、翌年度において実施する教育課程を定めるものとする。

2 校長は、前項の規定により教育課程を定めたときは教育課程編成表(様式第5号(その1―その3))を作成し、毎年2月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

3 校長は、数学年の児童又は生徒で編制する学級の各教科について学校教育法施行規則別表第1又は別表第2に定める授業時数を変更し、又は学年別順序によらないときは、様式第5号により当該学年に係る教育課程編成表を作成し、毎年2月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、特別支援学級について特別の教育課程を編成しようとするときは、所定の小学校特別支援学級教育課程編成表、中学校特別支援学級教育課程編成表、小学校通級児童教育課程編成表及び中学校通級生徒教育課程編成表より教育課程編成表を作成し、毎年2月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

5 校長は、前各項の教育課程を変更しようとするときは、教育委員会に届け出なければならない。

(特別活動等)

第8条 校長は、当該年度の特別活動についてその実施計画を小学校は特別活動実施計画書(様式第6号(その1))、中学校は特別活動実施計画書(様式第6号(その2))により作成し、毎年4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

2 修学旅行、臨海学校、林間学校、対外競技等校外行事の実施は、別に定める基準によらなければならない。

3 校長は、前項の行事について、宿泊を伴うものについては1箇月前までに学校(園)行事の実施について(申請)(様式第7号(その1))により教育委員会の承認を受けなければならない。その他のものについては5日前までに学校(園)行事の実施について(届)(様式第7号(その2))により教育委員会に届け出なければならない。

第3章 教科用図書その他の教材

(教科用図書)

第9条 学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)で、教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

2 校長は、前項の規定によって使用する教科書を選定したときは、別に定める様式により速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(教科書以外の教材の承認)

第10条 学校において、教科書の発行されていない教科又は特別活動の主たる教材として使用する図書については、校長は教科書以外の教材使用承認申請書(様式第8号)によりあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(教科書以外の教材の届出)

第11条 学校において、教科書以外の教材のうち次に掲げるものを学級又は学年の全員若しくは特定の集団全員の教材として、計画的かつ継続的に使用する場合は、校長は教科書以外の教材使用届(様式第9号)によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 副読本

(2) 参考書

(3) 学習帳、練習帳

(4) 前3号に準ずるもの

第4章 職員及び学校組織

(職員)

第12条 学校及び幼稚園には、法令に別段の定めがあるもののほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。

(1) 小学校及び中学校

講師、非常勤講師、指導員、相談員、司書、事務参事、事務副参事、事務主幹、事務主任、事務主事(以下「事務参事等」という。)、学校栄養参事、学校栄養主幹、学校栄養主任、学校栄養技師(以下「学校栄養参事等」という。)、栄養士、校務員、事務嘱託

(2) 幼稚園

前号に掲げるもの及び園長代理

2 前項に掲げる職員は、教育委員会が任免する。ただし、県費負担教職員は除くものとする。

(校長の職務権限)

第13条 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、学校に関する次の事項について、教育委員会に意見を具申することができる。

(1) 職員の給与及び賞罰に関すること。

(2) 諸規則の制定改廃に関すること。

(3) 予算経理に関すること。

(4) 施設及び設備に関すること。

(5) 職員の研修に関すること。

(6) 前各号に準ずること。

2 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、次の事項について専決処理することができる。

(1) 職員の出張命令に関すること(校長の県外出張及び3日以上の県内出張に係るものを除く。)

(2) 職員の休暇及び欠勤に関すること(校長の引き続き1週間以上に係るものを除く。)

(3) 職員の校外勤務及び校外研修に関すること。

(4) 職員の赴任に関すること。

(5) 振替休業に関すること。

(6) 職員の時間外勤務に関すること。

(7) 県費負担教職員の諸手当(扶養、通勤、住居、単身赴任)の認定に関すること。

3 前項第2号の場合において、多数の所属職員に一斉に休暇を与えるとき、又は所属職員の勤務しない日が引き続き20日以上にわたるとき、及び同項第5号の場合において、恒例の学校行事以外の行事により休業日を振り替えるときは、振替休業実施について(届)(様式第4号(その2))によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、次の各号に掲げる事項について教育委員会に報告しなければならない。

(1) 結核性疾患により休職中の職員の療養経過に関すること。

(2) 学校における集団的疾病の発生に関すること。

(3) 所属職員又は児童生徒及び幼児の事故に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、重要又は異例に属すること。

5 前項第2号及び第3号については、事故発生後直ちに報告しなければならない。

(副校長及び教頭の職務権限)

第14条 副校長及び教頭は、法令に別段の定めのあるもののほか、校長権限のうちあらかじめ校長が定めた軽易な事項については、これを専決することができる。ただし、重要又は異例に属するものは、この限りでない。

(園長代理等の職務)

第15条 園長代理は、園長を助け、園務を整理し、園長に事故あるときは、その職務を行う。

2 主任は、上司の命を受け、園務を整理し、必要に応じ幼児の保育をつかさどる。

(事務参事等及び学校栄養参事等の職務)

第16条 事務参事等は、上司の命を受け、学校事務をつかさどる。

2 学校栄養参事等は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(その他の職員の職務)

第17条 講師、非常勤講師、指導員、相談員は上司の命を受けて、教諭の職務を助ける。

2 栄養士は、上司の命を受けて、学校給食に関する事項をつかさどる。

3 司書は、上司の命を受けて、学校図書に関する事項をつかさどる。

4 事務嘱託、校務員は、上司の命を受けて、軽易な校務、用務にあたる。

(校務を分掌する主任等)

第18条 校務を分掌する主任等については、法令に別段の定めのあるもののほか、別表第2に掲げるとおりとする。

2 校務を分掌する主任等は、教育委員会が命免する。

(職員の服務)

第19条 職員の服務については、この規則に定めるもののほか、別に定めるところによる。

(職員会議)

第20条 学校に校長の職務の執行を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が必要と認める事項について、教職員間の意志疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換等を行う。

3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(共同実施組織、共同学校事務室、小学校又は中学校における事務長)

第21条 教育委員会は、小学校及び中学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同実施組織を指定し、当該共同実施組織に係る事務を共同処理するための組織として、拠点となる学校に地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第1項に規定する共同学校事務室を置く。

2 事務長は、事務職員の中から教育委員会が発令する。

3 事務長は、各共同実施組織の業務の総括及び調整を行う。

4 共同実施組織の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第5章 学校評議員

(学校評議員)

第22条 学校に学校評議員を置くことができる。ただし、浅口市学校運営協議会の設置等に関する規則(平成29年浅口市教育委員会規則第4号)に規定する学校運営協議会を設置する学校として指定された学校については、学校評議員を置かないことができる。

2 校長は、必要に応じ、学校評議員に学校運営に関する意見又は助言を求めるものとする。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 前3項に規定するもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 学校評価

(学校評価)

第23条 校長は、毎年度当初に教育目標及び経営方針を明らかにし、学校における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行うとともに、年度末までにその達成状況について評価し、問題点、改善方策等を含め公表するものとする。

2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた保護者その他の学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 校長は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、毎年2月末までに教育委員会に報告しなければならない。

4 その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第7章 施設及び設備の管理等

(施設及び設備の保全等)

第24条 校長は、学校の施設及び設備(物品を含む。以下同じ。)の維持保全に努めるとともに、別に定める学校環境に関する衛生安全の基準により整備改善に努めなければならない。

2 校長は、団体又は個人から学校施設の変更又は新設の申請を受けたときは、工事許可願(様式第10号)により教育委員会の許可を受けなければならない。

3 校長は、前項の団体又は個人の申請に対して意見を付さなければならない。

(施設の使用許可)

第25条 学校の施設を使用しようとする者は、浅口市立小・中学校、幼稚園及び認定こども園の施設の開放に関する規則(平成18年浅口市教育委員会規則第36号)の例による。

(災害報告等)

第26条 校長は、施設及び設備が損傷し、若しくは亡失したとき又は盗難等異常な事態が生じたときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(防火管理、防災管理等)

第27条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により、防火管理者を選任しなければならない。

2 前項の規定による防火管理者を選任した場合は消防署長に届け出るとともに、教育委員会に報告しなければならない。これを解任した場合も同様とする。

3 校長は、毎年4月末日までに、消防計画及び防災計画を教育委員会及び消防署長に提出しなければならない。

4 校長は、前項の消防計画、防災計画に基づき、それぞれの組織を設け消防訓練、防災訓練を行い事故の防止に努めなければならない。

(非常持出)

第28条 学校は、重要な物品、文書、教育記録等については、耐火保管庫に収納し、又はあらかじめ「非常持出」の標識を付し、非常の場合に備えその万全を期さなければならない。

(火気取締責任者)

第29条 校長は、火災の発生を防止するため、必要と認める単位ごとに火気取締責任者を置き、所属職員のうちから指定する。

2 火気取締責任者は、校長の命を受け火気の取締りにあたる。

(保安管理)

第30条 校長は、学校の保安管理に常に留意し、必要な規程を設けて学校の管理に万全を期さなければならない。

2 校長は、夜間、休日等の正規の勤務時間以外の時間における学校保全のため、教育委員会が学校の警備を委託した者等と連携して、学校管理に万全を期するものとする。ただし、非常災害時等のため必要が生じた場合は、教育委員会の承認を得て所属職員のうちから宿直及び日直員を命ずることができる。

第8章 小中一貫教育校

(小中一貫教育校)

第31条 次の表の左欄に掲げる学校を、学校教育法施行規則第79条の9第1項の規定による小学校における教育と中学校における教育を一貫して施す学校(以下「小中一貫教育校」という。)と指定し、その小中一貫教育校としての名称は、同表の右欄に掲げるものとする。

学校名

小中一貫教育校の名称

浅口市立金光竹小学校、浅口市立金光小学校、浅口市立金光吉備小学校、浅口市立金光中学校

一貫教育 金光学舎

浅口市立鴨方東小学校、浅口市立鴨方西小学校、浅口市立六条院小学校、浅口市立鴨方中学校

あい・かもがた学園

浅口市立寄島小学校、浅口市立寄島中学校

寄島学園

第9章 雑則

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町立学校管理規則(平成14年金光町教育委員会規則第2号)、鴨方町立学校管理規則(平成14年鴨方町教育委員会規則第1号)又は寄島町立学校管理規則(平成14年寄島町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

3 令和2年度における休業日の規定の適用については、別表第1夏季休業日の項中「自7月20日至8月24日」とあるのは「自8月1日至8月19日」とする。

(平成19年7月17日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月26日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日教委規則第7号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年1月20日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月21日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年11月17日教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の浅口市学校管理規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年2月25日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日教委規則第8号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月17日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(学期)

第1学期

自4月1日至7月31日

第2学期

自8月1日至12月31日

第3学期

自1月1日至3月31日

(休業日)

学年始休業日

自4月1日至4月6日

夏季休業日

自7月20日至8月24日

冬季休業日

自12月25日至1月6日

学年末休業日

自3月26日至3月31日

別表第2(第18条関係)

設置区分

名称

職務内容

小学校

生徒指導主事

校長の監督を受け生徒指導に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

小学校

保健主事

校長の監督を受け中学校における保健に関する事項の管理に当たる。

中学校

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浅口市立学校管理規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第11号
平成19年7月17日 教育委員会規則第7号
平成20年4月1日 教育委員会規則第2号
平成21年2月26日 教育委員会規則第5号
平成22年3月1日 教育委員会規則第1号
平成25年6月24日 教育委員会規則第7号
平成26年1月20日 教育委員会規則第1号
平成27年7月21日 教育委員会規則第13号
平成27年11月17日 教育委員会規則第20号
平成29年1月19日 教育委員会規則第2号
平成30年4月25日 教育委員会規則第5号
平成31年4月25日 教育委員会規則第1号
令和2年2月25日 教育委員会規則第2号
令和2年6月26日 教育委員会規則第12号
令和3年12月22日 教育委員会規則第8号
令和5年3月17日 教育委員会規則第2号